2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
それから、ちょっと児童手当は私どもは所管ではございませんので、これは内閣府の方にお聞きをいただきたいというふうに思いますが、児童扶養手当に関しても、多子加算額の倍増でありますとか、それから給付回数、これもこの委員会でも何度も御議論を与野党ともいただいたものでありますけれども、これを増やしたりでありますとか、また、全部支給の所得制限、その制限限度額の引上げ、こういうこともやってきたわけであります。
それから、ちょっと児童手当は私どもは所管ではございませんので、これは内閣府の方にお聞きをいただきたいというふうに思いますが、児童扶養手当に関しても、多子加算額の倍増でありますとか、それから給付回数、これもこの委員会でも何度も御議論を与野党ともいただいたものでありますけれども、これを増やしたりでありますとか、また、全部支給の所得制限、その制限限度額の引上げ、こういうこともやってきたわけであります。
なお、現在の児童手当の本則給付の所得制限限度額である九百六十万円というラインがございますけれども、これにつきましても、やはり、児童の数等に応じた同様の仕組みとなっているところでございます。
現在の児童手当は、所得制限限度額以上の方々について、特例給付として、子供一人当たり月額一律五千円が支給されております。今回の特例給付の廃止について、政府は希望出生率一・八を目標に政策を進めてきたところであり、こうした政策に逆行しかねないとの批判の声もありますが、今回の改正は、全体として子育て支援の拡充になるものと考えます。 こうした批判について、坂本大臣の御見解を伺います。
御指摘の児童扶養手当制度につきましても、多子加算の倍増、全部支給の所得制限限度額の引上げを行いましたほか、御指摘もございましたが、令和元年十一月分の手当から支給回数を年三回から年六回にするなど拡充を行ってまいりました。
就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、例えば、児童扶養手当制度については、近年、多子加算額の倍増や、所得制限限度額の引上げなどを図ってまいりました。 また、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、第二次補正予算により、低所得の一人親世帯への臨時特別給付金の支給を実施しております。
○麻生国務大臣 予備費につきましては、御存じのように、憲法八十七条というのを読まれたことは、お役人をしておられたので、おありだと思いますので、何と書いてあるかというのは御存じのとおりで、予見しがたい予算の不足に充てるため、また、国会の議決を得た金額の範囲内で使用できるとされておりますけれども、個別事業の使用制限限度額について定めがあるわけではありません。もう御存じのとおりですね。
一人親家庭に対する支援につきましては、就業支援を基本としつつ、子育て生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めるところでございまして、例えば、児童扶養手当につきましては、近年、多子加算額の倍増でございますとか、全部支給の所得制限限度額の引上げを行ったほか、今年度からは、支払回数を年三回から年六回とする等の拡充を図ってきたところでございます。
さらに、今回の税制上の対応以外にも、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、児童扶養手当制度について、近年、多子加算額の倍増や所得制限限度額の引上げ等、拡充を図ってきたほか、児童扶養手当と障害年金の併給要件の緩和について所要の法案を今国会に提出しています。
一人親家庭の支援に係る政策は国によって様々であって、その予算規模について国際比較を行うことは容易ではありませんが、我が国においては、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、児童扶養手当制度について、近年、多子加算額の倍増や所得制限限度額の引上げ等、拡充を図ってきたほか、今般の寡婦控除の見直しや児童扶養手当と障害年金の併給要件の緩和について所要の法案を今国会
我々としては、一人親家庭の支援としては、児童扶養手当の多子加算額の増額、所得制限限度額の引上げ、支払回数、これは金額が変わるわけではありませんけれども、年三回を六回にするといった対応もさせていただきました。また、一人親家庭に限った施策ではありませんけれども、生活困窮者の自立支援としても様々な施策を行っているところでございます。
児童扶養手当については、これまで、今回、多子加算増額、そして全部支給の所得制限限度額を引き上げ、五十万を超える世帯で支給額がふえる、こういう措置もとらせていただいているところでございます。 また、児童養育加算、そういった点もありますけれども、高校生に対してはこれを支給するということにもしているわけでありますので、それぞれの中において必要な見直しをさせていただいているということでございます。
また、児童扶養手当について、平成二十八年八月分から多子加算を増額したほか、今年の八月分からは全部支給の所得制限限度額を引き上げ、その結果、五十万を超える世帯で支給額が増えるといったような支援の充実を図っているところでございます。 今後も、引き続き、養育費の確保対策を含め、一人親家庭に対する支援を着実に行っていきたいと考えております。
御指摘をいただきました児童扶養手当の所得制限につきましては、平成三十年度予算において、いわゆる全部支給の所得制限限度額について引上げを行いまして、特に経済的に厳しい一人親家庭の皆さんの自立支援を強化するという見直しを講じさせていただいております。
さらに、さきに述べた児童扶養手当の支払回数の見直し等に加え、一人親家庭を支援し、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の全部支給の所得制限限度額を見直すとともに、就職に有利な資格の取得支援等に取り組みます。
さらに、さきに述べた児童扶養手当の支払い回数の見直し等に加え、一人親家庭を支援し、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の全部支給の所得制限限度額を見直すとともに、就職に有利な資格の取得支援等に取り組みます。
さらに、さきに述べた児童扶養手当の支払い回数の見直し等に加え、一人親家庭を支援し、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の全部支給の所得制限限度額を見直すとともに、就職に有利な資格の取得支援等に取り組みます。
また、所得制限限度額というものもございまして、母と子の二人世帯で収入が百三十万円未満の場合は全部支給である四万一千二十円となり、収入が百三十万円以上三百六十万円未満の場合は、その収入額に応じまして十円刻みで減額がされていくという仕組みになっております。
まず、所得制限の基準について小宮山厚生労働大臣にお伺いをしたいということと、また扶養親族等の数による世帯構成の違いにより所得制限、限度額が違ってくるということがありますので、その点を国民に分かりやすく例示をしていただきたいと思います。その点に関しまして、大臣の御答弁を求めます。──じゃ、厚生労働省の。済みません。
○政府参考人(大谷泰夫君) 一人親の場合で、その親御さんが失業等をしたという場合でありますけれども、その親がサラリーマン世帯の特例給付の受給者であった場合で、その失業等の時点で自営業者の世帯の所得制限限度額以上と、こういったケースにおいては受給資格が消滅するという幅は確かに存在すると思います。
このような経緯を踏まえまして、これまでも所得制限限度額については被用者と自営業者等の間で支給率がほぼ同程度となるように設定をしてきているところでございます。
拡大してまいりまして、給付を拡大してまいりまして、今おおむね九割程度は給付対象になっておりますので、相当高額な方以外はほとんどの方が受給されるように現在は自営業者、被用者ともなっているんではないかと思いますが、それを前提にして申し上げますけれども、例えばお父さんとお母さん、父母がサラリーマンでその父が失業した場合ということを想定いたしまして、父がその家計の主宰者でサラリーマン世帯の特例給付の所得制限限度額未満
○政府参考人(岩田喜美枝君) 平成十二年八月の現況届によりますと、本人の所得が所得制限限度額を超えたために手当の支給が停止された者は約一万人となっています。