2015-05-21 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
私が国会に送っていただいて、二〇〇四年、二〇〇五年、サラ金の金利を、高金利を下げなければならないという議論をしたときに反対派の皆さん方からよく出たのは、制限金利を下げるとその分闇に潜ってしまって闇金が増えますよと、こういう反論がよくありました。
私が国会に送っていただいて、二〇〇四年、二〇〇五年、サラ金の金利を、高金利を下げなければならないという議論をしたときに反対派の皆さん方からよく出たのは、制限金利を下げるとその分闇に潜ってしまって闇金が増えますよと、こういう反論がよくありました。
そういうことで、出資法の制限金利を大きく超える違法営業。連絡や支払いがおくれた場合の違反金と称して数十万円取る、こんなケースもあるようであります。 要は、この六月からいよいよ改正の法律が実施されるわけであります。所得制限をかけております。そこで、今まではずっとお金を消費者金融で借りておった、ところが借りられなくなった。二九・二%の金利が二〇%になった。
登記事項証明書交付申請に係る手数料の引下げ に関する請願(第九六号外一一件) ○国籍選択制度と国籍留保届の廃止に関する請願 (第一一五号) ○外国人住民基本法の制定に関する請願(第一一 九号) ○性の蹂躙・性的搾取を許さない、女性の人権の 確立を目指す法制定に関する請願(第一九五号 外四件) ○民法改正による夫婦別姓も可能な制度の導入に 関する請願(第三六〇号) ○利息制限法の撤廃、制限金利
何とか利息制限法の制限金利以下での営業を促す施策の導入が検討されるべきだと考えております。例えば、利息制限を超える貸金業者の広告の規制、払う必要のない金利があるとの政府広報又は自治体での広報、貸金業者の広告に相談機関の明示等々が考えられるところでございます。
さらに議論を進めていきたいというふうに思いますけれども、ちょっと確認をさせていただきたいんですが、このレポートの十四ページには「利息制限法は、経済的弱者である借主を暴利による人権侵害から守るための強行法規であり、その制限金利を超える利息の約定は絶対的に無効である。それにもかかわらず、サラ金などは、これをはるかに超える二五〜二九・二%の「違法な金利」での営業を続けている。」と書いてあります。
米国政府要望書、 そこで指摘されている「債権の法的有効性の明快な根拠を提供するノンバンク消費者金融や商業金融の法的枠組みを改正する」は、現在の利息制限法の制限金利を超える金利を法的に有効なものとする法的措置、すなわち、利息制限法の制限金利の引き上げないし利息制限法の撤廃を要望しているものと読めるし、「貸金業者が、実用的かつ分かりやすく満たすことができる開示要件を認めるために貸金業法の第十七条、第十八条
特に、金利規制に関しましては、日本弁護士連合会や被害者団体それから労働団体、消費者団体等が強く反対してきた、利息制限法の金額刻みを変更することによって利息制限法の制限金利の実質引き上げを図る、あるいは特例高金利を盛り込む、こういうようなことが盛り込まれておりません。
それから、利息制限法の制限金利の問題について金額区分を変えることについても、それを変えるのであれば、先ほど私がお話ししましたように、金額区分だけを変えるんじゃなくて、制限金利についても検討しないとバランスを失する。といいますのは、一九五四年の銀行の貸出金利というのは九・八%、今は一・六%ですから、それに合わせて制限金利を下げないといけないのではないか。
○宇都宮参考人 私は、利息制限法の制限金利、一五、一八、二〇、それぞれに処罰規定をつけた方がすっきりするのではないかと思っております。 ただ、どうもその点については、出資法は刑罰が科されますので、それぞれそういう規制をすると刑罰法規としてどうなのかということが、本省サイドからそういう意見が出されたと聞いております。二〇で一本化した方が刑罰としてはすっきりするということですね。
去年三月八日の予算委員会で、私から、制限金利引下げは法務省、金融庁、どちらが担当するのですかというふうにお尋ねしましたところ、南野大臣から、必要な調査は法務省で行うというふうな力強い御答弁をいただきました。必要な調査を法務省に譲った金融庁でさえ貸金業に関する懇談会を立ち上げて、既に六百四十万円ものお金を掛けて中間報告書を作っています。
私は、このグレーゾーン金利というのはやはりなくさなければいけないし、この出資法の上限金利二九・二%を利息制限法の制限金利、まあ一五から二〇%になるわけでありますけれども、そこまで引き下げまして、グレーゾーンというのをなくして、みなし弁済規定も撤廃すべきである、こう考えますが、大臣の見解を伺います。
もうそろそろ最後の質問になるかと思いますが、大臣に同じ三月八日の予算委員会でお尋ねをいたしまして、法務大臣の方から法務省において制限金利の引下げに関する必要な調査を行うというふうにお答えをいただきまして、ありがとうございました。で、その後の状況をお尋ねいたしたいんですが、今法務省におかれては、どの部署で、どなたが担当となられて、何に関する調査を進めていただいているのか、お尋ねしたいと思います。
寺田民事局長のお顔を久しぶりに拝見いたしましたのでこの機会にお伺いしたいんですが、三月八日の予算委員会で、大臣が私の質問に答えて、出資法及び利息制限法の定める制限金利の引下げについては法務省で調査研究していただくというふうにお答えいただいたんですが、寺田局長にその後の作業の進捗状況をお伺いしたいと思います。
そうなりますと、調達金利から考えても、私は二九・二%という制限金利は余りにも高過ぎるのじゃないか、利息制限法の一五ないし一八という制限金利についてもやっぱり高過ぎるんじゃないかと、こんなふうに考えていますが、金融大臣あるいは法務大臣、お考えいかがでしょうか。
○前川清成君 その利息制限法、そして出資法が定める制限金利の引下げに関して、昨年十一月十日の本会議において南野大臣から、平成十九年一月をめどにして検討しており現在法務省では基本的な調査を行っている、こういうふうな御答弁をいただいたんですが、制限金利に関する見直しは法務大臣が御担当いただくのか金融担当大臣が御担当いただくのか、どちらでしょうか。
資料を配らせていただきました三枚目、大臣でなくて結構ですので、この三枚目に基づいて、利息制限法の制限金利と出資法の制限金利について、議論の前提として概要を御説明いただきたいと思います。
サラ金やカード会社は、百万円未満の貸金については年利一八%、百万円以上については年利一五%と規定した利息制限法の制限金利を超えて、出資法の制限金利である二九・二%に近い金利で営業を続けています。 私たちがとらの子の預金を銀行に預けても、普通預金であれば〇・〇〇一%、定期預金でも〇・〇二%程度しか金利が付きません。
出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げるということであるとか、利息制限法に罰則を設けるということであるとか、そういうやみ金融などの規制法などという法の整備は必要だと私も思っております。しかし、そのような法整備が行われるまでにも、現在の被害を最小限に減らすためにあらゆる努力がなされているのか、きょうは、この点から御質問をしたいと思っております。
○平岡委員 今、相当状況がおかしくなっている、そういうような実態報告があったと思いますけれども、こういう実態がなぜ生じているかという点について言うと、一つは、違法金利、出資法の制限金利のところが下げられたことによって、例えば、今まである程度高金利でやっていた中小業者が経営が成り立たなくなってしまってやめてしまったとか、あるいはある程度の人でないと貸せないからということで、ちょっと審査を厳しくしなければ
その手数料を、みなし手数料ということで利息制限法並びに出資法でカウントをされますと制限金利を超えてしまうかもわからないということで、適用除外にしようという法律であるわけであります。 九七年に北拓が破綻をいたしましたが、あの金融不安、信用収縮が起きたときに、年末、年越し資金などで大変な資金需要がございまして、みんなパニックになって借りた。
○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました日賦貸金業者に対する出資法の制限金利の引き下げについて質問をさせていただきたいと思います。
○浅尾慶一郎君 その社会的意義と絡む話になってまいりますけれども、当委員会においても今までいろいろと議論をさせていただいたことの中に、いわゆる出資法上の制限金利と利息制限法上の制限金利との違い、あるいは出資法上の制限金利が、改正されて大分下がってまいりましたけれども、まだまだ高いことによっていろいろ社会的な弱者の方が苦労をされているケースが多いんではないかなというふうに思っております。
ですから、そういう観点でいうと、大変言葉は厳しいかもしれませんが、一般の方にまだ利息制限法の制限金利というのが伝わっていないんじゃないかなと思います。
○政務次官(小池百合子君) 今の御質問の利息制限法と出資法との制限金利の差ですけれども、非常にわかりやすくイラストなども含めまして例年発行しております先ほどお見せした「ハンドブック 消費者」でも取り上げておりますし、学校教育でもこれは高等学校の商業法規という科目の中にそういったものがございまして、私も目を通しましたけれども、わかりやすくできていると思っております。
○浅尾慶一郎君 確認させていただきますが、そうすると、やっておるということは、利息制限法の制限金利を超える金利は払う必要がありませんという消費者教育をしておるという理解でよろしいですか。
だとすると、今回御提案の法律は根保証の部分について書面の交付というものはありますけれども、根保証で何人もとる場合にその制限金利が高いというのは論理的にはおかしいのではないかなというふうに思いますが、その点について、保証をとった場合の制限金利について何か議論があったかどうか、発議者のどなたでも結構ですから、お伺いいたします。
そこで、なぜこれを一致させないかといいますと、そういう賠償金の金額をも含めた制限額になっていることと、それからもう一つは、片やこれは刑事罰ですから懲役三年とか三百万の罰金とかの分野と、それから民事上の契約、民事法の世界であるところ、これは制限金利を超えた金銭消費貸借については無効ということになっておりますけれども、その民事上の制限金利との間には幅があってもそこは差し支えないんじゃないか。
時間が参りましたので終わりますけれども、やはり三年後見直しというのは、本当にそんないいかげんな、いいかげんなというかあいまいな形じゃなしに、きっちりと利息制限法の制限金利の水準まで下げることを目指すんだという方向を明らかにすることが大事だということを改めて申し上げて、質問を終わります。
それから、出資法の上限金利を、いわゆるグレーゾーンというものですが、現行の利息制限法の制限金利にまで引き下げる、こういう提起もありました。 ただ、この問題を論議しますと、先ほども局長の方からもいろいろ、金利の引き下げについては簡単でないようなお話もありました。その中の一つとして、こういうことをやるとやみ金融がはびこるんだ、そういう意見があるのですけれども、この点についてどのようにお考えか。