海区漁業調整委員会の権限として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定をする、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限、禁止などの指示をする、漁業権の適格性の事項に関して認定がすることができるということが法定されています。 農水省にお尋ねしますが、海区漁業調整委員会の委員の欠格事由に国籍はあるでしょうか。
これは、もちろん御存じのとおり、一九九四年に制定された国際ルールの関税貿易一般協定、ガットの輸出入制限禁止の例外事項に規定されておりますので、根拠はあるわけなんですけれども、我が国の基本姿勢として、自由貿易体制の維持や重要性を世界に粘り強く説いて、こういうときだからこそ、命にかかわるサプライチェーンの世界的なセーフティーネットの構築を働きかけるべきだと思いますが、いかがでございますでしょうか。
がありませんけれども、一般的には、都市の封鎖、強制的な外出禁止、生活必需品以外の店舗の封鎖など、これは欧米各国でとられている措置ではありますけれども、今御指摘の政令改正はそれとは異なる視点でありまして、感染症法の規定に基づいて、感染症の病原体に汚染された場所について、原則は消毒を行うわけでありますけれども、蔓延防止のため緊急な必要があって、消毒により難い場合には、必要な期間に限って、建物の立入り制限、禁止
これは外務省としてはしっかりと、米国政府が日本国からの入国について、あるいはその制限、禁止について、そうならないようにしていただきたいと思いますので、手短に副大臣からのコミットメントをお願いします。
生活必需物資の配給、譲渡、引渡しの制限、禁止、これが政令でできる。国民生活の安定のため必要な物資又は役務等の給付の対価の最高額の決定、これもできる。それから、金銭債務の支払い延期及び権利の保存期間の延長、これもできる。海外からの支援の受入れについて必要な措置。こういうのが閉会中であれば政令でできるということになっているわけです。
委員御指摘のとおり、中国を始めとするアジア諸国において、二〇一七年末以降、使用済みプラスチックの輸入を制限、禁止する方針の検討や実施が行われておりまして、これによりまして、我が国からのプラスチックくずの輸出量は、二〇一七年の約百五十万トンから、直近の二〇一九年には約九十万トンまで減少している。その分国内に回っているという状況でございます。
また、データの越境移転制限禁止の例外としては、恣意的、不当な差別、貿易偽装制限でないことを理由に、この例外も置かれておりますし、先ほど言及がありましたソースコード、アルゴリズムの開示要求禁止の例外も、規制機関や司法当局が調査、検査、執行活動、司法手続等をやる場合は除外となる。
○石井国務大臣 アイヌの人々との歴史的かかわりにつきましては、平成二十一年、官房長官に報告をされたアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告書におきまして、例えば、中世以降、交易の拡大などによりアイヌの人々との社会的かかわりが深まっていき、明治以降、アイヌ文化の制限、禁止やアイヌ語を話す機会の減少により民族独自の文化は深刻な打撃を受け、また、圧倒的多数の移住者の中でアイヌの人々は被支配的な立場に追い
今委員御指摘のありました中国を始めとするアジア諸国におきましては、二〇一七年末以来、使用済みプラスチックの輸入を制限、禁止する方針の検討あるいは実施が行われてきていると承知しております。
平成二十七年十月に発出した通知や二十八年一月に発出した同通知に関するQアンドAにおきまして本件に関する考え方を示しておりますが、これらにおきまして、例えばでございますが、生徒会活動等の授業以外の教育活動も学校の教育活動の一環でありますので、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して政治的活動等を行うことは禁止されること、あるいは放課後や休日等であっても、学校の構内等では生徒の政治的活動等は制限、禁止
対応策としては、地方自治体におきましてきめ細かな制限を設け、民泊を推進する地域と民泊を禁止する地域を明確に分けることでございますが、現法案では、都道府県や保健所設置自治体による泊数の制限が認められているのみで、制限禁止地区の設定にまでは踏み込まれておりません。
これを例えば無制限禁止というふうに、無制限といいますか無期限禁止、本当は無制限の中にその製品についても、その企業なら企業が作るもの全部それから無期限禁止、ただし、無期限って、ちょうど刑事罰と同じように、一旦無期限にするけれども、その後の業者の権利も尊重して、不服申立てとかそういうのはできるというような制度の導入は考えられないんでしょうか。これ、お答え願えますでしょうか。
この点で、私も、秘書の時代なんですけれども、多重債務問題に多少かかわらせていただきまして、さまざまな、先ほど教えていただいたことがあるんですが、先ほどお触れになられた平成二十五年六月十日の参議院の参考人のところでこうおっしゃっておりまして、「このように、平成十六年民法改正以降、第三者保証人の制限、禁止、さらには経営者保証人の制限へ向けて日本の社会が大きく動いていると言って過言ではないと思います。」
他方、オマーンとの協定では、パフォーマンス要求は禁止されておりませんけれども、この協定上の制限よりも、WTO加盟国としての輸出制限禁止の方がどうなっているのか確認しておく必要があると思っております。
これは、今の御答弁、この後、強制帰国の実例、事例、それから保証金、違約金の禁止、そしてパスポート、在留カードの取り上げ禁止、私生活の自由の制限禁止などなど、今ちょっと答弁にもお触れいただいたんですが、これを本当にきっちりとチェックしていこうと思ったら、今回新たな機構ができる部分の実効性も含めて、どのようにして実際にこういうことが起こらないことを担保していくのか。
また、第三十五条の改正では、航行の制限、禁止、撤去命令、そして移動命令などの本当に強い権限が付与されることになります。 第三十五条の権限行使は、これは船舶交通の危険を防止する必要がある場合に限られるわけでございますが、これは具体的にどういう場合を想定をされているのか、判断基準も含めてお伺いをしたいと思います。
それを、何だか、この通知でもって、政治活動だけは何かいかがわしいものかのように扱って、制限、禁止することも含めてなどとも言いながら、指導しているわけです。 私は、結局この通知は、政治活動への参加への、高校生たちに対する、萎縮させる効果しか果たさないようなものになるんじゃないかと思うわけです。 つまり、ここまでの答弁でも明らかになったと思います。
しかし、その一方で、この通知には、高校生の構内及び構外での選挙運動や政治活動への参加を制限、禁止するという内容にもなっております。 局長に伺います。 紹介をしていただきたいんですが、通知の「放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動について」の(一)では何というふうに言っているでしょうか。
○大平委員 では、この通知にもあります、制限、禁止の対象になる「学業や生活などに支障があると認められる場合、」というのは、どういうケースを指すんでしょうか。
御指摘の昭和四十四年通知でございますが、御指摘のとおり、この通知は、学校で政治的教養を高めるための教育を行う必要性を示しつつも、高校生の行う政治的活動につきましては、学校内では制限、禁止し、学校外でも望ましくないとして生徒を指導することを各学校に対して求めているものでございます。
しかし、消費者庁に所管が移りますと、この課徴金の趣旨は、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限、禁止するということで、当然ではございますが、より強く消費者保護に動いたわけでございますので、やはりその趣旨に沿って、消費者の被害回復というところにも重点を置いて議論すべきでありますし、現在、そう行われているというふうに、私も大臣の答弁を聞いていても感じる次第でございます。