2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
これらの取組の結果、例えば、日本が通報した船舶のうち五隻の船舶が二〇一八年に国連安保理制裁委員会によって新たに制裁対象に指定されるなど、具体的措置が取られてきております。 一方で、瀬取りを行う船舶は巧妙な手口を用いており、瀬取り行為を完全に防止するに至っていないことも事実でございます。
これらの取組の結果、例えば、日本が通報した船舶のうち五隻の船舶が二〇一八年に国連安保理制裁委員会によって新たに制裁対象に指定されるなど、具体的措置が取られてきております。 一方で、瀬取りを行う船舶は巧妙な手口を用いており、瀬取り行為を完全に防止するに至っていないことも事実でございます。
これら取組の結果、例えば、我が国が通報いたしました船舶のうち五隻の船舶が二〇一八年に安保理の制裁委員会によって新たに制裁対象に指定されるなど具体的措置がとられてきておりますけれども、委員御指摘ございましたとおり、一方で、瀬取りにつきましては巧妙な手口を用いるようになってきておりまして、瀬取り行為を完全に防止するに至っていないということもまた事実と認識しております。
縦を見ていただくと、いろいろ項目はありますけれども、共通して言えるのは、主な制裁対象者というのが、これは国家ではなくて個人あるいは団体であって、これが、永世中立国であるスイスでも、国家に網かけせずに、加害した個人や団体にピンポイントでかけるスマート制裁だということで議論が開始しているゆえんになっています。
このうち中国につきましては、新疆ウイグル自治区における人権侵害に責任を負うとした四名の同自治区の高官及び一つの団体を制裁対象に指定したと承知しております。
ウイグルにおける苛烈な人権弾圧は、米国政府からジェノサイドと認定され、各国の制裁対象となっています。ミャンマーでは、クーデターによる政権奪取と国軍による実弾発砲が人々を殺傷しています。対話と協力の人権外交から、対話と協力と行動の人権外交へと進展させるべきです。 人権侵害制裁法を日本も整備するべきではありませんか。
中国は何をどうターゲットとするか、レアアースも含まれるか、日本企業も制裁対象となるか、まだまだ分からないことだらけでありまして、運用面で不透明なことが多過ぎます。 十一月十七日、梶山経産大臣は、不当なことがあれば経産省は前面に立って支援を行うと会見で言われましたけれども、どのような支援というか、どのような認識でしょうか、具体的にお答えください。
こういった取組の結果、北朝鮮籍船舶のみならず、北朝鮮船舶と瀬取りを実施した疑いのある他国船籍船舶につきましても、国連安保理制裁委員会ですとか関係国により適切な措置がとられてきておりまして、例えば、昨年三月には、我が国が国連安保理制裁委員会に通報した船舶のうち五隻の船舶が新たに制裁対象に指定されております。
それからもう一つは、これまでは、国連やアメリカがこれこれの個人あるいは団体あるいは船舶、特定の船舶や個人や団体を指定して一々制裁対象に、それを待って日本は、リストに加えながら、日本の制裁レジームというのを拡大してきた、こういう経緯があるんですが、この国連決議二〇九四は、国連が制裁対象を特定するのを待たずに、加盟各国が独自の判断で制裁措置を講ずることを義務づけているんです。
日本の立場を説明して米国に理解を得たいとしてきましたが、現時点で制裁対象としないとの確約を得ることはできたのですか、お答えください。 米通商代表は、さきに述べた公聴会において、一方的な制裁の根拠である通商法について、我々はWTOでの訴訟において我が国の通商法を積極的に擁護すると述べて、制裁の構えを崩していません。これこそが米国ファーストの立場そのものではないですか。その認識はありますか。
TPP脱退は公約だったので仕方ないとしても、先月には、トランプ大統領みずからが同盟国には制裁を科さないとツイートしていた鉄、アルミに対する輸入制限措置が、主要同盟国の中で唯一、日本が制裁対象となったまま発動されました。米国の鉄の輸入の五%しか占めない、しかもアジア最大の同盟国である日本が除外されていなかったことは明らかに不自然であり、日米関係を考える上で深刻に受けとめるべきではないですか。
ここでちょっと全般的に伺いたいんですが、これは財務省、それでは、この先、制裁対象になっている企業のその先のお金のやりとりというのは把握できるんですか。これは国連なりアメリカなりと話をして、この先がどう流れているか、今回のことを一つの一般例としてでもいいです、これはできるんでしょうか。
今年に入ってからも米国は北朝鮮関連の制裁対象者の追加を行っているところですが、日本として今後金融面の制裁についてどのように対応していくのか、これは今日は、去年は大変お世話になりました木原副大臣によろしくお願いいたします。
また、政府として、安保理決議違反が疑われる行為を確認しておりますので、安保理の制裁委員会に通報し、その結果として、安保理制裁委員会から既に制裁対象に指定されている北朝鮮船籍タンカーのみならず、北朝鮮船籍タンカーと瀬取りを実施した疑いのある他国の船舶につきましても、各国による適切な措置や国連安保理決議に基づくさらなる措置につながり得るものと考えてございます。
また、四十番のディー・シー・ビー・ファイナンス・リミテッド、これは安保理決議二三二一号に基づく制裁対象に指定された団体でありまして、加えて安保理決議第二二七〇号に基づく制裁対象にも指定されたデドン・クレジット・バンクのフロントカンパニーであり、イギリス領のバージン諸島、中華人民共和国大連市に所在するというふうにされております。
ただ、原油あるいは石油製品というものについては制裁対象になる一つの選択肢ということになる、これは間違いないと思います。 済みません。二問目、三問目の質問につきまして、ちょっと今失念しましたので、もう一度簡潔に、二問目、三問目につきましてお願いします。
まず、人の流れにつきましては、関連安保理決議に基づきまして、制裁対象者の入国、領域通過や安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶の入港を禁止しております。また、我が国独自の措置としまして、北朝鮮籍者の入国の原則禁止や日本人に対する北朝鮮への渡航自粛要請、北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港禁止等を実施しております。
これまでの国連安保理における北朝鮮に対する制裁決議は、北朝鮮の核実験や、あるいはまたテポドンが日本の上空を通過するような、そういう長距離弾道ミサイルが発射されたときに採択をされてきたわけですが、今回は北朝鮮による度重なる弾道ミサイル、そしてまた核実験に対して制裁対象を追加する措置となっております。
次に、北朝鮮の国連決議についてお伺いをいたしますが、国連の安全保障理事会で北朝鮮の核やミサイル開発に係る個人や団体、制裁対象に加える新たな制裁決議を全会一致で採択しました。 今回の国連決議で対象に上がった個人や団体はどのような基準で決められたのか。
先般、北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射を受け、制裁対象を拡大する安保理決議が全会一致で採択されたことを評価します。 我が国としては、北朝鮮に対し、挑発行動の自制や関連安保理決議の遵守を求めるとともに、さらなる制裁や国連での緊密な連携などを通じて北朝鮮に対する圧力を強化するため、米国や韓国と協力していく考えであります。
○杉山政府参考人 お尋ねの、アルカイダ関係者が日本に潜伏した事例といたしましては、国連の安全保障理事会アルカイダ及びタリバン制裁委員会において制裁対象に指定されたフランス国籍のリオネル・デュモンという者が平成十一年九月以降、我が国に少なくとも六回の出入国を繰り返し、一定期間滞在していた事実があるものと承知をしております。