2006-11-30 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
ですから、象徴天皇制はいいが九条は嫌だというのは、実は個別の話であって、制定過程そのものを問題にした憲法改正ということはおかしいんじゃないかというような、個別の問題についてはあるが、過程そのものを問題にして改正案をつくっていくということはおかしいのではないかという疑問も呈されました。
ですから、象徴天皇制はいいが九条は嫌だというのは、実は個別の話であって、制定過程そのものを問題にした憲法改正ということはおかしいんじゃないかというような、個別の問題についてはあるが、過程そのものを問題にして改正案をつくっていくということはおかしいのではないかという疑問も呈されました。
全面改正も、内容において関連する事項ごとに区分して個別に国民投票にかけるということはできるではないかという見解があるわけですが、この点は、多分、僕と高見先生は少し意見が違うのかもしれませんが、文字どおりの、例えば制定過程そのものを問題にしている、押しつけ憲法だからこれはよくないというような議論というのは問題が一個なわけですね。
さて、制定過程そのものなんですけれども、私は、今私たちが憲法の大事な原則としていっております、例えば、主権在民を前文と第一条に明記した問題でも、それから九条に国連憲章を踏まえた記述を加えた問題でも、二十五条の生存権を新たに制定議会でつくった問題でも、憲法自体を制定過程の中で豊かにしていく作業がなかなかよく行われた、そういう議会だったというふうに考えているんです。