2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
AMEDにつきましては、利益相反ポリシー等をあらかじめ公表し、研究課題にかかわる研究者等の利益相反状態の適切な管理や状況報告を求めるとともに、適切に管理されていない場合には、改善指導、研究資金の打切りや返還を求めることと承知いたしております。 このように、可能な限りの情報公開を行っていると承知しておりまして、現状の仕組みで問題があるとは考えてはおりません。
AMEDにつきましては、利益相反ポリシー等をあらかじめ公表し、研究課題にかかわる研究者等の利益相反状態の適切な管理や状況報告を求めるとともに、適切に管理されていない場合には、改善指導、研究資金の打切りや返還を求めることと承知いたしております。 このように、可能な限りの情報公開を行っていると承知しておりまして、現状の仕組みで問題があるとは考えてはおりません。
企業等からの資金については、量的制限や報告義務に関して国が一律に規制をするのではなくて、各大学においてそれぞれの実態を踏まえて、利益相反ポリシーや倫理規則を定める等により、適切にマネジメントを行うこととしております。
その内容を踏まえまして、各大学において、利益相反ポリシーや委員会等の利益相反に関するマネジメントシステムが整備されつつあるところでございます。 また、平成十七年度には、特に臨床研究における利益相反の問題に関して、文部科学省の委託に基づきましてガイドラインを作成されております。これを各大学に周知しております。
その中身では、例えば各大学ごとに利益相反ポリシー、こういうものを持ってもらいたいとか、そういう意味での利益相反委員会のような組織を大学の中でも立ち上げる、こういうことを提案するというお話として聞いているわけですけれども、しかし、これは本当にこれからの話で、今現実にアメリカではたくさんの弊害が問題になっている。
この報告におきましては、学内において利益相反ポリシーの策定ですとかあるいは利益相反委員会を設置するなどして、利益相反に適切に対応し、社会に対して大学としての説明責任をきちっと果たせるような体制を整備するということが必要だというふうに指摘をしてございます。 今後とも、これらの取り組みによりまして、社会的信頼を確保しながら産学官連携を進めてまいりたい、このように考えております。