2019-11-20 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
厚生労働省といたしましては、このような法の目的を踏まえ、衛生保持の観点から、クリーニング所において従事者がその場で洗濯物の仕分などを行う必要があること、利用者の利益擁護の観点から、利用者に対し洗濯物の処理方法などについて説明する必要があることから、原則として、ロッカーのみを設置し、洗濯物の受取及び引渡しを行うことはできないと考えております。
厚生労働省といたしましては、このような法の目的を踏まえ、衛生保持の観点から、クリーニング所において従事者がその場で洗濯物の仕分などを行う必要があること、利用者の利益擁護の観点から、利用者に対し洗濯物の処理方法などについて説明する必要があることから、原則として、ロッカーのみを設置し、洗濯物の受取及び引渡しを行うことはできないと考えております。
五 消費者契約の条項について解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が生じた場合には事業者に不利な解釈を採用するなど、消費者の利益擁護の観点から消費者契約の条項の解釈の在り方についての検討のほか、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認の特則、先行行為等の不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件の在
これらに着目し、消費者の利益擁護を図ることを目的とする消費者契約法という法律ありますが、私法の一般法である民法に消費者概念を明記するべきだと考えます。 なぜ消費者概念の導入が改正の対象から外れたのでしょうか。また、今後、消費者概念を民法に導入することを検討する予定があるのかについてもお伺いをいたします。
まず最初に、基本的な考え方でございますが、消費者の利益擁護及び増進のために、平成二十一年九月に消費者庁が創設され、八年目を迎えているところでございます。
厚労省は、労働基準行政を所管しているにもかかわらず、経営者の利益擁護団体から一方的に補佐官を任命するのは問題ではないですか。
地域の中で消費者の利益擁護の活動に取り組まれる消費生活協力団体及び消費生活協力員の方々の視点から幅広く広告表示を見ていただき情報提供いただければ、差止め請求につながる事例も多く生まれることが期待できます。このような仕組みがうまく機能するよう、適格消費者団体の側から自身の活動の実績等を消費生活協力団体及び消費生活協力員の方々にお知らせし、連携を強めてまいりたいというふうに思います。
森大臣の御答弁の方がちょっと前向きに響かなかったのですけれども、ぜひ関係省庁、この事案も幅広うございますので、日ごろから連携を図っているという御答弁を伺いましたので、引き続きのお取り組みをお願いしたいというふうには思いますが、緊急かつ重点的にという、これは、一時的な重大性のある事案が発覚したときだけの運用になるのではないかという心配があるものですから、こうした不正表示撲滅に向けた、あくまでも消費者の利益擁護
他省庁等への権限の委任については、消費者の利益擁護の観点から、不当表示撲滅に向けた実効性のある運用でなければ意味をなさない、前回の法案審議から強く訴えてまいりました。
そして、他省庁等への権限の委任でありますけれども、あくまでも、消費者の利益擁護の観点から、やはり実効性のある権限でなければ意味をなさないというふうに考えます。私は、先般の一般質疑の際にも触れさせていただきましたが、日常的に本来業務としていない職員の方々が突然権限を委任されても、やはり迅速かつ的確な対応がどれだけ図れるのかが疑問に残るところでございます。
適格消費者団体というのは、特定適格消費者団体もそうですけれども、消費者の権利擁護、利益擁護を主たる活動目的として、その活動実績がきちんとあるということです。しかも、適格消費者団体の活動時期が多分二年とかぐらいは求められることになるでしょうから、そういったことを考えると、その間、適格消費者団体の間の場合は差止め請求しかできませんので、何らの費用報酬は発生しないと、業務で。
そして、その消費者団体が消費者全体の利益擁護のために差止め請求を行うという、こういう制度で一歩を踏み出すという、そのことの努力をいたしました。
十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。訴えが提起されたのは三十一件ございまして、その他訴訟に至らなくても裁判外における差止め請求権の行使により、事業者が任意に改善をした、解決をした例は多数ございます。
なお、消費者契約法に基づき、適格消費者団体は消費者全体の利益擁護のために差止め請求訴訟を起こせることとなっていますが、消費者被害の未然防止の観点からは、差止め請求訴訟の遂行に係る部分についても国は一層の支援を行うべきと考えますので、その点につきましても併せて森大臣にお伺いをいたします。 次に、支払義務に係る請求及び損害の範囲等の見直しについてお伺いします。
消費者全体の利益擁護のために差止め請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、現在、全国に十一団体あります。食品表示法案により、食品表示に関しても差止め請求が可能となるわけですが、その実効性を担保するために人的支援、財政的支援が必要と考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。 次は、酒類の取扱いについてです。
また、今回の訴訟制度を担う特定適格消費者団体については、消費者の利益擁護の見地から見て不当なものでない範囲で、費用、報酬の支払いを受けることが可能となるようにしております。 今後も、幅広く関係者から御意見を伺いつつ、新たな訴訟制度における特定適格消費者団体に対する必要な支援について検討を行ってまいります。 本法案の施行期日及び見直し規定についてお尋ねがありました。
今回の訴訟制度を担う特定適格消費者団体については、訴訟追行に伴って不可避的に発生する費用については、消費者の利益擁護の見地から見て不当のものではない範囲で費用、報酬を受けることが可能になるようにしております。 今後も、幅広く関係者から御意見を伺いつつ、現行の適格消費者団体、また、新たな訴訟制度における特定適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいります。
本日の議題は、消費者の利益擁護と増進等に関する総合対策です。 私は、ささやかではありますが、都内で料理店の会社を経営していました経験上、食品の質や選定において、経営者のモラルが直接反映されてしまう現実があると感じてきました。
先ほど、排出量取引のような、あるいはキャップを掛ける、税を掛けるということが低所得者にとても厳しい、消費者に厳しいというようなことがありましたが、どの国でもそうしたことは議論しておりまして、アメリカの排出量取引を中心とする今のワクスマン・マーキー法案などでは、明らかに、電力事業者に配分をした排出枠をオークションにかけたものは消費者の利益擁護のために使うということを明記しているわけです。
これらの新しい機関が消費者の利益擁護と増進に資するよう、真に実効性のある政策を遂行するためにも、本委員会に課せられた使命は重大であります。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
しかし同時に、我が国企業の投資活動の利益擁護という観点から、少しでも、もちろん、相手国の閣議決定の内容ですから難しいのかもしれないけれども、我が国にとって改善する交渉はなされたのか。それから、この国がほかの国に対して、これよりもよい条件を提供している場合があるか。もしそうであるならば、その品目はどうかというようなことをちょっとお伺いしておきたいと思います。
これは昨年十二月に公表されました国民生活白書の中でも明らかになっておりますけれども、やはりスウェーデンの方では消費者団体の強化というものを消費者政策の柱の一つに掲げて支援に乗り出しているということでありまして、その支援の仕方には団体と活動費とプロジェクトという三つの名目があるというふうにして聞いておりまして、そのプロジェクトの、団体支援の条件としては、消費者団体がスウェーデンの消費者の利益擁護を主な
これでは、それまで何ら消費者の利益擁護を図るための活動を行ったことがない法人であっても、定款の目的さえそのように変えれば登録が拒否されないことになるわけでございます。それでも適切に差し押さえ請求や損害賠償に関する訴訟をすることができるとお考えなのか。暴力団の排除規定はありますけれども、私は暴力団ですと言ってやるところはないんです。 そこら辺、御答弁願います。