2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
かんぽ生命におきましては、お客様の利益回復及び募集人調査を進めております。全社を挙げて業務改善計画に取り組むとともに、お客様への信頼回復活動を進めております。 先生から御指摘いただきましたとおり、企業風土が変わらなければ真のお客様サービスの提供はできないという認識の下、経営の重要な柱の一つとして企業風土改革に取り組んでおります。
かんぽ生命におきましては、お客様の利益回復及び募集人調査を進めております。全社を挙げて業務改善計画に取り組むとともに、お客様への信頼回復活動を進めております。 先生から御指摘いただきましたとおり、企業風土が変わらなければ真のお客様サービスの提供はできないという認識の下、経営の重要な柱の一つとして企業風土改革に取り組んでおります。
かんぽ生命におきましては、お客様への信頼回復のために、利益回復、それから募集人調査を進めるとともに、一月三十一日に公表しております業務改善計画に全社を挙げて取り組んでおります。具体的には、再発防止に向けたチェック体制、それから内部管理体制の強化、おおむね計画どおりに進捗しております。
人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導、教育、行為者への注意、処分、被害者への指導、助言、被害者の不利益回復
ただ、利益回復というふうなことにつきましては、丁寧に対応していくということでございますので、お客様の御都合の中で、四月以降ということも出てくるのではないかというふうに考えております。
公正取引委員会の方では、こういった観点から、講習会の開催等によりまして下請法及び独占禁止法の周知徹底や、優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方の策定、公表を通じまして違反行為の未然防止、これを図る一方で、下請法違反行為については勧告、公表を行って下請事業者の利益回復を図るとともに、独占禁止法違反行為につきましては排除措置命令、課徴金命令を行うなど、厳正な法執行に努めているというふうに理解しております
さらに、JALの場合は、急激な利益回復を受け、投資活動を活発化させる計画も持っています。 問題なのは、公的支援を受けた企業が、その再生の過程において、他社との競争が損なわれたり、あるいは圧倒的に有利な立場になることをどうしても考えないわけにはいきません。EU、欧州連合では、公的支援をする企業の経営に関してガイドラインが存在します。
このようにして、輸出主導型の景気回復というのは、実態は、大企業の利益回復とそれから株主への配当、こういうところに回って、労働者や下請の方にはなかなか回らない。いわば搾取、収奪の上に成り立った企業の利益であった、こういうことが言えるんじゃないかと私は思います。今後、問題は、こういう輸出に依存するこの体質がこのままいくのかどうか。
左上にコメントもありますけれども、「中小企業の経常利益回復は、大企業と比較して弱い」ということがここでも紹介をされています。大企業の収益が急回復している一方で、中小企業の現状が低迷している、こういうことが見てとれると思います。大企業と中小企業の収益格差が拡大をしているということであります。
提供、まあ、従業員の意識の改革が一番大きかった、私はそう思うんですけれども、サービスの実施等々につきましては大きく改善がされたと、私自身郵便局やら何やらの話を聞きましてもそう思いますし、また、先ほど出ましたようにコストの削減というところで、例えば制服の発注の仕方とか、いろいろ細目にわたってコストの削減というのを努力されてこられたんだと思いますが、そういった意味で、生産性が結果として向上して、それが利益回復
先ほど円委員の方から先日の法務委員会の件で、確かに円委員と私も資格回復、不利益回復の質問をいたしました。円委員、今救済する方向で考えるとおっしゃった。ちょっと私は気になるんですね。というのは昔の仕事柄、言葉というのが不正確に伝わってはいけないというのがあるものですから、ちょっとこれを入れさせていただきます。
○畑恵君 ぜひこの点につきましても今後も検討を続けていただいて、侵害された者がきちんと訴訟を起こして、そしてきちんとした利益回復というのができる実質的な仕組みというのをなるべく早く整備していただきたいと思います。 さて、費用もさることながら、日本のこの侵害行為の裁定裁判にとにかく時間がかかるというのはかなり以前から問題にされていることでございます。
この廃止に伴って国民は皆さん非常に残念がっておるわけですが、こういった利益回復のためにどういった営業方針を持って当たられておるか、お伺いをいたします。
○青木茂君 私がずっと言おうとすることを予測されてしまうからあれなんですけれども、私は実はこの問題を提起しているのは、そういう概算か実額かの選択というところへ持っていくつもりは実は毛頭なかったので、たとえ一人でも所得なきところに課税ありということが制度上承認をされている、つまり不利益をこうむっている者がたとえ一人でもあるとしたら、その者の権利回復、利益回復手続と申しますか、そういうものが私は法律制度
二番目は、刑事罰の強化、三番目は、消費者の利益回復のためには、価格はもとの値段に戻させるのだということ、そして四番目は、消費者は損害賠償請求で奪われたものを取り返す、この四つが相まってカルテルのやり得が防げるのだというふうに考えております。 まず、一の課徴金でございますが、これは先ほどから皆さんが申されましたので省きますが、全く性格が変わってしまったということ。