2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○徳永エリ君 利用許諾契約は大前提でありますので、しっかりお取組をお願い申し上げたいと思います。 そもそも今回この法改正が行われることになったのは、一昨年、和牛の精液や受精卵が中国に持ち込まれそうになった事件、中国で摘発されたこの事件が今回のこの法案提出につながったというわけでありますけれども、この事件の背景にあった問題、改めてどういう問題があったというふうに受け止めておられますでしょうか。
○徳永エリ君 利用許諾契約は大前提でありますので、しっかりお取組をお願い申し上げたいと思います。 そもそも今回この法改正が行われることになったのは、一昨年、和牛の精液や受精卵が中国に持ち込まれそうになった事件、中国で摘発されたこの事件が今回のこの法案提出につながったというわけでありますけれども、この事件の背景にあった問題、改めてどういう問題があったというふうに受け止めておられますでしょうか。
ただ、新法によって家畜の遺伝資源が知的財産的価値として保護され、不正流通への抑止力を高めるためには、家畜遺伝資源生産事業者と家畜人工授精所、畜産農家との契約、利用許諾契約の普及が大前提になるんだと思います。しかし、現行では利用許諾契約は義務ではありませんよね。今後、どのようにして関係者へ周知を図り、この新法をしっかり機能させていくのか、お伺いしたいと思います。
「和牛遺伝資源の流通管理のあり方について」という中間取りまとめを出しておりますが、この中で、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のための制度の検討、この部分では、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のために、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶ制度を創設すること、そのような制度創設のため、現場における保護の努力など立法事実を丁寧に積み上げること、和牛改良関係者
また、江藤大臣の御地元の宮崎含めて、今この利用許諾契約をしているのが十七県というお話があったところでございます。これが多いかどうかは別にいたしまして、この利用許諾契約が全国展開で普及、定着しないと、この法律の目的にあります、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するということがやはり困難になるんですよね。
○広田委員 御答弁にございましたように、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のためには、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、第三者にも効力が及ぶような制度的仕組みの創設などが考えられると。
しかしながら、農水省の検討会の中間取りまとめにおいても指摘をされているように、和牛遺伝資源の知的財産的価値を保護するという考え方がそもそも根づいていないことから、まずは、委員御指摘のような利用許諾契約、これの締結、こういった慣行を生産現場の実情に応じて普及、定着させることが重要であると考えております。
そこで、まずは、利用許諾契約の締結の慣行、こういったものを生産現場に普及、定着させるということが重要でございまして、こういう契約のひな形、例えば精液の利用については国内に限定するとか、そういう条件を付けてやるというひな形を九月に発出して、その普及を図っているところでございます。
では、次に、もう一つお話しさせていただきたいんですけれども、今、公正取引委員会の方で事件として扱われたことがあるということだったんですけれども、主にそこで言われていたのが、包括的利用許諾契約というのをJASRACさんが結ばれて、信託されたものを包括的に契約してやっていると。
というのは、JASRACさんの今の包括的利用許諾契約、それは、放送のあれによって実際に音楽が演奏されたかどうかということも、実際にはかかわらずお金が計算されているというのはちょっとおかしいというふうにして言われたんだと思うんですね。
優先的に言えば、出版者が著作者への原稿依頼時等の契約交渉時に独占的利用許諾契約それから出版権設定契約を締結することはこれはできるわけですから、プラットフォーマーとは出版権者は非常に優位な立場であることは間違いありませんが、ただ、石橋委員から御指摘があったように、著作権者からして、より自分の作品が広く多くの方々に読んでもらう、あるいは理解をしてもらうためにこの電子書籍を有効活用したいということの中で、
御指摘の、いわゆるプラットフォーマーが出版権者となり、電子書籍の公衆送信を独占することについての懸念についてでありますが、当事者間の信頼関係の下で、出版者が著作者への原稿依頼時等の契約交渉時に独占的利用許諾契約や出版権設定契約を締結することがまずはやはり重要であるというふうに思います。
また、訴権の付与、これは独占的なライセンシーへの差しとめ請求権の付与の制度化ということでありますけれども、出版社がビジネスを進めていく観点からは、訴権の付与の方策は実務上の契約交渉等においては十分な制度とは言えないということや、独占的な利用許諾契約というのは出版契約というものに限られないので、制度論としてまだ詰めなければいけないという問題がございます。
この審議会の議論では、送信される著作物の権利者の立場から、基本的には、個々の利用許諾契約によって対応すべきではないかと。著作権者に許諾なく行えるようにすることは、現時点では、必要以上に著作権者の利益を害するという懸念などが示されております。 このために、Eラーニングの実態等を踏まえた上で、権利者や学校教育関係者との検討をさらに行っていくことが現時点では適当と考えているところでございます。
○河村政府参考人 お話しのように、動画サイトの中には、運営事業者とJASRAC等の著作権等管理事業者やレコード製作者との間で包括的な利用許諾契約を締結している例もある一方で、適法なものと違法にアップロードされた動画が混在しているサイトも存在しているというふうに承知しております。