2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
これは、二〇一八年、今から二年前ですけれども、同じく都市再生特措法の改正、ここで低未利用土地権利設定等促進計画というのを当時国交省でもつくられています。そして、これは全く同様に、行政がコーディネートして、そして計画を策定するという仕組みだったんです。
これは、二〇一八年、今から二年前ですけれども、同じく都市再生特措法の改正、ここで低未利用土地権利設定等促進計画というのを当時国交省でもつくられています。そして、これは全く同様に、行政がコーディネートして、そして計画を策定するという仕組みだったんです。
低未利用土地権利設定とはまた今回のは違いますが、これは二年でゼロ件。簡単にいかないのはよくわかります。 このときは空き家対策ということでした。
○国務大臣(石井啓一君) 今般の立地誘導促進施設協定や低未利用土地権利設定等促進計画などは、地域における現場での取組を基にいたしまして、特に民間のまちづくりの担い手を念頭にして制度化したものであります。また、都市再生推進法人の業務の追加や都市計画協力団体制度を創設しておりまして、予算による支援等と併せて活用し、地方公共団体と民間のまちづくり担い手との連携を一層促進することとしております。
相続などによって所有された住宅や土地がそのまま使われることなく空き地、空き家になっていることを踏まえると、やはりいかに低未利用地を活用するかが重要になってくるわけでありまして、今回、市町村が能動的に活用を働きかけられるように、本法案の目玉の一つであるこの低未利用土地権利設定等促進計画制度、これ創設するということなんですけれども、この促進計画というのは市町村が地権者と利用希望者とをコーディネートするための
○竹内真二君 以上、改正案の目玉として創設される低未利用土地権利設定等促進計画制度と、また立地誘導促進施設協定、この二つを中心に今伺ってきましたけれども、この二つの制度を併用するケースも出てくると思います。特に、促進計画制度は利用権の設定というこれまでにない措置を打ち出しておりますので、実際にこの制度をどう使えばいいのかというふうに考える自治体や関係者も出てくるのではないでしょうか。
低未利用土地権利設定等促進計画制度で利用権を設定するというふうになっておりますが、これは、所有権の移転というのは大変だからということだと思うんですけれども、利用権を設定すると、ちょっとこれ私詳しくないのでわからないんですけれども、利用権を設定して何年か事業を展開する中で土地の所有者が、事情が違ったからこれを売却したいとかという話が出てくるようなことがあると思うんですけれども、その利用権の設定の契約の
また、この二つの制度、低未利用土地権利設定等推進計画や立地誘導促進施設協定、この制度は、いわゆる立地適正化計画で都市機能誘導区域、居住誘導区域に定められた区域が対象となっている。これはなぜでしょうか。
○小宮山委員 市町村長は、低未利用土地権利設定等促進計画の作成に必要な限度で、その保有する情報を、特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができるものとされております。 市町村長が保有する情報であって、特定の利用の目的以外の目的である低未利用土地権利設定等促進計画の作成等のために利用が想定される情報はどのようなものがあるのか、列挙されたい。
そこで、かさ上げ地と移転元地の活用についてお尋ねしたいんですけれども、改正後というか、済みません、今国会で審議予定だと思うんですが、都市再生特別措置法の改正案、これによる低未利用土地権利設定等促進計画というのが、私の資料で二ページ目にその法案の概要が書かれていまして、そこの中で、下線が引いてある、真ん中の左の方ですね、ここに今申し上げた低未利用土地権利設定等促進計画の説明があります。
この法案に盛り込んでおります御指摘の低未利用土地権利設定等促進計画は、行政が土地所有者と利用希望者のコーディネートを行い、必要な権利の設定、移転を促す制度であり、市町村が立地適正化計画を作成した場合、居住誘導区域内及び都市機能誘導区域内において活用可能なものとなっております。
ところで、復興特区法という中で、規制の特例措置というのが認められるということになっていると思うんですが、先ほど申し上げましたように、かさ上げ地の土地の利用をより活性化するためにも、私は、かさ上げ地で、先ほど言った低未利用土地権利設定等促進計画なるものを利用できるようにして、土地の集約とかを迅速に進めるようにしたらいいんじゃないかと思うんですが、済みません、大臣、改めてお伺いします。