2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
検討の過程では、特に不適正利用の禁止規定について不要論も見られましたが、この規定が適切に運用されるならば、重大かつ明白なプライバシー侵害が委員会の権限発動や本人による利用停止請求権の対象となり得る結果として、個人の権利利益の保護の強化が期待できると考えております。
検討の過程では、特に不適正利用の禁止規定について不要論も見られましたが、この規定が適切に運用されるならば、重大かつ明白なプライバシー侵害が委員会の権限発動や本人による利用停止請求権の対象となり得る結果として、個人の権利利益の保護の強化が期待できると考えております。
政府は、違法、不当な行為を助長、誘発するおそれがある方法での個人の情報の利用禁止や、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に利用停止請求権を認めること等を追加したことで個人の権利を拡大したと説明します。しかし、先行事例がないことを理由に、おそれとは何かという基準さえ一切示しませんでした。
また、政府は、違法、不当な行為を助長、誘発するおそれがある方法での個人情報の利用禁止や、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に利用停止請求権を認めること等を追加したことで、個人の権利を拡大したと説明します。しかし、そのおそれとは何か、基準を一切示しませんでした。
この二〇〇三年に全部改正された行政機関個人情報保護法は、電算処理に係る個人情報だけではなく、行政文書に記録された全ての個人情報を規律の対象とするとともに、本人情報について、開示請求権に加えて、新たに訂正請求権と利用停止請求権を認めております。加えて、第三者機関としての情報公開・個人情報保護審査会によるチェックの仕組みが導入されております。
また、裏のところに法三十六条の規定がありますけれども、法三十六条は、利用停止請求権についての規定であります。 これは、行政機関が仮に八条の規定に違反して保有個人情報を提供したような場合には、当該本人は行政機関に対してその利用の停止を請求することができるということになっております。
これは、出入国時の本人のリスト、情報と、それから、いわゆるブラックリストですとかそういったものと照合して、大丈夫な人は上陸していいですよ、こういうシステムですが、上陸されて入ってきた外国人の方が採取をされた情報について、行政機関等個人情報保護法の三十六条一項に利用停止請求権というのがありますけれども、これに基づいて利用停止を請求することができるのではないかと思うんですが、いかがですか。
また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、昭和六十三年に制定された現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律について、一つ、保護の対象となる個人情報の範囲を電算処理された個人情報ファイルから行政機関が組織的に保有するすべての個人情報に拡大する、二つ、新たに訂正請求権、利用停止請求権を明記するなど、現行法を全面的に充実強化するものであります。
また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、昭和六十三年制定の現行行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律について、一、保護の対象範囲を電算処理された個人情報ファイルから、行政機関が組織的に保有するすべての個人情報に拡大する、二、新たに、訂正請求権、利用停止請求権を明記するなど、現行法を全面的に充実強化するものであります。
一、行政機関の保有する個人情報の開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権の実効性を確保するため、個人情報ファイルの保有等に関する事前通知並びに個人情報ファイル簿の作成及び公表に係る義務規定の適用除外の解釈に当たっては、個人の権利利益の保護の観点から十分に配慮すること。
まず第一には、その保護及び対象となる個人情報が拡大されていると、第二に、その開示請求権の充実強化と訂正及び利用停止請求権というものが明記されたということであります。 まず、前者のその対象の拡大ということでございますけれども、例えば、個人識別性における他の情報との照合において、個人情報保護法基本法とは異なり、照合の容易性というものを要求しておりません。
そうすると、その利用停止請求権等を行使するときに、停止請求権等を行使するためには、前提条件として、申請ですから、つまりイエスかノーかということを行政機関の長に求める、それは断られるということを前提、断られる場合があるということを前提にしているんですけれども、そういうものについてはおおよそ、その行政庁の活動である以上、今申し上げたように、あらかじめ何らかの基準は示さなきゃいけないと。
さらに、その際の行政機関の判断に疑義があるとした場合は、本人からの利用停止請求権の行使を通じまして、又は情報公開・個人情報保護審査会、さらには裁判所による第三者機関的な立場からのチェックが可能な仕組みとなっております。 いずれにしても、条文の運用につきましては、その趣旨に沿って慎重かつ客観的に行うように努めてまいりたいと思います。
例えば、三十六条でも利用停止請求権を求める等、また、これは基本法の十七条とも関係するわけでありますが、いずれにしても、あくまでも行政機関は無謬ではないと、間違いはあり得ると、そんな前提から幾重にもそのようなことがないような措置を講じた法律体系となっていることを御理解いただきたいと思います。
自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、いまだ明確な概念として確立していないことなどから、法文上は明記しておりませんが、行政機関における個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付け、開示、訂正、利用停止請求権について明確に規定しているところであります。
また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、昭和六十三年に制定されました現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律について、一、保護の対象となる個人情報の範囲を、電算処理された個人情報ファイルから、行政機関が組織的に保有するすべての個人情報に拡大する、二、新たに訂正請求権、利用停止請求権を明記するなど、現行法を全面的に充実強化するものであります。
一 行政機関の保有する個人情報の開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権の実効性を確保するため、個人情報ファイルの保有等に関する事前通知並びに個人情報ファイル簿の作成及び公表に係る義務規定の適用除外の解釈に当たっては、個人の権利利益の保護の観点から十分に配慮すること。
また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、昭和六十三年に制定された現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律について、一つ、保護の対象となる個人情報の範囲を電算処理された個人情報ファイルから、行政機関が組織的に保有するすべての個人情報に拡大する、二つ、新たに、訂正請求権、利用停止請求権を明記するなど、現行法を全面的に充実強化するものであります。
違法な目的変更、目的外利用・提供に対して利用停止請求権が保障されているわけですが、そもそもどのような目的変更、目的外利用・提供が行われているかが明らかでなければ利用停止請求権の実効性が保たれないのではないかという懸念があることと思います。 このような懸念はよく理解できますが、この点については、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図るために制定された行政手続法の存在を忘れてはなりません。
三点目が、開示請求権に加えて、新たに訂正請求権、現行法では訂正の申し出となっております、さらに利用停止請求権、これを設けました。 四点目に、開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定についての不服申し立てを調査審議させるため、従来の情報公開審査会を拡充しまして、情報公開・個人情報保護審査会を設置いたしました。 五点目として、独立行政法人等につきましても行政機関と同様の仕組みを整備する。
そこで、今回の個人情報の適正な取扱いの責任についても、当該個人情報を持つそれぞれの大臣、行政機関の長が責任を持つと、こういうことでございまして、基本的にはそれを守りながら、今回は、委員御承知のように、それぞれ本人の開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を規定して本人自身もチェックができるようになっている、自分の情報について。
第二に、開示請求権制度は本人によるチェックのための重要な仕組みでございますが、その対象情報の範囲を拡大するとともに、新たに訂正・利用停止請求権制度を設け、これらに関する第三者機関によるチェックの仕組みも設けたところであります。
また、不要な個人情報を保有しているとか誤った利用、提供がされているということを知った場合は、その御本人は利用停止請求権を行使できる、このようになっております。 そういうことでありますので、個人情報の保護を一層拡充する観点から、ぜひ、現行法を全面的に改定する今回のこの法案を審議の上、速やかに御賛同いただきたいと考えております。