2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
ある意味、どの法律もどの官庁も所管していないという中にあって、野放しになっていたというのが実態でありまして、例えば通常のいわゆる貸し借りですと、利息制限法等のいわゆる消費者を保護するための規制というのが適用できているわけですけれども、これができなかった。
ある意味、どの法律もどの官庁も所管していないという中にあって、野放しになっていたというのが実態でありまして、例えば通常のいわゆる貸し借りですと、利息制限法等のいわゆる消費者を保護するための規制というのが適用できているわけですけれども、これができなかった。
森大臣がずっと携わっていた消費者金融も、これは利息制限法の解釈変更がなされたので過払い金が返還できるようになったわけです。それは、条文の成立をさせるときに国会が審議されていないからなんですよ。そういう解釈をすることを国会が許している、そういう立法技術によって行われているんですよ。
実際に、司法書士さんの実務においては、例えば過払い金の請求によりますと、例えば百四十万円を超える、いわゆる訴訟代理権、簡裁代理権を超える過払い金の相談のときに、どのようなことが行われるかといいますと、利息制限法を超えて支払ったものを利息制限法の範囲内に引き直し計算をして、そして過払い金の請求を出します。このとき、例えば百四十万を超えてしまった。
その際、平成二十二年には出資法の上限金利二九・二%でございましたけれども、これを利息制限法の上限金利の水準二〇%にまで引き下げたことによって、この右側の高金利帯のこぶは左に寄り、その高さは低くなっております。 他方で、低金利環境の継続によって、左側の低金利帯の山は引き続き二%以下の最低金利帯に中心がありますけれども、高さは高くなっているというところでございます。
御案内のとおり、貸金業法改正等も経た上で、今は、かつてのグレーゾーン金利をなくす趣旨の下で、利息制限法の利息にあって百万以上の融資であっても上限一五%、こういう金利の下でのみ貸し出すことができるというような体制になっております。 例えば小規模の事業者の短期金融というのはどれぐらいの額かといえば、何百万とかそういう額というのは頻繁に融通は行われるときはあると思うんです。
平成十八年に成立しましたいわゆる貸金業の規制等に関する法律の一部改正法、貸金業法でございますが、によりまして、出資法の上限金利の引下げ、それと、利息制限法の水準の上限金利といたしますことで資金需要者の金利負担の軽減というのをなされたところでございます。
利息制限法で認められている一五%で金貸すと。金返してもらっちゃっても、そんないいカモやっと見付けてしこたまもうけさせてもらっているのに、今度はいきなり返してもらっちゃったら、そんなすぐまたカモ見付けられないよと。一五%でそんなすぐ借りてくれるそんなカモはいないから、じゃ、返してもらっちゃったら困るんだよ、約束じゃ一五%でずっと五年も十年も借りてもらう約束だったじゃないかと。
ただ、それは余りにも取り過ぎだからということで、暴利行為ですか、利息制限法に照らして暴利行為だからということで法律の効果を与えなかったような裁判例もありますが。 どうでしょうね、こんなに正面から、しかも借りている人間が、あらかじめ合意もしていないのに、当然、繰上げ返済したときには将来の貸主のもうけ分を賠償しなくちゃいけないという規定。
保証債務を請求される裁判が起こされたときに、保証人は利息制限法や民法上の錯誤あるいは信義則違反などを主張して保証債務の減免を争うことが可能な場合もあるのですが、突然裁判もなしにいきなり生活の糧となる給料や売掛金が差し押さえられると、保証人は理論上は請求異議訴訟を起こすことになりますが、しかし、多くの保証人にとって、給料や売掛金などが差し押さえられた状態で司法に救済を求めるということは困難な状態となります
やはり保証が取れないと金融の円滑が阻害される、これは例えば貸主の、利息制限法の金利、出資法の金利引下げのときも、利息を下げると借りられない人が増えますよというような話も出たりしました。常に借主というのはこういう恐怖に置かれております。
この理由の説明に続いて、経済変動が生じた場合に規定を変える考えなのかどうかとの質問があり、実際に法定利率に関する規定を改正した国があることなどが紹介されるなどしたほか、法定利率に関する規定が民法に設けられた場合には利息制限法を廃止する考えなのかどうかといった質問があり、利息の制限に関しては特別法を設けたままにしておく方がよいといった、さまざまな議論がされたところでございます。
にもかかわらず、金利は利息制限法の一八%に張り付いたままと。 本来、やっぱりリスクが下がっているならば、市場金利でありますから競争で決めるわけですけれども、下がっていいと思うんですよね。ところが、この一八の法律ぎりぎりのところに張り付いてきているというのが本当にこれがリスクを反映したものなのかと。リスクは前に比べて下がっているのに、下がっていないと。この点、いかがですか。
そうした貸金業者が利息制限法等の範囲内で貸付金利をどのような水準に設定するかについては各事業者の経営判断であろうと思っておりまして、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
その手法として、おっしゃるように金利上限を撤廃すれば、これは一気にみんながわあっと使うようになるかというと、メザニンファイナンスだけに限って言えば、確かにおっしゃるとおりかもしれませんが、この利息制限法の一五%というものが、要はあらゆるファイナンスのキャップになってしまっているという現実が私はあるというふうに思っております。 御答弁の中で、企業規模や形態あるいは期間の線引きが難しいと。
経済産業省が平成二十四年度に実施いたしました調査において、メザニンファイナンスを普及させる上での課題の一つとして、委員御指摘のように、現在一五%が上限となっている利息制限法の金利上限の引き上げが必要である、こういう指摘が確かにございました。
その報告書の中で、メザニンファイナンスの現状の課題として、利息制限法を根拠とした一五%の上限金利が障害となり、ニーズがあるにもかかわらず資金提供ができないケースがあるということが書かれております。
その上で、その上でというか、まず根本的に聞きたいんですが、普通、この民法の原則、契約の自由の原則とか私的自治の原則があって、そこの、何といいますか、この原則をフォローするのが民法だと思っておりまして、だから、能力が足りないよというのであれば成年後見とかそういう形になっていくわけでありますし、ただ、不具合が出てくる、当事者だけに任せておけばということで行き過ぎた場合、例えば利息制限法を作るとかあるいは
○魚住裕一郎君 ということは、その利息制限法とか借地借家法はあんまり知らしめなくてもいいと、国民の生活において余り大きな影響を与えないというふうにお考えなんですか。そうじゃないんじゃないですか。
利息制限法、私と発議者の間でもお金の貸し借りやって利息制限法は掛かるんじゃないんですか。業者じゃなくても掛かるんですよ。あるいは、借地借家法だってそうですよ。一般人の民間人同士というか、それを業としている者じゃなくてもやるわけでございまして。やはり広く、業者用のあれじゃないわけですから、重要なことであれば、逆に特別法をきちっと出して特別法で知らしめた方がより国民に周知になるんじゃないですか。
それで、利息制限法でいきますと一五%から二〇%の利息でということにはなったんですけれども、ちょっとどうなんですかね、今これだけのゼロ金利で、大胆な金融緩和から異次元の金融緩和に入っているわけですね。
今法務省から説明があったように、利息制限法で上限を定めているという以外は、政府にあっても、各省の独自で金利設定をされているという状況であるというふうに認識をしております。 そこで、この資料の中で厚生労働省所管の延滞にかかわる金利設定について個々に伺っていきたいというふうに思います。
ただし、金銭消費貸借契約に基づく遅延損害金の利率につきましては、利息制限法により上限が定められております。例えば、貸金業者などが業として行う金銭消費貸借契約の遅延損害金につきましては年二〇%が上限とされておりまして、当事者の定めた利率が利息制限法所定の上限を超えた場合には、その超過部分は無効とされております。
ところが、ところがこの間、我が党以外の与野党の議員の一部の人たちですけれども、この貸金業法を見直せと、利息制限法も見直せと、とんでもない動きが始まっております。
ただ、この一四・六%の利率については、利息制限法等に基づく民間の銀行借り入れやカードローン、公的な保険料の納付遅延に係る遅延損害金の水準と比べてもほぼ同水準ということでありますし、また、納税の猶予等の緩和措置が適用された場合は四・三%にまで軽減される仕組みとなっています。これは、災害とか事業の休廃業とか大規模な損失というような場合に適用されます。
それにもかかわらず、その金利の二万九千倍、二九・二%の高金利を合法的に取り立てることを許していた当時の出資法、貸金業規制法、さらには利息制限法、この法律を変えないと消費者を救済できないと、私はそう考えました。 御案内のとおり、二〇〇六年十二月に貸金業法が改正されました。出資法の上限金利の二九・二%が、利息制限法の規定のとおり、二〇、一八、一五に引き下げられています。 その結果、どうなったのか。
二〇〇六年、平成十八年の十二月に改正貸金業法が成立をいたしまして、二九・二%の上限金利が利息制限法の水準に引き下げられました。この結果、今、高利に苦しむ人たちというのが確実に減少しています。
まずは、グレーゾーンというのは、大臣御承知のとおり、利息制限法より上、出資法より下ですね。小口の金融、個人の金融、短期の資金繰りはそこでやっていました。それは二十兆円のマーケットがありました。ある日突然、国が、これは違法だといって禁止をしてしまった。では、この二十兆円がどこに行くんですかという話なんですね。大きな規模ですよ。
そういう中で、いわゆる融資額の総量規制、そしてまた利息制限法の金利の完全遵守という我々が目指してきた方向になっているわけでありますが、そういう中で、しかし脱法的な行為が行われているということも聞きますし、特に最近、町を歩いていますと、カードで現金化しますというそういう宣伝を目にします。