2006-12-12 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第5号
与党案は、組織により多数の投票人に対し買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けております。しかしながら、通常の選挙と異なりまして、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導等がなされ得るのか、また、罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、このような罰則規定を設けること自体疑問があります。
与党案は、組織により多数の投票人に対し買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けております。しかしながら、通常の選挙と異なりまして、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導等がなされ得るのか、また、罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、このような罰則規定を設けること自体疑問があります。
戸別訪問の全面的解禁の主な懸念として、一つに、買収、利害誘導等の選挙の自由、公正を害する犯罪の温床になる。二つに、戸別訪問で次々に自宅や勤務先に来られたら生活の平穏が害される。こういうことを指摘されているわけでありますけれども、これについても、国民の政治に対する意識も成熟しており、戸別訪問を解禁しても買収の温床となることは考えにくいこと。
与党案は、組織により、多数の投票人に対し、買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けています。しかしながら、特定の候補者や政党に投票させるために買収行為をする者を処罰する公職選挙法と異なり、そもそも憲法改正国民投票に関して買収等や利害誘導等がなされ得るのか。
また、昨年の衆議院選挙をめぐり、宮城一区の今野議員、二区の鎌田議員の陣営において、労組ぐるみの利害誘導等の容疑で、連座制の対象となる関係者が逮捕、起訴されております。さらに、愛知県の都築議員の陣営におきましても、買収、事前運動の容疑で同様に起訴されております。
公選法の二百二十一条に買収、利害誘導等の罪が規定されておりまして、これは、買収の罪というのは、当選を得る、すなわち投票を得るなどを目的といたしまして、選挙人または選挙運動者に対して金銭、物品その他の財産上の利益の供与等を行うということになっておりまして、要件によっては事後買収というような規定もございますので、公選法の規定の中にはそのような規定はございます。
また、買収、利害誘導等、不正行為が行われやすいと思いますし、先ほどのあけ広げた家庭のことを考えますと、戸別訪問を装い、犯罪の起きる可能性もある、このように考えます。 第六に、公費助成について申し上げたいと存じます。 国民一人当たり二百五十円、総計三百九億円に私は賛成いたします。先ほど申し上げましたとおりに、国民のとうとい血税によって賄われる公費助成五百億円は少し多過ぎる感がいたします。
買収、利害誘導等、実質的不正行為も行われやすく、これまでどおり禁止とすべきであります。 政治倫理にかかわる問題としてこれはどうしても申し上げておきたいのですが、政治に携わる者は、国民に対して公約したことは必ず守ることが義務であります。しかるに、国会という公の場において、二枚舌で党人と公の立場を使い分けをしてはばからない国務大臣がおります。
ここで、政府案どおりすべてが解禁されたならば、買収、利害誘導等の不正行為が行われやすく、不当な競争を余儀なくされ、選挙運動の実質的公平が害されやすいと思います。特に、山梨県のような甲州選挙の土壌では、義理人情の不合理な要素によって、選挙民の自由意思による投票が阻害されやすいと思うからであります。 次に、政治資金関係について申し上げます。
また、当然のことながら、今まで禁止されている理由として、買収や利害誘導等の選挙の自由公正を害する犯罪の温床となり得る、そういう懸念も感ずるわけでありますが、この点について取り締まりに当たる警察庁としては、これまでの経験から、今私が申し上げましたような心配はないか。 例えば、もっと具体的にお話ししますと、帰ってくれと言ってもなかなか帰らないという場合がありますよ。
それで、まず買収、利害誘導等の温床論というものについてですが、これは戸別訪問が温床じゃないということを私は申し上げたい。むしろ企業組織、特に大企業組織や組合組織を通じての票集め、つまり官庁ぐるみや企業ぐるみの選挙活動、そういう選挙活動の方が金銭の絡む実質犯の温床になりやすい、そちらの方が問題だというふうに私は思うのです。少なくとも戸別訪問がすぐ買収に結びつくということはない。
ただ、いま申し上げましたいろいろと利害誘導等の場合には規定があるわけでございますけれども、選挙人または選挙運動者に対する直接利害関係、これについてしばしば引かれます例を申し上げますと、たとえば都道府県道とか市町村道とかいいますような場合におきましても、最もこの場合に当てはまりますことは、あなたの前のこの道とか、あなた方のこの前の道というような具体性を持った場合に該当するということは言われておりますけれども
現存におきましては法が改正されまして、買収、供応あるいは利害誘導等の重要な罪の場合には、公民権は必ず停止をされなければならぬ、それ以外の罪については従前と同じように不停止または期間短縮がつけられるということに変わりました。これはたぶん、参議院選挙のときにはその法が改正になる前だと思います。そういう関係でわりあいに不停止あるいは期間短縮が多いのだと思うのです。
私先ほどばく然と質問したのですが、買収、利害誘導等のいわゆる悪質違反と称するものが、件数にして八一%、人員では九〇%を占めておるということは、圧倒的な数であるということであります。
この検挙件数におきましては、総数のうちにおきまして、買収、利害誘導等が総検挙件数の八四%を占めております。人員におきまして、買収、利害誘導等は八八%でございまして、従来の選挙と現在の時点において比較いたしましたときに、比較的買収、利害誘導というものが多く検挙されておる。したがって、他の罪種につきましてはあまり変化がないというふうに現在考えておる次第でございます。
これはまだ最終統計でございませんので、今回の選挙の傾向というようなものを論ずる段階ではございませんけれども、この数字でわかります限りにおいて申しますと、買収、利害誘導等のいわゆる悪質犯というものは検挙件数のうちの八四%を占めております。
特に一昨年十一月の総選挙での違反件数は、全部が一万七千余件、そのうち買収、供応、利害誘導等の悪質犯は、実に全体の八割、すなわち一万三千三百五十件に達したのであります。
しかるに、昨年度は諸種の事情のためについに改正に至らず、古い法律のままで十一月の総選挙に臨みまして、その結果は、私はここであらためて数字等をあげて申しませんけれども戦後最大の違反者を出した選挙である、その違反者のうちでも目立って増加しておりますのは、いわゆる悪質違反といわれる買収、供応、利害誘導等の違反者が目立っておるといことであります。
しかるに、総選挙で、買収、供応、利害誘導等、あらゆる手段の上に立って多数を獲得し、内閣を組織するや、おくめんもなく公約に違反して、そればかりではなく、公約違反を反省するいささかのけしきもないばかりでなしに、かえって、だまされた国民が悪いのだと言わんばかりの態度であります。このような政治のやり方に対して、私どもは国民とともに心から糾弾をしておきたいと思うのであります。
すでに今日まで幾多の議論をかわされたところでございますが、まずその理由を簡単に申しますならば、昨年の十月行われた衆議院の総選挙において、あれほど声高らかに公明選挙が叫ばれたにもかかわらず、戦後最高の違反検挙者を出し、その中で、買収、饗応、利害誘導等の悪質違反が八割も占めておるという事実、また悪質違反の容疑者が逃亡し、あるいは違反容疑濃厚な者が今日大臣に就任し、てんとして恥じるところを知らないというような
また公職選挙法におきましては、単なる運動員の買収、利害誘導等の処罰によりまして、当選人の当選は無効になりません。選挙運動の総括主宰者、それに出納責任者だけである。これらの人々は、相当広範囲な相当重要な選挙運動をするものでありまして、それらの人が買収その他の悪質犯によつて有罪となりました場合には、それを当選者の責任に帰せしめることは当然でございます。