2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、刑の判決、言い渡しを受けて受刑しているとき、受刑中であれば受刑能力が問題になります。 その中で、きょうは時間の関係で、受刑能力に絞って取り上げたいと思います。
また、刑の判決、言い渡しを受けて受刑しているとき、受刑中であれば受刑能力が問題になります。 その中で、きょうは時間の関係で、受刑能力に絞って取り上げたいと思います。
平成二十三年の一年間、刑事第一審、地裁における判決言い渡し人員の総数は五万七千九百六十八名、そのうち、否認事件の件数は四千七百三十四名、八・二%だったと法務省は話していますが、五千件程度を録音だけするというのであれば十分可能と考えますが、やりませんか。
判決言い渡しの四日後です。 その中で、私の胸に深く刻まれておりますのが、そこにおります我が党の北側副代表が、その冒頭に深々と頭を下げられまして、立法府にいる者として、まずおわびをしなければなりません、この裁判をきっかけに、その結論を尊重して、最終解決ができるようにしないといけないと。
確かに判決言い渡し時点においてそれを判断するのが難しい場合というのはありますが、何回も繰り返しているかどうかというのは裁判官が事実を見ればわかるわけですから、少なくともオプションをつくって任意的な選択肢として導入することは可能なわけですし、今の局長の答弁は、私は全然説得力がないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
つまり、家庭裁判所において保護観察の決定を受けた少年、それから少年院を仮退院した者、刑務所を仮釈放となった者、刑事裁判所において保護観察つきの執行猶予の判決言い渡しを受けた者、こうなっておりますが、これら、全対象者は、十七年、昨年一年間の取り扱い事件数は約十三万件ということになっております。 一方、保護観察所、保護観察官の定員は、十八年度、千十八人であります。
お白州で奉行が判決言い渡しをすることになるんですけれども、まさしく糾問官ということになるんですね。しかし、お白州へと引き出されるまでには激しい、厳しい取り調べが行われるわけでございます。もちろん、拷問も行われて自白がとられていたわけでございます。
○山崎最高裁判所長官代理者 委員のおっしゃられるとおり、処理した事件の数で判定するなんて、そういうことはもちろんございませんでして、極端に言いますと、例えば、非常に事件の処理が遅くて判決言い渡し期日を何回も何回も延期して当事者に迷惑をかける人ですとか、そういうケースが出てまいりますと、それは事件処理能力が劣っているのではないか、だれしもそういうふうに思うわけでございます。
判決前にその訴訟内容についてはなかなか、いろいろお伺いできないと思うんですけれども、私個人としましては、今回国側が敗訴した場合は、やはり原告の年齢、あるいはかなり以前の事象についてのことであることも考えて、ぜひ控訴を見送るべきだということを申し上げたいんですが、それに関連いたしまして、今回、その提訴から判決言い渡しまで十三カ月という、かなりスピード感のある訴訟になっているということだと思います。
○大林政府参考人 私が今申し上げたのは起訴の段階のことでございますが、今御指摘の、通常第一審における危険運転致死傷罪での判決言い渡しの人員数は、平成十四年については二百三人で、うち百三十人が執行猶予つきとなっております。
確かに、裁判長自身が、特殊な事例だ、ほかに波及するには議論があるだろうと、判決言い渡しに当たって注釈を加えたということでもあります。 ですから、そもそも多数の特許のうち裁判で争うこと自身が極めて少数だと思いますし、この日亜化学裁判というのも、金額を含めて極めて例外的なケースじゃないかなというふうに率直に思うんですが、その点の御感想といいますか、感じておられることをお聞かせください。
要するに、黒白のはっきりしている事件はいたずらに審理が引き延ばされないように努める、争いが複雑多岐にわたり、二年では到底終結しない事件は、長期化することを明確にし、あらかじめ判決言い渡しの予定期日を示すことが肝要と考えます。二年は大切な努力目標ではあるが、拙速を招く懸念があればこだわらないというのが原則でなければならないと思います。
少なくとも民訴法上の審理計画の運用に当たっては、裁判所が本法案六条に定められた責務を盾にして、事件の内容にかかわりなく、すべての事件に画一的に二年以内のできるだけ短い期間に判決言い渡しまでできる審理計画を立てるようなことがあってはならないと思います。そのための具体的な手当てをしていただく必要があります。
そして、八二年に逆転敗訴判決が高裁で出て上告をしたところ、またこれが最高裁も延々とやっていまして、八八年、これは上告棄却ということで、この上告棄却の判決言い渡しをぜひ聞きたいものだと。いや、そのときは棄却とはわかっていなかったわけですけれども。まさに不親切なところでして、いつあるかわからないと言うんですね、当時の最高裁は。
その判決言い渡しが近日中に予定されてございます。本問題について行政として対応することは、極めて困難でございます。
今の御質問の点でございますが、確かに、判決言い渡し及びその送達から十四日以内に弁護士を探すなり本人がいろいろ検討して上訴、控訴するということはなかなか難しい点もあるので、議員がおっしゃいますようにそこだけは認めたらどうかというお話については、もっともな点もあるようには思います。
○漆原委員 そうすると、身柄に関する刑の判決言い渡しがあった、実刑であれば刑の執行が終わった後、あるいは執行猶予であればその判決の後というふうに解釈していいのでしょうか。
○千葉最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、政府声明の効力についてコメントする立場にはございませんけれども、委員御指摘の熊本地裁の判決言い渡しがありまして、控訴提起がされないまま確定をして、効力が生じているというふうに承知しております。
これは、私、本当にこの判決言い渡しと同時にこれを受けた人なんだろうかどうかという疑問を持っているわけです。 言いたいことは、時代にもかなっていないということですね。
実は、ハンセン病訴訟全国原告団協議会の曽我野一美会長は、判決言い渡しの日、みずからかみしめるように全国約四千四百人の療養所入所者に呼びかけているという記事が翌五月十二日の毎日新聞に出ておりました。「私たちは人間だったんだ」という言葉であります。 それから同じ毎日新聞の記事にはこういう報道も出ておりました。
十一日の判決言い渡しから、きょうで十三日目であります。明後日の二十五日が控訴期限の日でありますが、いまだ法務大臣として控訴手続はとっておりません。政府の態度はいまだに決まっていないとお見受けしております。 現瞬間での、国の代表者である法務大臣としての、小泉総理や坂口厚生労働大臣及び衆参両院との調整の状況はどんな状況であるのでしょうか、御報告願います。
これは、判決言い渡しと同時に仮執行ができるのが常識なのですが、十四日間仮執行をとめたのです。十四日間たってから仮執行ができる、これは異例なのですよ。
なお、判決言い渡しは本年九月八日に予定されております。