2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
しかも、二点目は判検交流。つまり、裁判官が検事の、言わば行政職になって大事な局長などを、役割を果たしていただいている。そして、法務大臣に伺いました、この判検交流で来られた局長あるいは審議会のメンバーは法務大臣の指揮監督の下にあるのですかと伺いました。
しかも、二点目は判検交流。つまり、裁判官が検事の、言わば行政職になって大事な局長などを、役割を果たしていただいている。そして、法務大臣に伺いました、この判検交流で来られた局長あるいは審議会のメンバーは法務大臣の指揮監督の下にあるのですかと伺いました。
特に、この行政職、法務省幹部の皆さんは、裁判官から検事の身分に、行政職に転官しておられる判検交流という人事交流と伺っております。これもこれまで詳しく質問させていただいております。これは、特に個人的にどうこうではなくて、まさにそういう組織が人事交流の中で判検交流裁判官で占められているということです。
私は、これは一貫して家族法のところでもお伺いしておりますけれども、審議会の中が、言わば行政職の皆様が、判検交流の、その権限を持った行政職の皆さんが人事交流の中で、どちらかというと法務省が先走ってやってしまわれたということはないのでしょうか。
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立と判検交流という人事の運用との関係というような御質問かというふうに思うんですけれども、やはり当該運用に係りますその当事者の間におきまして一義的にはやっぱり御検討いただくべき事柄であろうというふうに思っております。 お尋ねにつきましては、申し訳ございませんけれども、内閣法制局としてちょっとお答えすることは難しゅうございます。
いわゆる判検交流でございますが、委員御指摘のとおり、裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めといたします法曹間の人材の相互交流を指すものと承知をしております。
内閣と司法権の間で均衡を保つというところで、この判検交流は、戦後、昭和二十年代に、法務省の言わば人的資源が不足しているということで裁判官が検事にという人事交流なされたということでございますけれども、この判検交流の内容と法的な根拠、法務省さん、御説明いただけますか。
判検交流による法務省職員、つまり、裁判官の身分を有している方が裁判官のまま法務省に入りますとこれは三権分立に反することになるので、検事の身分に変わる。判検交流により法務省職員として行政を担い、そして、これ自身は最高裁判所との三権分立が不明瞭になります。
これも、次回、まとめて質問をしたいとは思うんですけれども、一つね、前、次の質疑者の高井議員が判検交流の話をしましたが、今、小出民事局長が答えてくださいました。小出民事局長は、その前は東京高裁の判事だったと思うんですけれども、その前の小野瀬民事局長は、お辞めになられた後、宇都宮地裁の所長になって、今は東京高裁の高裁部総括判事になられているんですね、どんどん出世されていく。
○上川国務大臣 いわゆる訟務検事に係る判検交流につきましては、国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官出身者の数の割合が余り多くなるということは問題ではないか、こうした御指摘を受けまして、法務省としては、その人数、割合を次第に少なくする見直しを継続的に行ってまいりました。
まず最初に基本的なところを山下大臣にお伺いしますけれども、これは民主党政権のときに、やはりこういう内閣と司法のゆがみを正していこうということで、刑事裁判ではこういった判検交流をやめて、この訟務分野でも縮小していこうという方針が出て、それは政権がかわっても、上川大臣のときも確認しましたけれども、維持されているということですけれども、改めて山下大臣から、まずこの基本的な縮小方針の維持、あるいは私は更に一歩進
刑事事件について、裁判官であった、今の例えば委員長席にいるような裁判官としてそこに座っていた方が、一定期間、突然検事の席に座るようになり、そしてまた裁判官の席に戻っていくというようなことが刑事の法廷で可視化をされるということが、裁判の公正あるいは国民からの信頼ということにやはり問題があるのではないかということで、刑事事件について判検交流を民主党政権で廃止をして、それを今も、自民党政権でも維持していただいていると
御指摘は大変貴重な問題提起ということでございまして、いわゆる訟務検事におきましての判検交流、これに関しまして、先ほどの表のことも含めまして、見直しをする機会をいただいたものではないかなというふうにも考えるところでございます。
○山尾委員 では、少し聞いてみたいんですけれども、建前はわかります、客観的な法という規律にのっとって、どんな立場にあっても、その時々の立場に応じて適切に職務を全うするのだ、それが法曹なのだということだと思うんですけれども、そうであれば、大臣、なぜ刑事事件については、民主党政権で廃止をした判検交流、今もなおこの廃止をきちっと続けていらっしゃるんでしょうか。
○上川国務大臣 前回の私の大臣職のときに、判検交流につきまして、それを縮小していく方針ということについて申し上げたことを、この御質問をいただきながら、改めて確認されたということでございますが、そのような方向性の部分が非常に大事であるというふうに思っております。
きょう、この後は、法務省の中に訟務局という三文字がついている官職が幾つかあるんですけれども、今も残るいわゆる判検交流について、残り、御質問したいと思います。裁判官が検事として訴訟を担当し、裁判官に戻る、こういった人事交流ですけれども、質問です。 現在、今申し上げたような判検交流というのは、刑事訴訟あるいは行政訴訟、どういった分野で残っているんでしょうか。
刑事分野、いわゆる刑事訴訟の判検交流というのは民主党政権時代に廃止をされまして、今残っているのは、いわゆる訟務分野、国が訴訟の一方当事者となる裁判で、国の側に立って、国の代理人として、国には責任ありませんとか国の行為は違法ではありませんとか、そういった訴訟活動をする仕事ですね、刑事分野ではない分野、そういう分野については、訟務検事として裁判官出身者が働く。
そこはちゃんと勘違いしないでいただいて、私は、ダイレクトに判検交流のことを批判したんじゃなくて、訟務局とか会計という、法務省の、まさに行政そのものの仕事のところを指摘した、そこは勘違いしないでいただきたい。 終わります。
委員会におきましては、ハンセン病を理由とする開廷場所指定の違法性と違憲性、裁判所の人的体制整備の長期的展望、裁判における証人調べ数の推移、裁判所における女性職員の活躍、ワーク・ライフ・バランスの推進、法曹の活動領域の拡大を図る方策、いわゆる判検交流の弊害と国民の裁判を受ける権利、裁判の迅速化に係る検証結果と今後の取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
その上で、今日は、いわゆる判検交流の下で国の訟務検事を務めた裁判官が、裁判所に戻った後、実質的に同じ事件の裁判官になっている問題と裁判の公平と、この問題について伺いたいと思います。 まず、訟務局長に簡潔に、訟務検事というのは一体どんな人で、その任務は何なのか、お尋ねをいたします。
それは日本の司法制度を根幹から信頼を壊すものであると、断固としてこうした判検交流はやめるべきだということを強く主張して、今日は質問を終わります。
これが判検交流が生み出した結果なんじゃないですか、今。
だけど、ここに判検交流というものが出てきた。要は、国側の代理人として、金沢地裁にいた人が国側の代理人として検察庁の側に立つことになった。生活保護の問題にずっと取り組んでいたのに、もう一度金沢地裁に赴任したら、またその生活保護関連の裁判に出るようになったと。国側の代理人で生活保護をブロックしようという考えの人たちが、次は地裁に立ってその生活保護の部分をジャッジするということになっていたんですよね。
じゃ、この続きはまた次回ということで、判検交流を廃止すべきだということで、今日の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
また、現場において判検交流を行うことについて、公正な裁判を阻害することはありませんけれども、元来検察官でありました者が一時的に裁判官を務めることにつきましては、裁判の当事者等から見た場合の公正らしさに問題があるのではないかというふうな指摘がなされた上で廃止をされたというふうに理解しております。
○鈴木(貴)委員 これに関連して、引き続き、法務省の組織のあり方についてなんですけれども、いわゆる判検交流について伺わせていただきます。 この判検交流というのは、裁判官が検事になったり、検事が裁判官になったりという、いわゆる人事交流的な制度でありますが、この制度、判検交流の目的は何でしょうか。
判検交流につきましては、今いろいろ御批判もあることも事実でございまして、ごく一般論で言えば、法律家は、その立場立場というよりも、法に従って、法を踏まえて行動すべきものであるから、判事が検事になったり、弁護士が判事になったり、あるいは逆も、問題は基本的にはないんだという考え方、一応言えることは言えるのではないかと思います。
今回は、最高裁の新しい長官について、寺田逸郎先生という方が最高裁の長官になられるということですが、彼は、法務省の赤れんがの中で、赤れんがの中という表現もよくないかと思いますが、法務省の中で二十年ぐらいキャリアを積まれてきた、裁判官にしてどちらかというと法務省の中で仕事を積まれてきた方みたいですけれども、こういった形での判検交流というのは随時行われているわけです。
○谷垣国務大臣 判検交流ですが、私は判検交流にはやはり必要性もあると思っております。 まず、法務省の仕事もいろいろでございますが、司法制度、それから民事、刑事基本法令の立案、それから、今訟務にお触れになりましたけれども、訟務に関しましても、裁判実務の経験を有する者がその衝に当たるということは必要な場合が否定できないというふうに私は思っております。
続きまして、先ほど階委員の質問にもございました、いわゆる判検交流というものでございます。 先ほどの質問、また御答弁にもありましたとおり、昨年四月でございますか、いわゆる刑事の現場における判検交流は廃止をされたということは承知しているわけでございまして、大臣もその方向性については同じ考えでいらっしゃるという御答弁でございました。
○階委員 では、判検交流ということに話を移らせていただきます。 判検交流、資料三というのを見ていただきたいんですが、これはまず、判検交流の中でも、法務省の本省の幹部にどれだけ判事さんあるいは検事さんから来ているかということであります。
○滝国務大臣 判検交流について、原則禁止というか廃止とはちょっとニュアンスが違うところがあるわけですね。 まず、今御指摘の訟務部門、これにつきましては、御指摘のとおり、その規模を縮小していきたい、こういうことは第一点としてございます。
○大口委員 刑事分野における判検交流については、五月八日の閣議後の記者会見で小川前大臣が「今年四月の人事をもちまして検察官と裁判官とのいわゆる判検交流は廃止しました。」と、こういう発表がありました。これは評価したいと思います。 もう一つは、訟務分野の判検交流についてでございます。
したがいまして、広い意味での判検交流ということには当たるかと思いますが、いわゆる訟務検事をした者は現在はおりません。
○中島(政)委員 この判検交流の中止ということにつきまして、最高裁の方の御意見を伺いたいと思いますが、いかがでございますか。
○滝国務大臣 今回の判検交流の修正というのは、全面的に廃止するわけではないんですね。要するに、裁判官になって裁判をする立場の人が、法務省の中で別の、それと対立するような仕事をしている。そういう人たちが判検交流という形でもって判事、検事の間を移行するというのは、裁判の公正性とか、それからその他の問題で、やや批判が出るだろう、これは中島先生がこの委員会でおっしゃったとおりです。
大臣にお伺いいたしますが、私は、この委員会で滝大臣が委員長をされているとき、千葉法務大臣のときに、判検交流について質問をいたしました。 判検交流についてちょっとお聞きをしたいと思いますが、小川前大臣が四月に判検交流の中止ということを、これは記者発表されたんですかね、表明されたようでございますが、滝大臣もこの立場を踏襲されるということなんでございましょうか。