2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
まず初生ひな、ふ卵後七十二時間以内のものにつきましては、今答弁させていただきましたとおり、香川県の要望に基づきまして回答して、導入するということでございます。 ふ化七十二時間以降の大きく成長したひなにつきましては防疫指針上制限の対象外ということになっておりませんので、これにつきましては例外的な運用はいたす予定ではございません。
まず初生ひな、ふ卵後七十二時間以内のものにつきましては、今答弁させていただきましたとおり、香川県の要望に基づきまして回答して、導入するということでございます。 ふ化七十二時間以降の大きく成長したひなにつきましては防疫指針上制限の対象外ということになっておりませんので、これにつきましては例外的な運用はいたす予定ではございません。
○野上国務大臣 半径三キロ以内につきまして家禽の移動等を禁止する移動制限区域を設定しているわけでありますが、一方で、今先生からお話あった初生ひなにつきましては、これは、ふ卵後七十二時間以内に密閉の車両で運搬するなど外部からの感染リスクを回避する措置が可能でありますので、防疫指針に基づいて、運搬ルートを限定してあるいは消毒ポイントを通過するなどの一定の措置を講ずる場合に限り、移動制限区域外から移動制限区域内
局長にちょっと確認なんですけれども、七十二時間以内の初生ひなは今大臣がおっしゃったとおりなんですが、例えば七十五時間とか、微妙に初生ひなじゃないひな、これは無理ですか。これは結構いるんですよ。どうですか、これ。
これらの区域からの食用卵や種卵、それから初生ひなの移動につきましては、リスクに応じて判断をするということでございまして、防疫指針に定められている一定の要件を県が確認し、農林水産省が協議を受けることで、例外的に制限の対象外として出荷を認めているところでございます。
農水省としても、先生方始め関係者の声をしっかりと受けとめて、まずは県市とも連携を図りながら防疫措置の完了に向けて迅速に対応してまいりたいと思いますが、御質問いただきました移動制限、搬出制限区域内、三キロ、十キロからの種卵、それから初生ひなの移動につきましては、防疫指針に定められている一定の要件等を県が確認し、農水省が協議を受けることで、制限の対象外としての出荷が制度上認められているところであります。
特に、一番最初の種卵と、ふ化から七十二時間以内の初生ひなの出荷がとまっておりまして、供給がとまるということで産業全体に対して大きな影響が出ておりますけれども、ここを防疫指針に基づく制限の対象外にすることはできないのかどうか。卵は今出ていますけれども、ひなとかブロイラーとかが出ていないので、ここを対象外にできないのか。
○美濃委員 いまの河田さんのお話しですが、もちろん初生ひななどは量的にも余り多くありませんし、また本当に弱い初生ひなですから、えさの配合割合は厳格にしなければならぬと思います。私が言っておるのは大動物だけじゃございません。たとえば鶏でも、親になって産卵をする時期になれば、配合割合がそのときの国際価格やあるいは輸入の事情によって多少変わっても対応性はあるわけです。
しかし、初生ひなあるいは産まれ落ちの豚の子っこも弱いわけですから、こういう一定期間の、弱いときの肥育用のえさから油かすや何かを排除するということはぜひやってもらわなければならぬと思います。そういうものを混入して、下痢をするからペニシリンを入れるのだ、あるいはマイシンを使うのだ、と、こんなことは全く笑い話だと思うのです。そういうことがはっきりしておるのですね。
それから鶏、特は初生ひなですね、これなんかを見ますというと、ばく大な数のものが外国から輸入されてくるわけです。畜産が盛んになればなるほど、よい品種が外国から入ってくるでしょう。
それから第二は、「経営資金中に、初生ひな、仔畜、和牛、乳牛及び豚の購入に要する資金を加える。」こういうことでございましたが、これもこの御要望の通りに天災融資法の本法の改正をいたしまして、ただいま審議をお願いしておるわけでございます。
(二) 経営資金中に、初生ひな、仔畜、和牛、乳牛及び豚の購入に要する資金を加える。 (三) 貸付限度十五万円を五十万円に引上げる。真珠養殖業者の経営資金については一百万円とする。 (四) 償還期限五年以内を八年以内に、据置期間を三年以内とする。 (五) 金利は、被害農林漁業者に対しては六分五厘以内を五分五厘以内に、開拓者に対しては五分五厘以内を四分五厘以内に引下げる。