1972-03-23 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
第三が、医療職日の中途採用者の初任給是正について。第四が、臨床衛生検査技師の免許資格取得者に対して一号俸の特別昇給をすること。第五が、年末一時金として平均一万円プラス三・五カ月分を支給すること。これが要求でございます。 その結果、十一月二十五日に第一回の団交をいたしております。 続きまして、十二月三日、第二回の団交をいたしております。
第三が、医療職日の中途採用者の初任給是正について。第四が、臨床衛生検査技師の免許資格取得者に対して一号俸の特別昇給をすること。第五が、年末一時金として平均一万円プラス三・五カ月分を支給すること。これが要求でございます。 その結果、十一月二十五日に第一回の団交をいたしております。 続きまして、十二月三日、第二回の団交をいたしております。
昭和二十三年に人事院及び給与勧告のこの制度ができまして以来、本年で二十三年目になりますが、この間、昭和二十三年十二月の六千三百七円の勧告以来、合計二十二回の勧告が行なわれ、このうち期末手当、初任給是正、中だるみ是正などの制度改正を除きますと、いわゆる賃金引き上げの勧告は十七回に及びますが、これが完全実施をするというのは、その内容のよしあしは別といたしまして、残念ながら今回が初めてであります。
ただ最近、人事院勧告その他の給与法の改正によりまして行(二)表の給与改善というものがかなり行なわれ、それから初任給是正ということも実は相当行なわれてまいりました。現在私のほうで残っておりますのは、相当大幅に移行はいたしましたけれども、なお百九十名ばかり行(二)職が残っております。
あなたのおっしゃっている民間の動向のみを指さしておられるのなら、午前中の答弁の中にも、ことしは民間の初任給是正というものはあまりない、だからことしは有額回答しないのだという根拠だけで考えられていきますならば、ならした賃金の答えというものは出ないのですよ。いまあなたのおっしゃっている答弁の中には百円から五百円の傾斜が引かれていくわけですね。
今日玉ネギ一つ三十円するということですから、あれを五百円というのは初任給是正なんですから、全体としてのベースアップじゃないですね。初任給是正ですから、上にいくと、四万くらいの人になると百円も上がらないそうですな、聞いてみると。
一番問題なのは、政府が六百円の初任給是正ということで関係閣僚会議でそういう方針を示した、ここに一番私は問題があると思うのです。去年の十月二十九日に労働組合側が賃金の要求をした。ところがこれに対して……
政府自体が、たとえば今春の各組合の賃上げに対しては、六百円なら六百円の初任給是正の支給をもってということは、政府の方針として出されておる。
ところが、この六百円という初任給是正資金というのは、実は閣議において一応方針は決定されておるわけでしょう。そういうことに基づいて、各公社がその政府の方針に基づいて一応の回答をしている、こういうのが現実の姿なんじゃないですか。
をはかっておるわけでございまして、初任給の是正、それから暫定手当なり超過勤務手当等の手当の増額、それと収容定員の少ない施設につきましての定員の増加というようなものをはかって、来年の処遇改善を行なう予定でございますが、そうした結果、平均本俸単価といたしまして、三十八年の四月一万九千二百二十五円のものが、三十八年の十月の一般公務員並みのベースアップによりまして二万四百九十八円になりましたものが、今回初任給是正等
それを便宜上再掲したものでございまして、社会事業施設職員の処遇改善を来年度いろいろ考えたい、金額にして、右に書いてあります約二十億程度になりますが、内容といたしましては本俸の手直し、これは初任給是正、昨年公務員の給与改定をやりました際に漏れた分の是正、手直しでありますとか、職員の増員、あるいは諸手当、通勤手当とか夜勤手当、 超勤、 そういったもの、あるいはさらに従来社会保険の負担金を事業主が負担しておった
なお、今回自民、社会両党で御提案になった初任給是正のための特別措置、修正案につきましても、一歩前進という意味においては、われわれは賛意を表するにやぶさかではないのです。しかしながら、この大事な根っこの上に立つ部分的な修正という形では、根本的な給与体系の是正ということは不可能です。
特に給与改定が同じようなカーブで動いていくということならば、これは俸給指数が変わらぬということはあると思うのですけれども、しかし初任給是正で初任給を上げる、その次の昭和三十五年の給与改定におきましては上厚下薄の給与体系をしく、それから今回の給与改定についてはまた違ったカーブの給与改定を行なう、そうなった場合に、俸給の上下のバランスでありますとか、そういうものはおのずから変わってきておるわけです。
それからさっき言った行政職甲、乙の関係、それから初任給是正の問題、それから超勤の問題、こういうことから超勤を加味した給与表を既得権を守るという立場から新たに研究作成するか、それとも文部省で持っておられる約十時間前後の超過勤務時間に対する超過勤務手当を出すか、そういう教職員俸給表の再検討を必要とする、検討しましょうということであったわけです。
それから初任給是正という内容も入っている。さらには先ほど指摘しました、昨年十二月の本院における高学歴是正の決議の趣旨も含まれるわけですが、こういうものを一括して研究、是正、改善ですね、この結論を人事院勧告がことしの夏行なわれる前に間に合うかどうか。なすべき義務が私は教育職に対してあると思うのです。出していただきたい。それをお約束していただきたい。それをお答えいただきます。
その後、三十二年に国家公務員に比べまして一三%高い俸給表で俸給が出発しましたが、その後毎年四%の定期昇給、あるいは三十四年の初任給是正、あるいは三十五年の中だるみ是正、こういうふうなものを含めまして、現在までのところ三二%のアップになっております。以上であります。
それはつまり昨年の中だるみ是正、一昨年の初任給是正等々とあわせてお考え下さいますならば、上の方はそんなふうになっていないのであります。上下の格差もあれくらいの相違は過去にもあったのでありまして、決して上厚下薄ではない。
○瀧本政府委員 ただいま総裁が申されましたように、三十三年、三十四年におきまして、全体的な給与の是正を行なわずに、初任給是正あるいは中だるみということをやったのはどういうわけかというお話でございますが、これは何も計画的に年次的にやろうという意図が人事院にあったわけのものではございません。
○政府委員(藤枝泉介君) 現在勧告をされましたこの体系というものは、歴史的にいろいろ変遷を経ましてここまで参りましたことは御承知の通りでございまして、ことに最近の初任給是正あるいは中だるみ足正等を経てここへ参りましたわけでございまして、現在としては、私どもはこの人事院の勧告自体を妥当なものと認めてこの法案を御提案申し上げたような次第でございます。
しかし、それは過去において中だるみ是正をやったり、初任給是正をやったり、体系そのものもそうお気に召したものでもなかったろうと思うが、今回やろうと思えばできると思う。
○説明員(石原周夫君) 昨年、一昨年と初任給是正ないし中だるみ是正という形におきまする勧告の中で、その際には今おっしゃいましたような比較的低い割合でございまして、その場合におきましての私、議論を記憶いたしておりません。こまかい金額そのもの、割合そのものが低くて、今占部さんのおっしゃるようなところを見ますると、どの程度数字が変わりましたかちょっと私は記憶がございません。
そして、現に公庫、公団の初任給是正というようなものもすでに一週間前にやっているという状態でございますので、もし詳しい説明がお入り用でしたら、事務当局から説明させます。
○横川正市君 人事院の勧告の形態が、今回は職務給と責任給とを重点的に取り上げたと、こういうことでありますが、前回までの理由としては、たとえば、初任給是正で底辺を底上げして、その次に上級職の手直しをし、それから中だるみを是正し、そうして今回は職務給、責任給ということで、大体人事院の作業が四回の勧告をめぐって一巡をしたような格好にとれるわけですね。
仕事は非常に出て参りますので、できるなうば、本務の人にやっていただきたいということで、現場に超勤を結んでもらいたいと言ったことはその通りで、しかし、全逓がかかえております問題の中で、経済要求一般のことと、それかういわゆる初任給是正の問題と、それかうILO条約、団交再開の問題がございましたので、いろいろ現場で、三六協定を結んでいただいたら、仕事もだいぶできるんじゃないかと考えておりましたけれども、なかなか
なお人件費の単価は一般分につきましては十九万一千三百六十四円、これは前年より若干上っておりますが、初任給是正に伴う増でございます。それからその他は庁費その他の節減がございます。 二ページの一番上の整備費、これは従来に引き続きまして保健所の新設五カ所、改築十カ所、これは前年通りでございますが、新たに保健所の格上げ、これは規模の小さいのを大きな保健所にするという趣旨のものが五カ所入っております。