2015-08-21 第189回国会 参議院 本会議 第36号
国会の存在意義を踏まえた対応がなされるべきであると思いますが、今回の刑訴法改正案について、各個別の法律案としないで一括法案とした理由について、法務大臣にお尋ねします。
国会の存在意義を踏まえた対応がなされるべきであると思いますが、今回の刑訴法改正案について、各個別の法律案としないで一括法案とした理由について、法務大臣にお尋ねします。
私は、まず初めに、憲法違反と言われ、多くの反対の声が寄せられてきた盗聴法を今回さらに拡大するとともに、それをほかの法案とともにあわせてのめと言わんばかりのこそくなやり方で刑訴法改正案が提出されたことに強く抗議をするものです。 私は、緒方宅盗聴事件の住民訴訟原告として、盗聴を許さないと訴えてまいりました。当委員会でも、奥野委員長のもと、通信傍受施設の視察が超党派で、委員会として行われました。
金高長官は、この刑訴法改正案について問われ、暴力団の上の方を狙っていくためには新たな捜査手法を使いこなせるようになれば大きな意味があると期待感も示しておられます。
今回の刑訴法改正案に盛り込まれている司法取引の導入は、こうしたゴビンダさんの重い重い問いかけに答えるものになっているのかどうか、上川陽子法務大臣にお伺いします。
今回の日本の刑訴法改正案に出てきた合意制度において、無実の者を引っ張り込む危険に対する手当ては三つ用意されていると言われます。 第一に、弁護人の関与であります。 しかし、これはあくまで引き込む側の弁護人でありますし、ターゲットとなる被告人から見れば、虚偽供述を防止することができるのかは不明であります。
それでは、次に裁判員法案と刑訴法改正案について伺います。 修正案提出者の皆さんにお見えいただいていますので、まず最初に、修正案提出者の方に伺います。
今回の刑訴法改正案に証拠開示に関する規定が新たに盛り込まれたことは前進だと考えております。しかし、検察官手持ち証拠のリストを弁護人にも裁判員にも開示することが認められておりません。また、まだ事前全面開示には至っておりません。更に事前全面開示の方向に向けた努力をお願いしたいというふうに思います。
刑訴法改正案の証人の保護についても、団体の活動として行われたもの以外についても対象になっていると思うのですが、法律によって組織的な犯罪というものの範囲を異なる範囲でやっているということなんでしょうか。