2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
○山添拓君 二〇一六年の刑訴法改正の際に、その附則第九条三項において、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとする、こういった規定が記されております。 これに基づいて何らかの検討を行っているんですか。
○山添拓君 二〇一六年の刑訴法改正の際に、その附則第九条三項において、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとする、こういった規定が記されております。 これに基づいて何らかの検討を行っているんですか。
その二〇一六年の刑訴法改正では、再審まではやはり及んでいない。それが今回の判決にもやはり同じように影響を与えているのではないかというふうに感じざるを得ないんですね。だからこそ、逆に言えば、再審段階においても刑訴法を改正して、再審に関する部分、とりわけ証拠開示のルールをつくることは急務だというふうに思います。
この点について、局長、もう少し踏み込んで、これは今後のこともありますので、刑訴法改正で録音、録画が法定化されたということで一安心ではないわけですから、やはり着実に年度年度進めていく、時々刻々進めていくためのやはり客観的なもの、そして、今現在、林局長は現場もお知りの方ですから、これはある意味で実感として、どのくらい検察改革が当初のまさに検察が非常事態になったあの当時と比べて本当に進んでいるのかについて
まず、刑事局長に、昨年の刑訴法改正後の起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置の検討状況がどうなっているのか、御説明いただきたいと思います。
そして、今後の刑訴法改正法附則第九条第一項の検討に当たっては、テロ等準備罪に係る事件の証拠収集方法として被疑者取調べが重要な意義を有するということを指摘して、録音・録画制度の対象とすべきとの意見もあることを踏まえながら検討が行われていくべきだというふうに考えております。
この可視化については、昨年の刑訴法改正で現在トライアルの段階であるということも踏まえまして、我々は、これを今回検討条項ということで入れさせていただいているわけであります。
そこで、私も、GPSについては、今、可視化についてはまだトライアルの状況でありますので、今まで、可視化の中でテロ準備罪というのは全く前回の刑訴法改正のときには出ていなかったわけで、今回は附則の中でこれをトッププライオリティーにしてくれというような形をとっているんですけれども、やはりGPSだけだと私は不十分だと思います。
そこで、我々は、取り調べの可視化、これ自体は昨年六月の刑訴法の改正において、まだ公布された段階で施行に至っていないものでありますけれども、我々も、法律をどういうふうに変えるすべがあるのかなということも法制局等と研究をして、これを可視化するためには、今回の本則に刑訴法改正法の改正規定を追加すれば、まさに加法すれば、これを義務化することもできる。
昭和二十八年に刑訴法改正があったんです。このときに、それは誤認逮捕とか違法逮捕がどんどんあったので国会で問題になった。そのときに出てきたのが何かというと、逮捕状の請求は警察にやらせない、検事の許可制にするという話が出てきたんですよ。それで、これは問題だということになって、最終的には結論は、法の方は警部以上の警察官が請求するという規定に変えたんです。昭和二十八年ですよ。
○仁比聡平君 その参考人質疑において、桜井参考人は、昨年六月の当時と私たちの危機感は全く違いますと、この刑訴法改正の部分可視化によってますます冤罪をつくるものという確信になりましたと述べられ、そして大臣、今まで何件もの死刑事件、無期事件、たくさんの冤罪仲間が苦しんできたのに立法府では一度たりともその検証をしたことがありません、私たちは非常に暗たんたる思いでいます、どれだけ多くの仲間が冤罪に苦しんだら
今、小池先生がおっしゃったように、今市事件の結果は、五十年前の私たちと同じように、この刑訴法改正の部分可視化によってますます冤罪をつくるものという確信になりました。今日は、鹿児島の志布志事件の川畑幸夫さん、そして栃木の足利の菅家利和さん、東京で築地警察署公妨事件、冤罪事件の二本松進さんが同じ危機感を持ってこの会場に来ています。
国会の存在意義を踏まえた対応がなされるべきであると思いますが、今回の刑訴法改正案について、各個別の法律案としないで一括法案とした理由について、法務大臣にお尋ねします。
今回の刑訴法改正議論は、郵便不正事件など一連の冤罪事件を根絶するという決意からスタートしています。冤罪被害者にとって、捜査権力はまさに正義なき力であり、それは暴力であるからです。 しかし、提出された政府原案には、取り調べの録音、録画により冤罪をなくす正義の法制化と同時に、捜査機関に新たな力を付与する傍受の拡大や司法取引の導入をもが盛り込まれていました。
私は、まず初めに、憲法違反と言われ、多くの反対の声が寄せられてきた盗聴法を今回さらに拡大するとともに、それをほかの法案とともにあわせてのめと言わんばかりのこそくなやり方で刑訴法改正案が提出されたことに強く抗議をするものです。 私は、緒方宅盗聴事件の住民訴訟原告として、盗聴を許さないと訴えてまいりました。当委員会でも、奥野委員長のもと、通信傍受施設の視察が超党派で、委員会として行われました。
もちろん、多くの検察官は適正にその判断をして、残すべきを残す検察官が多いとは思いますけれども、実際にそうじゃない検察官もいるんだということの中で私たちは制度をつくらなければいけないんだというのが、今回の刑訴法改正の大きな大きな根っこのところだろうというふうに思います。
金高長官は、この刑訴法改正案について問われ、暴力団の上の方を狙っていくためには新たな捜査手法を使いこなせるようになれば大きな意味があると期待感も示しておられます。
今回の刑訴法改正案に盛り込まれている司法取引の導入は、こうしたゴビンダさんの重い重い問いかけに答えるものになっているのかどうか、上川陽子法務大臣にお伺いします。
今回の日本の刑訴法改正案に出てきた合意制度において、無実の者を引っ張り込む危険に対する手当ては三つ用意されていると言われます。 第一に、弁護人の関与であります。 しかし、これはあくまで引き込む側の弁護人でありますし、ターゲットとなる被告人から見れば、虚偽供述を防止することができるのかは不明であります。
刑訴法改正の法律なんですけれども、三百一条の二のところ、対象事件をるる挙げて、そういうもので被告人や弁護人が請求したときはその記録媒体を出さなければいけない、その後に、それをしないときは、裁判所は、書面の取り調べ、調書の取り調べ請求を却下しなければいけないというのがあります。
私が、今回の法案、刑訴法改正の部分だけを見ますと、取り調べの可視化というまさに被疑者、被告人の人権に配慮する方向性の部分と、一方で、司法取引という他人を売って自分は罪を免れようとする部分、これは内容的に異質なものではないかと思っているんですね。こういう内容的に異質なものであっても同じ法案に含まれ得るということで、何でもかんでも一つの法案の改正ということで処理していいのかどうか。
ましてや、合意制度の説明に、捜査・公判協力型だとか自己負罪型だとか、こんなことで説明していて、これは法務省全体もそうですよ、大臣もそうですよ、こんなことで、国民が、この刑訴法改正で初めて我が国に司法取引制度が導入される、そのことにお気づきだ、皆さんが認識している、そう思っているんですか、大臣。 私、いろいろなところで説明しても、百人中百人が驚きますよ、ええっと。
こうなりますと、犯罪者もそれはもちろん悪いんだけれども、日本の制度も悪い、こういう話になってしまうわけでありまして、このあたりから今回の刑訴法改正の内容と関連してくると思っているんです。
そこで、平成十二年の刑訴法改正によりまして性犯罪の告訴期間は撤廃されたわけでございますが、公判段階におきましても、証人尋問の際に証言する被害者と被告人あるいは傍聴人との間につい立てを置くといったような遮蔽措置を考えるとか、あるいは証人尋問の際に法廷の外の別室に証言する被害者を在室していただいて、法廷にいる裁判官や訴訟関係人はモニターに映る証人の姿を見ながら証人尋問を行うことができるようにする、いわゆる