2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
現行法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか人から物を取る、そういうような私たち法律家で言う自然犯とはまた違って、ボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪、違法になるけれども、時代によっては変わる、その程度の違法性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。 以上です。
現行法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか人から物を取る、そういうような私たち法律家で言う自然犯とはまた違って、ボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪、違法になるけれども、時代によっては変わる、その程度の違法性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。 以上です。
したがって、告示で定めるものをベースに刑罰法規違反だということになると、罪刑法定主義を定める憲法三十一条との関係で問題になってくるんではないかという、別の次元の問題が出てくるんだと思うんですね。
それから第二の御質問の、第一条第三項第一号に規定する「窃取、詐欺、強迫其ノ他ノ不正ナル手段」の「其ノ他ノ不正ナル手段」とはどういうものかという御質問の趣旨と解釈いたしますが、窃取、詐欺、強迫等の刑罰法規違反に準ずるような公序良俗に反する方法を指しておりまして、具体的には、不法に住居に侵入して営業秘密をカメラ等で複写する行為、それからハッカー行為あるいは盗聴等による行為、こういうようなものが具体例として
それから、告発云々の問題は、これは私が申し上げることではなくて、そもそも刑事訴訟法その他の刑罰法規違反の手続問題でございますので、その点については、一般的な規定に従って運用されるべきものであるというふうに考えております。
そういうことが起こらなければ、刑罰法規違反のかどが出てこない限りは活動は自由である。私のほうには、わが国には、御承知のごとくに防諜法がない。国家機密法もない、機密保持法もない。締まりがない。そういう国家でいいのかという所論は別にございます。これは別の議論としてしなければならぬわけでございますが、とにかく現行の法制のもとにおいてはこれがない。ないから調査もしていない。
どういう難関かと申しますと、刑罰法規違反があればチェックはできるのだが、直ちに逮捕ができるかというと、外交的特権を持っておる者が情報機関を兼任をしております場合においては、特権者に対して逮捕はできない。
この暴力行為の件につきましては、暴力行為が行われ、刑罰法規違反のことが行われるということについては非常に遺憾でありますが、この点に関しましては、警察当局でも、先ほど申し上げましたように捜査を開始いたしておりますので、その警察当局の捜査の状況を待って私どもとしても対策を考えたいと思っております。
皆さんの方は、これは法律違反だ、刑罰法規違反だというふうにお考えでしよう。ところが、一方じゃそうじゃないという。その点の争いはありますが、それは別として、たとえそういう刑罰法規違反があるとしても、証拠隠滅なり、あるいは逃亡のおそれはない。裁判所がこの関係者についてたびたび結論を出しておるんですね。検察官の方かう準抗告をされましても、それがさらに却下されておる。
十七条に違反して争議行為をした場合には、やはり民事上の損害賠償責任という問題が起れば、そういう問題も出て参りましょうし、ほかに刑罰法規違反の問題があれば、刑罰法規違反の問題が出てくる、私どもはそう考えておる。その辺が考えの違うスタートになるようでございますが、私どもはそういうように考えておる次第でございます。
そこで先ほどの質問になりますが、この遵守事項というものは、刑罰法規違反と同じような性格を持つておる。禁錮以上の刑に処せられた、罰金に処せられたのが取消しの原因になる、それと同じように、この条項に違反すると、取消しの原因になる。犯罪性のある者と交際した、素行不良の者と交際したというと、これが一種の処罰条件、一種の刑罰条件みたいになつてしまう。