2001-11-01 第153回国会 参議院 法務委員会 第4号
ただ、刑法犯といっても刑法典の中にたくさんございますので、またその中でどこまで絞り込むのかということになろうかと思いますが、外国人犯罪の大半を占めるのが窃盗等の財産犯といわゆる粗暴犯でございますので、少なくともそれに係る刑法所定の罪は取り上げざるを得ないのではないかというふうに考えた次第でございます。
ただ、刑法犯といっても刑法典の中にたくさんございますので、またその中でどこまで絞り込むのかということになろうかと思いますが、外国人犯罪の大半を占めるのが窃盗等の財産犯といわゆる粗暴犯でございますので、少なくともそれに係る刑法所定の罪は取り上げざるを得ないのではないかというふうに考えた次第でございます。
しかしながら、このような事情を伴う犯罪は、刑法所定のもの、またその他特別法を含めましてさまざまでございます。結局は、公訴時効期間というものは刑事法全体の枠組みの中でそれぞれの犯罪の法定刑、すなわち罪質の重さがそれにあらわれるわけですが、その罪質の重さの評価に応じて定められるという原則でございます。
同じように議事録を見ますと、これは八八年の衆議院予算委員会第二分科会のようですが、林田法務大臣は井上泉さんの質問に対して「石川一雄さんは昨年八月に刑法所定の最小限の期間を経過したことになりますが、通常無期受刑者につきましては刑期を十五、六年間経過した時点で仮釈放になっておりまして、石川さんにつきましても他の無期刑受刑者との間に特に有利にも不利にも偏しないよう公平に取り扱われるべきものであると考えておりまして
刑法二十八条の解釈の問題は必ずしも私の所管ではございませんけれども、矯正で考えている取り扱いというのは、刑法二十八条に無期受刑者の仮出獄の要件として、改悛の状があるときは無期刑については十年を経過したる後仮出獄を許すことを得と規定しておりますので、私どもの取り扱いといたしましては、無期刑の言い渡しを受けた者は現実に刑の執行を十年間受けた段階でなければ、すなわち刑の執行開始の日から十年を経過しなければ刑法所定
御指摘の案件につきましては、今申しました無期刑につきましての十年という刑法所定の最小限の期間は経過しております。ただ、通常この無期刑の受刑者につきましては、刑法所定の期間を経過した後も相当の期間受刑してから仮出獄というふうになっておるわけでございます。
石川一雄につきましては、既に仮釈放に必要な刑法所定の最小限の期間は経過いたしておりますが、通常、無期刑の受刑者はこの刑法所定の期間を経過した後も相当の期間受刑した後に仮釈放になっておりまして、その審理に当たっては、法令の定める基準にのっとりまして、他の無期刑の受刑者との間に不公平にならないように、公平に取り扱われるもの、このように承知いたしております。
そこで、その問題とは異なりますが、石川一雄さんは昭和五十二年八月に無期懲役の裁判が確定をいたしましたので、昨年八月に刑法所定の最小限の期間を経過したことになりますが、通常無期受刑者につきましては刑期を十五、六年間経過した時点で仮釈放になっておりまして、石川さんにつきましても他の無期刑受刑者との間に特に有利にも不利にも偏しないよう公平に取り扱われるべきものであると考えておりまして、当面仮釈放の問題はまだ
しかしながら、この種事犯の実態から見ます場合に、多くの場合、犯人は独自な価値観あるいは偏狂な信念に基づいて行動する場合が多うございまして、これまでの事例に照らしても要求の実現前に人質を解放するというような事例はないわけでございまして、仮にそういう事例が将来あるといたしますれば、刑法所定の酌量減軽等の措置で十分賄えるのではないかと思っております。
○政府委員(安原美穂君) 宮本氏の場合、判決によりますると、裁判所は同氏らが小畑氏らを監禁したり、暴行を加えたりして同氏を死亡させ、その死体を遺棄したなどの事実を認定した上、これに刑法所定の罰則を適用したものでございまして、実質的な政治犯に対し技術的に刑法を適用したものではございません。
しかしながら、わが党は、これとは構想を別にいたしまして、第一に、企業による公害を真の自然犯として処罰するための公害罪の類型としては、本法案のように危険罪とするのではなく、有害物質を、科学的に厳格に定められた排出基準、環境基準にそむき、反復して排出しつつあえて企業活動を続けているものの行為自体を、公害事業罪として厳重に処罰すること、第二に、この罪を犯してその結果として人を死傷させるに至った者に対しては、刑法所定
しかし、その中身は、こまかく列挙しておりますように、刑法所定の犯罪を内容とする行為でございまして、これに予備、陰謀、教唆、せん動というような拡張類型を付加しております。これについて罰則の規定が四十条以下にあるわけでございまして、つまり、行政上の概念と司法上の概念と一緒に構成されております。
同じくこの犯罪白書でありますが、「(四)業務上の過失致死傷事件の処罰強化の問題 昭和三〇年以来、数年間の検察庁および裁判所における前記のような事件処理状況によれば、一般的にいって、自動車による業務上過失致死傷事件の処罰が強化されつつあると考えられるが、立法上の面からも、この種の罪について、刑法所定の法定刑の長期である禁錮三年を、より重い懲役刑等に改めるべきであるという考え方がある。
要するにまず一つ言い得ますことは、同じ禁錮三年という法定刑の上限を定めております刑法所定の各罪のうちで、業務上過失あるいは重過失関係の事犯に対します裁判所の評価と申しますか、これは当然国民の感情を反映した結果の評価であろうと思いますが、次第に懸隔が生じてきておるということがまずいえると存ずるわけでございます。
その談合につきまして、刑法所定の構成要件を充足する、たとえば不正の利益を得る目的であるとか、公正の価格を害する目的があった、こういうことになりました場合には刑事上の嫌疑がわいてくる場合もあり得るというふうに考えます。
○伊藤説明員 先ほど来お伺いいたしておりました事実関係を率直に伺っておりますと、これが犯罪になるといたしますと、おそらく刑法所定の背任罪に当たるのではないかというふうに思われます。
まず最初に刑罰法体系の問題から入りまして、新しく改正条項になりました一条ノ二の罪及びその未遂罪並びに一条ノ三の常習犯罪、これはそれぞれ御存じのように銃砲、刀剣類を用いるということ並びに常習としてこれを行なうということによりまして、刑法所定の各犯罪の刑罰加重類型になるわけであります。すなわち、単純傷害罪に対しまして、銃砲、刀剣類を用いることによって刑罰を加重しているという類型だと思うわけであります。
第三条の規定において「何人も」と、かように纏つておりまするが、これは先に制定された破防法と比較してみまするというと、破防法でも、内乱、外患誘致、外患援助というような刑法所定の犯罪の中でも、殊に重大な犯罪の実行については教唆扇動を以て罰しております。
更に、この法律を解釈して参りまする場合に、従来、労組法第一条によつて、その当時の答弁の中にございますけれども、或いは多少不当と考えられるようなことでも、或いは大勢の人間が面会を求め、或いは交渉をするというようなことが行われても、それは刑法所定の構成要件に該当しないものであるという答弁がなされておりますけれども、小さな或いは器物毀棄であるとか、或いは未遂罪の処罰は、各刑法の本条に規定がなければ、この処罰
それから刑法所定の構成要件に該当すれば、刑法の処罰を受けることになります。或いは民法上の損害賠償の請求をも受ける。こういうことになると思うのです。二重、三重の責任を受けるというのは私は酷だと思うのであります。
即ち先ず第二條におきまして、規制及び規制のためにする基準を明確にいたすと共に、第三條には、現行刑法所定の各條規及び判例等で定まつた用語を用いて、暴力主義的破壊活動の概念を明示し、極力その拡張、濫用を戒めております。
次に三条のりの規定、即ち公務執行妨害罪、これは当然刑法所定の規定によつて賄い得る犯罪であり、本法において特に取上げるところの必要は認めがたい。
即ち破壞活動の内容は、第三条におきまして、現行刑法所定の各条規及び判例等によつて、概念の定められていた用語を用いまして、その意義を明確にし、拡張解釈による濫用の危険を極力防止しているのであります。第三点は、団体規制の条件は第四条、第六条に厳格に規定して、これを限定しておるのであります。第四点としては、団体規制の手続を慎重にいたしまして、規制の請求前に公正に団体の意見、弁解を聞く途を開いております。
政府は絶えず本法は刑法所定の罪というものを対象としていると言われます。人を欺くも甚だしいと言わなければならない。刑法所定の罪の前には政治上の主義主張をという言葉がついております。又団体として、団体の行動としてという言葉がついております。そうしてそのあとにはいわゆる実行行為を伴わない教唆、扇動というものがついております。
○国務大臣(木村篤太郎君) この法案の骨子をなすものは、しばしば申上げました通り、先ず第一に国家の基本秩序を暴力を以て破壞せんとする者、又は政治上の主義若しくは施策を推進し、若しくはこれに反対せんがために刑法所定の兇悪なる犯罪行為をなし、なさんとする団体の規制及び刑罰規定の補整であります。 只今伊藤委員の仰せられました三條の公務執行妨害の点であります。