2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
希望しない人が多いということは、その人たちが刑期満了になって出所をされたときに、出入国管理上、何というのかな、在留許可を持っていない場合でもその帰住地に戻るということになってしまって、例えば九十名、百名近い方が言わば違法な形で日本に居住してしまうということになるわけですよね。
希望しない人が多いということは、その人たちが刑期満了になって出所をされたときに、出入国管理上、何というのかな、在留許可を持っていない場合でもその帰住地に戻るということになってしまって、例えば九十名、百名近い方が言わば違法な形で日本に居住してしまうということになるわけですよね。
それでは次の質問ですが、今の締結国は約七十か国で、残りの世界百三十か国ぐらいとはそういうのがないということでありますが、移送条約を締結していない国籍の受刑者が仮に刑期満了になったとき、我が国の扱いはどういうふうに扱うんですか。
○浅田均君 すべからく在留資格を有している方とは限らないと思うんですが、在留資格を持っていない人が刑期満了後、帰住地に帰ると、帰ったけれど在留資格がないという場合はどうなるんですか。
それから、参考人の方から指摘がありました仮釈放の言ってみれば積極化の問題、つまり、ダルクの近藤理事長もお話をしていた刑期満了者の問題も含めて、いわゆるすべての方に保護観察というものを、刑期を満了した方でも事前に前倒しして積極的に対応すべきではないかという、刑法、それから保護観察、仮釈放、一つの大きな考え方の御提案をいただいているわけでございます。
例えば、ストーカー被害や性犯罪に遭われたような被害者は、刑期満了まで仮釈放を認めてほしくない、こういった意見を述べることも予想されます。また、仮釈放するにしても、決して自分の目の前に姿をあらわさないでもらいたい、同じ町に住まわせないでほしい、こういうことも考えられます。これらの意見は、一般遵守事項や特別遵守事項によって担保することは可能なのでしょうか、お尋ねをいたします。
御指摘の有識者会議の報告書では、刑期満了の前後を問わず、すべての受刑者に社会内処遇を受けさせるかどうかについての検討を行うべきである、こういう旨の提言がなされておるわけでありますが、それは今申し上げた満期出所者に対する制度を踏まえての御意見であるというふうに承知をしております。
それでは、いま一つ、この更生保護のあり方を考える有識者会議の報告書の中で一番最後に書かれていたことなんですが、刑期満了出所者に対し新たな制度を導入するという文章がありました。これは、刑期満了出所者が円滑な社会復帰をするために、刑期満了出所者に対する新たな制度を行うんだと。
○国務大臣(杉浦正健君) 刑期満了後の人に対して義務を課するということは自由を奪うことになりますから、これについては、もし行うとすれば、立法措置をとってやらなきゃいけない。慎重の上にも慎重に検討する必要があると思いますが、私ども三ッ林主査のチームでは、その問題も含めて検討していただくということに相なっております。
○杉浦国務大臣 刑期満了者のうち、申し出があった場合は、更生保護法人というのがありますね、全国百一カ所ですか、民間の法人ですが、そこに六カ月まで、延長して一年預かれる場合がありますが、本人の申し出があった場合には、そこへ預かって就職活動をしたりいろいろお世話はできることになっております。
そうしますと、その人たちが結局満了になって出ていく、それに対してはほとんど何もできていないような状況ですから、しかも、刑期満了者の再犯率というのは大変高いわけですね。したがって、この刑期満了者に対して、社会復帰を容易にして再犯を防ぐための何らかの社会的な処遇を考えなきゃいかぬ。
○細川委員 今のお話にもありましたけれども、刑期満了者について三ッ林チームで検討しているということでございますけれども、今現在は、刑期満了者というのはどういうふうになっていますか。
再犯防止対策、これは三ッ林政務官のチームで精力的に検討を始めておるところでございますが、特に、刑期満了で出所した人、少年院を出た人、そういう方々の再犯率が、刑務所の場合非常に高い。五割前後であります。少年院の場合は、可塑性のある青年のせいか、二割。
そしてまた、その後、刑期満了して出ていく先というのが、更生という、高齢者で働けない、体の都合で働けない人たちの場合は、それも余り考えられない。そうしたときは刑務所という形が適しているのか。 しかしながら一方で、といって、老人ホームというのはみんな入りたいのになかなか入れない、競争率が高いのに、刑務所に入れるべき人を老人ホームに入れるのも、これもずるいことになってしまう。
刑期満了後の保安処分、保護観察処分というものがとれないか。例えば、外国に例を引きますと、ドイツのように、刑期満了後も必要ならば、この必要というのはだれが判断するのかはこれからまたの話でございますが、必要ならば精神病院に入院させるなどの措置をとることはできないのかということが一点。 そしてまた、ついでに外国の例を引きますと、アメリカ式の情報公開。
またやりそうだけれども刑期満了だから社会に出て自由に過ごさせる、そういうことでは困るのであって、こうした特定の犯罪については、刑期満了で出所した人についても保護観察処分とすべきではないか。私は、子供を持つ数多くの親たちと、あるいは世間の一般の人たちと話して、こういう考え方を持つ人が非常に多い、そういう人たちに囲まれて仕事をしております。
委員御案内のとおり、仮釈放という制度もございまして、これは、刑期満了前に釈放されまして、早い段階で保護観察に移行させた上で社会内での復帰を図るという制度でございます。そのようなことで再犯を防止することをやっております。
さらに、刑期満了を十分やっても五九%が出てくるということは、もともと、そもそもの刑期が甘過ぎるのか。あるいは刑務所で、いや、刑務所の方は頑張っていると思います、それはもう、あの過酷な労働条件で、私も見させていただいて、独居房に二人入れたり、いろいろ、大変なところでよく怖くなくやっているんだなと私は思いますけれども、ここで矯正するということは無理なんじゃないか。
これらのアメリカ兵は六年六カ月から七年の拘禁刑に服しており、うち一名の刑期は本年秋十月ごろ、一名は本年末十二月ごろ、もう一名は来年三月から四月ごろ、それぞれ刑期満了になるということであります。 九五年九月のこの事件は、我が国のいたいけな十二歳の少女に対する野蛮きわまりない行為であり、我が国の主権が重大に問われた問題でありました。
地下鉄サリン事件、松本サリン事件、両事件等につきまして、麻原が首謀者となって行った教団ぐるみの犯行であることを認めるということもなく、被害者や一般社会に真摯な謝罪もしていないということのみならず、サリン製造やサリンプラント製造、自動小銃密造に関与したことによって逮捕された約五十人のうち、保釈あるいは刑期満了したために出てまいりました約十人が同教団に復帰したことなどから、同教団は依然として危険な要素を
百九十五名のうち百六十八名は刑が確定をし、執行猶予あるいは刑期満了などで既に釈放された者もいるということであります。その数は逮捕された四百二十八名中三百六十八名、これはことし二月ぐらいの話でございます。そのうち、実に四割、百七十名もの信者が教団に復帰したということが確認されているという情報もございます。
委員御指摘の点は、この刑期満了者等に対する補導援助の手を保護司が差し伸べたらどうかという御指摘でございまして、十分に考慮に値する、考慮に値するというよりも、今後検討していくべき課題であろうと思いますが、一つは、予算を伴うことでもございます。さらにまた、保護司に現在以上にいろいろ御苦労を願わなければならないという問題がございます。
刑期満了して社会に出てくる方の、その出てくるときの事情というものにはいろいろなケースがあるでしょうし、出てきたらすぐに家族がきちんと迎え入れてくれて、そこがしつかりと社会復帰のための役割をやってくれるという場合もあるでしょうし、あるいは更生保護施設などで受け入れざるを得なくて、そこで半年間ですかいていただいて、社会復帰をしていく努力をその場でやっていただくという場合もあるでしょう。
実は、昨日、与党の政治改革協議会において提案をされておりました、収賄事件が有罪となり、実刑に服した議員の刑期満了後の立候補制限期間について、現行は五年間でございますが、十年間に延長する、また有罪議員を恩赦の適用対象から除外をするということについても、自民党さんも含めて非常に前向きに受け入れていただいたことは、まことに私は評価ができると思っております。
次に、一連の刑事事件によって逮捕された者がその後どうなっているかという点でございますが、平成八年十月十四日までに逮捕された者のうち、刑期満了、執行猶予、起訴猶予等によりまして釈放された者が三百六十名あります。これらの者のうち、約百名余りの者が教団施設に出入りするなどしておりまして、教団に既に復帰している事実が確認されております。
刑期満了者も釈放しない。少なくとも司法制度を持ち、民主的だと言われるためには、判決の結果を全面的に受け入れてというか、従って刑期を終えたこういう人たちまで釈放しないということになりますと、韓国の民主主義というのはいまだ春遠しと言わざるを得ないわけであります。
その方々の釈放、減刑の問題、それからただいま御指摘になりました刑期満了後の保安監護処分に付されておられる方の問題につきましても、ともにただいま大臣から御説明申し上げましたように、基本的には韓国の司法、内政の問題であるということは確認しつつも、これらの方々が日本に生活の本拠を置かれ、かつ多くの親類の方などおられるということ等を指摘いたしまして、我が方としての人道的な立場からの関心の表明を行ってきているというのが