2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号
私、候補者になったときにすぐに、修習時代にお世話になった裁判官、今はもうお亡くなりになりましたけれども、大阪地裁第七刑事部で裁判長をやられていた杉田宗久裁判官というのがいらっしゃって、そのときは高等裁判所にいらっしゃいましたけれども、挨拶に行きまして、候補になりましたとかということを、そういうこともありました。
私、候補者になったときにすぐに、修習時代にお世話になった裁判官、今はもうお亡くなりになりましたけれども、大阪地裁第七刑事部で裁判長をやられていた杉田宗久裁判官というのがいらっしゃって、そのときは高等裁判所にいらっしゃいましたけれども、挨拶に行きまして、候補になりましたとかということを、そういうこともありました。
女性はいないのかと詩織さんから訴えられたら、出てきた警察官に数時間の聴取が行われ、その挙げ句、その婦警は交通課の所属だったということが判明して、刑事部の男性刑事が出てきてまた数時間の聴取を繰り返す。 そんなやり方をするんじゃなくて、客観的な証拠保全を行うということが警察の義務であって、被害者の事情聴取の在り方、これそのものを根本的に転換するべきなんじゃありませんか。
この間の、検察改革推進室が本年四月から室という名称を用いなくなったことの理由でございますが、これは当然、改革を推し進めているときには、どのような改革をするのかという企画が必要でございますし、その中で、改革推進室というものを別個に設けながらそういった企画と改革の推進というのを行ってまいりましたけれども、この間、例えば取り調べの録音、録画に関する業務ということに関すれば、これは通常の、例えば最高検の刑事部
何名かの司法修習生や弁護士の方から、地方裁判所の刑事部の裁判室には検察官の出入りが多く、頻繁に接触しているという話も聞いております。こういったことがあるとすれば、無実を訴えている被告人、弁護人などからすれば有罪判決に納得がいかないこともあるでしょうし、国民の司法への信頼も大きく損なわれかねないでしょう。
また、責任の所在についてでございますけれども、警察本部捜査第二課の担当者が直接、執務資料を読み誤ったという過失を犯したということでございますけれども、その職員の責任は当然でありますけれども、その業務を所管する責任者である県警本部刑事部捜査第二課長以下関係職員七名の処分を今月十九日に行ったということであります。
皆さんのお手元に、私の資料ですけれども、「裁判員の精神的負担軽減に関する申合せについて 平成二十五年七月十九日 東京地裁本庁刑事部」、こういうペーパーをお配りさせていただきました。 これは、私が伺っているのは、高裁が、こういった東京地裁の取り組みがあるよということを全国の裁判所に情報提供する趣旨で通知した資料だと伺っておりますが、その点、それでよろしいですか。
警察庁、警察庁施設の整備、刑事部だと思いますが、捜査に当たっての録音、録画装置の整備、科学警察研究所は鑑定機材の整備。刑務所は保安用機器の整備。文科省に至っては、日本原子力研究開発機構の中性子線施設整備、その他、国際宇宙ステーション開発、国立美術館施設整備。官庁施設整備、果ては掃海艦の建造まで、さまざまなものがここぞとばかりに潜り込んでいる印象であります。
○前川清成君 それではお尋ねをしますけれども、地裁の刑事部の部長を務めた裁判官がその次の転勤でどこかの家庭裁判所で少年審判を担当する、そしてまた次の転勤で例えば高等裁判所の右陪席に転勤をすると、こういうふうな人事異動はよく行われることなんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 地裁の刑事部の部長、部総括を担当した方で家庭裁判所の少年事件を担当する例があることは承知しておりますが、それがよくあることかどうかということについては、ちょっとお答え控えさせていただきたいと思います。
○前川清成君 例えば、A裁判所の刑事部に誰を配属させるか、どこどこ裁判所の民事部に誰を配属させるか、どこの家庭裁判所の裁判官として誰を赴任させるか、これを決めているのはどこなんですか。
例えば、私が経験したオウム真理教での捜査のときに、警視庁の公安部と刑事部というところが非常に大きく事件をやっていた、刑事部は刑事部、公安部は公安部で、得た情報というのをなかなか相互に交換し合わない、検察庁に対してもなかなか上げてこないということで、そういった警察の内部の部の相互においてもなかなか情報というのを出してこないという、そういうふうなことを非常に強く経験したことがありまして、そういう外に出さないという
ただいま委員御指摘の点でございますが、本年七月十九日、東京地方裁判所の本庁の刑事部の裁判官が裁判員の精神的な負担軽減につきまして申合せを行い、最高裁判所がその情報提供を受けましたため、これを各地の裁判所に参考までにということで送付させていただいております。
それから、東京地検刑事部などにサイバー係検事というのもまたこれは置いたわけでございます。 それから、今までこれを見ておりますと、主として、捜査等においては、まず第一に警察が当たると思いますけれども、いろいろな技術や知見の発展によりまして、イタチごっこみたいなところも正直言ってございます。
とりわけ、検察が直接一次捜査を行う事件、直受事件と言われておりますけれども、特捜部とか特別刑事部というところが担当する事件であります。こうしたところが可視化を積極的に進めていこうということで運用に取り組んできたわけですけれども、直近で、これは事務方で結構ですが、検察直受事件の取り調べの可視化の比率と、それから、その中でも全過程を可視化している比率、二つお答えください。
例えば、担当は県警本部になるのか、所轄ごとにやっていくのか、生活安全部がやるのか、刑事部がやるのか、現在の想定を少しお聞かせください。
現在、検察改革の一環として、特別捜査部、特別刑事部における被疑者取り調べの録音、録画の試行、裁判員裁判対象事件における取り調べの録音、録画の試行的拡大、知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に対する取り調べの録音、録画の試行について、検証及び検証結果を六月下旬ごろ発表されるというふうに聞いています。
聞くところでは、例えば裁判所刑事部の懇親会等に検事が参加をしてきて、ああだこうだと言われるとか、裁判が終わった後に検事が裁判室に入ってきて、あそこおかしいねとか、そういうような指摘をするという趣旨のことを元裁判官の方がおっしゃられております。 裁判官が自己保身を図るのではないかという懸念は、国民の司法への信頼の根幹を揺るがしかねない、そういう要素になります。
それで、間もなく一年が経過しようとしているわけでございますけれども、東京、大阪、名古屋の三地検の特捜部、全国十地検の特別刑事部事件の実施状況について、その対象事件数、うち録音、録画の実施件数及びその割合、また、そのうちの全過程の録音、録画の実施件数及びその割合を明らかにしていただきたい。
○小川国務大臣 まず、特捜部、特別刑事部の独自捜査事件における試行状況でございますが、実施事件数が五十九件、不実施が一件でございます。実施割合は九八・三%。実施事件数五十九件のうち、全過程の録音、録画を実施したものが二十四件でございます。 次に、裁判員裁判対象事件における試行状況でございますが、実施事件数としましては八百十九件、不実施事件数が三百六十四件でございます。
そこで、その試行をどこまで拡大していくのかということなんですが、今大臣も言及されましたように、検察庁におきましては、東京、大阪、名古屋の三地検特捜部、それから十地検の特別刑事部、ここで要するに最初から捜査を始める件につきまして、五十九件録音、録画している中で、二十四件が全過程の録音、録画をしているということが、ことしの二月一日の読売新聞で出ているわけであります。
この証人尋問のときに、最後にですよ、全部尋問終わられてから、今度、東京地裁の刑事部でお会いするのを楽しみにしていますので、それまでお元気でいてくださいなんていうことを言っているんですよ。そんなことを言っていいのかと。枝野さんも是非これをお読みになって、そしてしっかりともう一回判断をしていただきたいことをお願いしておきます。
それで、意見としては、特捜部を刑事部に移した上で刑事部において独自捜査を行う案とか、特捜部を廃止すべきとの意見もあったと。だけれども、結局は、少なくとも特捜部は存続させて独自捜査を任務とする部署は廃止は必要ないというふうになったと。これは何も変わらないわけですよ。
それに対して、特捜部の検事数名、それから刑事部等からの応援検事数名、それに事務官が加わって捜査を実施したということでございます。 ただ、捜索等については、さらに事務官等の多数の応援を得ている、こういうことでございます。
これはちゃんと東京高等裁判所第六刑事部で採用された文書ですから。 皆さん、これが捜査の実態なんです。だから、これは与党、野党なく、可視化をしなければ冤罪はなくなりませんよ。 あるいは島田事件、私の裁判をやっている島田さんで、夫の話ですが、検察官はあらかじめ文章をつくっていて、その表現内容が夫の認識と違うと言っても受け入れてくれず、どのように対応したらいいか困っているということでしたと。