私、今日は、刑事記録の保存の件から始めたいと思っています。 上川大臣が法務大臣になるとこの記録の保存や公開が進んで、大臣が替わると止まってしまうという印象があって、せっかくの機会ですので、私の中で、ここはいいんだけれども、大臣がもしかしたら目が届いていないところで残念な事態も起きているということを指摘をし、議論したいというふうに思っています。
つまり、検察官としてずっと暮らしてきた方が、歴史認識みたいなもので、この文書は大事だから残さなきゃいけないんじゃないかというようなことを直観的に感じ取れるのかどうかというのがちょっとなかなか、刑事記録の保存の問題なんか絡みますと、とてもそこまでアーキビスト的な視点を持てるのかがまだ疑問に思っているところです。
それと、その永久保存している記録で、これは刑事記録で一部、私の質疑の中で明らかになったんですけれども、廃棄となっているものが刑事の場合、少しありました、そういうことがあるのかないのか、民事について伺いたいと思います。
やはり先人もそうした思いを持っているので、ぜひ、刑事記録の保管、それから閲覧、後世につないでいくということを、何とか上川大臣と辻刑事局長のもとで進めていただきたいなと思います。 そうしましたら、法案質疑の方に入っていきたいのですが、刑事局長、もういいですよ、刑事分野は終わりですので。別に聞いていていただいてもいいですけれども、お忙しいでしょうから、どうぞ。
だけれども、刑事記録の方だけは、下のように、保存の法律、訴訟記録法にも規定がない、その下の事務規程の中にも明文はない、通達の中にも何か具体的な記述は一切ない。そこを、例えば、私、法律改正の案も実は既に頭の中でつくっているんですが、ただ、プロジェクトチームができたので、きょうはまだ申し上げません。
○井出委員 国会の会議録は、私は、昭和六十年の十月二十三日、刑事記録を保管する法律の審議は昭和六十二年に行われているんですが、その後の議事録というものは全部読みました。
前回の質疑では、冒頭に、私の方から刑事局長に、刑事裁判記録が公文書である、そのことの確認もさせていただいたんですが、この答弁は、そうしたことを踏まえると、大臣、お人柄からか、大変控え目なお言葉遣いだったのかなと思うんですが、いよいよこの刑事記録、裁判記録も公文書館に移そうという、そういう秘めた決意を示されたのではないかなと受けとめたのですが、その点についてまず伺いたいと思います。
三十年原則だと聞いていますが、それでも五十年だとか百十年だとか百四十年というようなものもあろうかと思いますが、その時の経過というものも当然民事にも適用になるでしょうし、それは当然、まだ刑事記録が余り行っていないので何とも言えないんですけれども、刑事記録だって時の経過で解決できるものは私は十分あると思うんですけれども、いかがでしょうか。
きのう、国立公文書館に行ってきたのですが、国立公文書館の方では、司法に関係する文書も、民事から始めて、そしてまた刑事も、物すごく古い、寛政六年とかという話もちょっと聞きましたが、そういうものが移っていると聞いておりますが、基本的には、今の刑法、刑訴法の体系が整ったと言われる明治十五年以降は、公文書管理の法律と刑事記録を保管、保存する法律を分けて、そして刑事記録に関するものというものは原則検察庁の方で
基本的には、刑事記録というものは第一審をやった検察庁でとっておくと。それが刑事参考記録になると、東京地検かどこかに行くんですか、私、ちょっとそこをまず聞いてみたいんですが、果たしてそこに置いておくことが本当にふさわしいのか。 刑事参考記録になるということは、その保存期間、死刑だったら五十年だったか百年だったか忘れましたが、本当に完全な歴史的な資料としてとっておくべき。
先日、私、弁護士事務所に戻りまして、過去にやった刑事記録を読み返してまいりました。
刑事記録というのは、重要な事件についてはやはり残されているわけですから、削除することによって、本来はこれも国立公文書館に行政文書として移管されるべきだということをはっきりさせた方がいいのではないかと考えたところでもございます。
しかし、ほかの法律とのバランス考えますと、例えば刑訴法の二百八十一条の三、四、五という規定がありまして、これは刑事事件で被告人あるいは弁護人の方が刑事記録を謄写する、この謄写した記録を刑訴法の方ではちゃんと保管しなさい、みだりに漏らしちゃいけない、そう書いてある。その点では少年法のこの五条の二の第三項と同じなんですが、さらに刑訴法の方では、二百八十一条の五でこれ罰則まで掛けているんです。
そこで、酒を提供した飲食店の店主、酒類提供罪で今裁判が行われておりますけれども、事故に遭った犯罪の被害者が刑事記録の閲覧、謄写の要求、それから被害者として、遺族が意見陳述をしたい、こういうことを要求いたしましたところ、酒類提供罪は被害者のない犯罪であるから、記録の閲覧等の請求あるいは意見陳述はできない、こういうふうにして断られた、こういうことであります。
先ほど、死刑判決が確定をして刑事訴訟法上は六か月以内にこれを執行しなければならない、その間に刑事記録、いろいろと精査をして、死刑という不可逆的な処置でありますから、万が一にも間違いないように記録の精査等々を行って、慎重の上にも手続を進める、こういう御発言がありましたが、しかし、どうも六か月というような期間では現実にそういう精査というのがなかなか難しいような御趣旨の御発言もありました。
○政府参考人(小津博司君) これは、その被告人が刑事記録を閲覧、謄写等をするということが可能であろうと思いますけれども、弁護人が替わるということにつきましては、この刑事の事件の中でその事実を認定する過程で、攻撃、防御は基本的には尽くされているというふうには考えております。
刑事記録は現在は原則非公開という前提ですから、被害者にすべて開示されるわけではありませんし、刑事事件が確定した後の確定記録についても同様です。この意味で、このたびの法案中、被害者に対する公判記録の閲覧、謄写が拡充されることが盛り込まれたことは、大変評価しております。
○参考人(番敦子君) この制度ができまして、やはり被害者の負担が非常に軽減されるということを先ほどからも何回も申し上げておりますが、そういうところが大きいのですが、やはり犯罪被害を受けた方というのは、犯罪のその事実を立証するためには刑事記録にアクセスするしかないわけですね。
そして、通常の民事訴訟手続に移行した場合でございましても、当該裁判所に刑事記録を含めた損害賠償命令事件の記録を送付することとしまして、民事訴訟手続においても当該記録を利用できるようにするなどして被害者の方々の負担を軽減することにしております。
○横山委員 この制度においては、損害賠償請求の申し立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪を言い渡した後、刑事記録を取り調べた上で、原則として四回以内の審理により損害賠償請求についての決定をして、これに対して異議が申し立てられた場合には、通常の民事裁判所で審理を行うということになっております。
そこを踏み切ったとしても、犯罪組織の実態を解明したり証拠を収集するような手段は民間人の被害者にはありませんので、刑事記録の閲覧、謄写に依存せざるを得ません。そうすると費用がかかりますので、自分の被害額と照らし合わせて費用対効果を考えればちゅうちょせざるを得ないということになります。
それから、やみ金の店舗は最盛期には一千店舗ぐらいあったと言われていますけれども、刑事記録の中などで把握できていると思われるのは百程度であると思います。 だから、本当の被害全体からすれば五十一億円というのはごくわずかかもしれないですけれども、かといって、解明されていなかったものをどうやって解明していくか。それができないとすると余剰金が生じてしまうかもしれない。
それは、刑事記録上検察官が把握しているものについては、資料を提出していただかなくても資格を認め得る場合もありますので、そのような場合には申請人に過度の負担をかけないような柔軟な対応をとることが可能である、このように考えております。
で、これは具体的には刑事記録に当たらないと店舗が出てきません。そして、その店舗の被害者がどの程度いるかというのは、店舗を公表しないと被害者と気が付かないわけですね。 まあそういうことは我々は独自にはいろんなルートを通じて、被害者救済、やみ金被害の救済をやっている弁護士、司法書士、被害者の会にはやっているんですけど、何せこの山口組系五菱会の事件というのは三年も四年も前の事件なんですね。
警察レベルである、そういう捜査記録あるいは起訴された刑事記録の中から判明した被害者、これは当然知れたる被害者として通知をするということはやるべきだろうと思いますね。 それから、できましたら、結局は、先ほどお話ししましたように、奥野とか梶山から取立てを受けた人はなくて、具体的な店舗等口座に振り込んでいるんですね、彼らの使っている口座に。
先ほども申し上げましたとおり、基本的には刑事記録上、検察官が把握しているものについて手続が進んでいきますので、資料を提出していただかなくてもそちらの方で把握できる方がおられますので、そのような場合には申請人に過度の負担を掛けないような柔軟な対応を取ることも可能であると考えているところでございます。
それから刑事記録の謄写でございますが、拡大を考えております。ただ、これにつきましては、現行法では、裁判所が、被害者の方々などから損害賠償請求権の行使等を理由として申し出があった場合であって、相当と認めるときにこれを許可することができるとされております。