1968-04-25 第58回国会 衆議院 法務委員会 第25号
その基準となります額は、現在一日につきまして一千円以下ということになっておりますが、現在御審議いただいております刑事補償法案が成立いたしました暁には、直ちに大臣訓令を改めまして、千三百円以下ということで歩調を合わせたいと考えておる次第でございます。
その基準となります額は、現在一日につきまして一千円以下ということになっておりますが、現在御審議いただいております刑事補償法案が成立いたしました暁には、直ちに大臣訓令を改めまして、千三百円以下ということで歩調を合わせたいと考えておる次第でございます。
それから刑事補償法案が回付されて参りましたので、この回付案の取扱い、それ以外に昨日まで出ておりました決議案が一応全部了解を得ました関係から決議案の取扱い、それと日程にあります請願の採択方法、そうして最後に第七回国会の明日の召集に関しての協議事項、これだけであります。
いま一つは刑事補償法案が、参議院において字句その他について修正を加えられ、回付せられておるのであります。当該委員会からの報告を聽取すると、全会一致でその修正を承認することになつておりますので、これは人権擁護からみて必要な改正であると思いますし、しかも全会一致でありますので、この点についてもお話合いを願いたいというお申入れを行つた次第であります。
○議長(幣原喜重郎君) ただいま参議院から刑事補償法案及び国際観光ホテル整備法案の両案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を順次議題となすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(拍手) 午後十二時散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 競馬法の一部を改正する法律案 一、日程第二 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案 一、刑事補償法案 一、日程第三の請願 一、日程第四乃至第十四の請願 一、日程第四十六の陳情 一、日程第十五及び第十六の請願 一、日程第十七乃至第四十五の請願 一、日程第四十七乃至第四十九
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程に追加して、刑事補償法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
刑事補償法案を議題といたします。前回に引続いて質疑を継続いたします。尚この際御報告を申上げておきたいと存じますが、かねて皆さまの御意見を参酌いたしまして本案に対するところの修正案は作成いたしましたのでこれを読上げます。 刑事補償法案中修正案 法務委員長 伊藤修提出 刑事補償法案の一部を次のように修正する。 第五條に次の一項を加える。
昭和二十四年十二月二日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法案(内閣提出・衆議院送 付) ————————————— 午後四時三十三分開会
○角田幸吉君 ただいま議題と相なりました刑事補償法案について、その要旨及び委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず要旨から申し上げますと、新憲法は、第四十條において刑事補償を規定しております。この規定は、もし刑事司法機関が誤りに陷つたときは、国民に対し国に対する補償請求権を認め、もつて人身の自由を保障せんとしているのであります。
昭和二十四年十二月一日(木曜日) 議事日程 第二十一号 午後一時開議 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国の所有に属する物品の売拂代金の納付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 刑事補償法案(内閣提出) 第四 地方財政法等の一部を改正する法律案(上林山榮吉君外十名提出) 第五 人事官弾劾の訴追に関する法律案(議院運営委員長提出
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、刑事補償法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事角田幸吉君。 〔角田幸吉君登壇〕
それから刑事補償法案につきましては、先方でも修正案があるようでありまして、これは委員会で目下審査中でありますが、これは遅れるかも知れないということであります、それから旧軍関係債権の処理に関する法律案、それから一つ飛びまして復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案、これらはいずれも今日の議事日程にも上つておりますし、本日午前零時二十分から開始
ただ私どもは、この刑事補償法案を立案する際には、まずできるだけ簡單な手続で、早く補償金が渡るようにという考慮でこれを立案いたしまして、先ほど来も問題になりました金額の定型化ということは、その一つの現われであります。それから故意過失の立証を要しませんから、これはよほど審理が簡單になります。
長) 法務府事務官 古橋浦四郎君 (検務局長) 検 事 高橋 一郎君 委員外の出席者 議 員 庄司 一郎君 法務府事務官 八木 新治君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 刑事補償法案
昭和二十四年十一月二十九日(火曜 日) 午後零時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法案(内閣送付) ○仙台市大年寺山に東北少年院設置反 対の請願(第三百六十二号) —————————————
昭和二十四年十一月二十八日(月曜 日) 午前十時五十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法案(内閣送付) ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○仙台市大年寺山に東北少年院設置反 対の請願(第三百六十二号) ○戸籍法中一部改正に関する請願(第 四百四号) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議
初めに刑事補償法案の質疑を行います。速記を止めて。 午前十一時五十六分速記中止 —————・————— 午前十二時十二分速記開始
昭和二十四年十一月二十五日(金曜 日) 午前十時四十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 の件 ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○刑事補償法案(内閣送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○検察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) —
少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件を一括議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
きようの日程は刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案であります。 きようの日程に入ります前に、佐竹委員及び梨木委員より、最高裁判所の誤判事件について発言の要求があります。これを許します。佐竹晴記君。
○高橋(一)政府委員 憲法第四十條の解釈といたしましては、抑留拘禁を受けた後に無罪の裁判を受けた者という点から見まして、裁判所において無罪の裁判を受けた場合というふうに考えておりまして、その意味におきましては、今回提出いたしました刑事補償法案は、憲法上の要請を十分に満たしておるというふうに考えるのであります。
従つて刑事補償法案は、その意味におきまして、いわゆる別段の定めではない、矛盾しない定めであるというふうに考えているわけであります。国家賠償法第五條にいう別段の定めと申しますのは、たとえば郵便法の第六十八條のごとく、郵便物についてはかくかくの場合に限つて国がこれを賠償する、こういうような定めをしている、このようなものが、いわゆる別段の定めであるというふうに了解しておるのであります。
○角田委員長代理 本日の日程は、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず刑事補償法案を議題といたします。質疑は通告順にこれを許します。佐瀬昌三君。
○高橋(一)政府委員 ただいま刑事補償法案の御審議をお願いしておりました関係上、私の説明もその場合公務員の責任なり、あるいは損害の補償という点に限られて参りまして、誤解を招いたかと思うのでありますが、もちろんおつしやる通り、拷問によつて得ましたような証拠は、憲法しまつたく無効でありまして、そのようなものは裁判に付すことができないことはおつしやる通りであります。
本日の日程は刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本日の日程に入ります前に、昨日梨木委員よりの質疑に対して保留されておりました答弁を、この際求めます。高橋検務局長。
○鬼丸義齊君 私はこの際刑事補償法案に対しまして、政府に疑問の点をお尋ねいたしたいと思います。 第一にお伺いいたしたいと思いますることは、この刑事補償法において補償いたしまする補償の性質は、政府の説明によりますると、損害の填補であるというふうに御説明になつておるようであります。
昭和二十四年十一月十九日(土曜日) 午前十時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法案(内閣送付) ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○検察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○橋本金二事件 —————————————
本日は、刑事補償法案、少年法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件を一括議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 刑事補償法案(内閣提出第二号) 裁判官の報酬等に関する法律の一部改正する法 律案(内閣提出第二五号) ―――――――――――――
○石川委員 刑事補償法案について前回に引続いて質問をいたします。この第五條と国家賠償法第五條との関係についてお伺いいたしたいのであります。国家賠償法の第五條によりますと「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。」
きようの日程は昨日に引続いて刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題といたし、昨日に引続き質疑を続行いたします。 まず刑事補償法案を議題として質疑を続行いたします。質疑の通告がありますので、順次これを許します。石川金次郎君。
本日の日程は刑事補償法案、少年法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案であります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第三号) 刑事補償法案(内閣提出第二号) ―――――――――――――
本日の日程は刑事補償法案、内閣提出第二号。少年法の一部を改正する法律案、内閣提出第三号。裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第二号及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第二六号でありますが、まず第一に少年法の一部を改正する法律案を議題といたし、先日に引続き質疑を締行いたします。質疑の通告がありますからこれを許します。大西正男君。
○松村眞一郎君 刑事補償法案の点で相続人が数人ある場合に、一人が請求を取消したという場合、そうするとその請求権は、例えば五人の相続人の中で一人が取消した、均分の場合を相続して、そうすると残の人は五分の四だけの請求権が残るのであるか、やはり全額の請求権は取れるのであるかどうか、その点はどうですか。
○委員長(伊藤修君) では少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部改正する法律案、以上四案を議題に供します。先ず少年法の一部を改正する法律案について政府委員の提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
○殖田國務大臣 ただいま上程になりました刑事補償法案の提案理由を御説明いたします。 現行刑事補償法は、昭和六年法律第六十号をもつて制定せられ、昭和七年一月一日から施行されたのであります。しかして爾来今日まで寃罪者の救済に不十分ながらその役割を果して参つたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 刑事補償法案(内閣提出第二号) 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第三 号) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出第二五号) 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出第二六号) 国家公務員の政治活動制限に関する人事院規則 の適用に関する件 —————————————
本日はまず刑事補償法案、少年法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法事の一部を改正する法律案について政府より提案理由説明を求め、続いて国家の公務員の政治活動制限に関する人事院規則について説明聽取並びに質疑を行いたいと存じます。 それではまず付託議案について政府より順次提案理由の説明を求めます。法務総裁殖田俊吉君。