1996-02-21 第136回国会 衆議院 商工委員会 第3号
かつて九二年の、先ほど言いましたが独禁法改正のときに、刑事罰研究会報告では、刑事罰の罰金の上限額を数億円が妥当という報告がされました。数億円というのは幾らかという話がありましたけれども、結果的に一億円ということにおさまった、落ちついてしまったわけですが、私どもは、諸外国の例から、五億円が妥当であるという主張をいたしました。
かつて九二年の、先ほど言いましたが独禁法改正のときに、刑事罰研究会報告では、刑事罰の罰金の上限額を数億円が妥当という報告がされました。数億円というのは幾らかという話がありましたけれども、結果的に一億円ということにおさまった、落ちついてしまったわけですが、私どもは、諸外国の例から、五億円が妥当であるという主張をいたしました。
その後、公取にも独禁法に関する刑事罰研究会が同じく一月の十七日につくられました。同じくその十七日に、逮捕をされました中村前建設大臣が、自由民主党独禁法特別調査会の会長代理に就任をしたのでございます。これは、倉成会長が非常に病気等でございまして、その当時代理になられたことを私も思い起こすのでございます。
○野中委員 あえて私が、梅沢前委員長にお出ましをいただいて、今の答弁より聞けないことを知りながらお出ましをいただきましたのは、先ほど申し上げましたように、九一年の一月十七日に公取が独禁法の刑事罰研究会をつくられた同じ日に、中村喜四郎氏は我が党の独禁法特別調査会の会長代理に就任をしておるのであります。
○政府委員(小粥正巳君) 刑事罰研究会につきましては、先ほど来御答弁申し上げております昨年の課徴金の引き上げに関連いたしまして、課徴金の引き上げにとどまらず総合的な抑止力を向上させるという意味では刑事罰の引き上げもあわせて検討すべきである、そのような御意見が国会においても出されました。
今回のこの改正案にあります刑事罰の強化について、日米構造問題協議フォローアップの第一回年次報告でも独占禁止法に関する刑事罰研究会の検討状況が示されております。USTRのヒルズ代表が四月の末に通産大臣と会談した際に、アメリカ側が本法案による罰金の引き上げが一億円にとどまったということに対して不満を表明したとも伝えられております。
○村田誠醇君 まず、いろいろ論議されておりまして、一つお聞きをしたいのでございますが、これは各委員の方から質問がされておると思うんですけれども、刑事罰研究会の報告書の公表についていっとき待ったがかかったということに対してお聞きをしたいと思うんです。
刑事罰研究会の報告書では、罰金の上限額を数億円程度に引き上げることが適当というふうに言っておりますけれども、今のお話のとおり今度の改正案では上限額は一億円となっております。刑事罰研究会では、「主要先進国の刑事罰又は制裁金制度との間で、ある程度の整合性が保たれるようにする配慮が必要である。」というふうに言っております。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまのお尋ねは、独占禁止法に関する刑事罰研究会のこれはことしの三月に公表されたものでございますが、そのいわば結論として、企業に対する八十九条違反の行為についての罰金刑の上限引き上げの水準についてどのような考え方をお示しかというところをかいつまんで申し上げたいと思います。
次に、公取の方にお聞きをしたいんですが、いわゆる刑事罰研究会が持たれて、今回の刑事罰強化の法改正がなされていくわけですが、とりわけ罰金の数値というか、数億円という報告があった。私もその報告書を読んでおるわけですが、そこらの点、刑事罰研究会の罰金の数値に対しての報告というのはどういう報告だったのか、確認のためにお聞きをいたします。
刑事罰研究会は、法人と個人の資力格差に関する具体的試算などを踏まえ、大企業に対しても抑止力として十分な経済的打撃を与え得る水準として数億円という結論を導き出したのであり、その結論を取り入れがたいというのであれば、具体的に根拠を示すべきであります。
まず提案者の官房長官にお尋ねしたいと思いますが、この法案は私的独占、不当な取引制限等の違反者について事業者等に対する罰金の最高限度額を五百万円から一億円に引き上げる、こういう内容のものでございますが、これは昨年の十二月十八日に独占禁止法に関する刑事罰研究会の報告書に基づいて本改正案が出されたものだと思うわけでございますが、間違いございませんか。
○小粥政府委員 どちらがというお尋ねでございますけれども、私どもは政府案を提出しております立場でございますので、その点はお答えを差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、政府案が刑事罰研究会の報告の基本的な方向を踏まえて提出させていただいたということはぜひひとつ御理解を賜りたいと思います。
○加藤国務大臣 今委員長からお答え申し上げましたように、いろいろな経緯の中で刑事罰研究会の方も、一義的に決定するのもどうかなというようなこともございまして、数億円という、明確な報告にはなっていなかったようでございますが、その辺を総合勘案して、そして政府提案といたしたものでございます。
刑事罰研究会の検討結果を最大限に尊重をいたしました。法人と個人の資産格差は、フローで九十二倍、ストックで五十倍ないし百七十倍という試算が報告書の中に出ております。この格差に応じて法人事業者に対する罰金刑の上限を引き上げるという観点から、両罰規定に定めるすべての罪について法人等に対する罰金刑の上限を個人の百倍、最高五億円に引き上げることにいたしました。
今回の刑事罰研究会は、当然発足当時から、結論をおまとめ願った場合には公表するということを前提で発足いたしております。したがいまして、今回も、最終的には公表するという公正取引委員会の方針は対外的にも一貫いたしておりまして、ただ公表の時期を、結論がまとまった段階ではなくて適当な時期におくらせたということでございます。
しかし、昨年の課徴金引き上げ以来、刑事罰を引き上げるということで刑事罰研究会で作業が進んでおりまして、刑事罰の引き上げとあわせて現行独占禁止法すべてについて全部洗い直してみましたということで、対案というよりもむしろ独自の社会党・護憲共同案だというふうに御理解を賜りたいわけでありまして、そういう面で衆法として提出した次第であります。
独占禁止法に関する刑事罰研究会の座長代理を務めさせていただきました者として、本改正案について意見を述べさせていただきます。 カルテル等の処罰を規定しました独占禁止法八十九条、これの違反の罪で法人事業者を処罰するときは九十五条の両罰規定が適用され、結局五百万円以下の罰金を科すことになります。しかし、これでは違反行為を抑止するに足りる経済的苦痛を与えることにはなりません。
○芝原参考人 どのようにお答えしてよいかわからないのですが、私どもの独占禁止法に関する刑事罰研究会は、以前に申しましたように両罰規定の連動というのを切り離す、これを理論的に徹底して、どこから批判されてもそれにたえ得るだけの理論的な検討を行うということを第一の目的にしてまいりました。しかも私は刑事法を勉強する立場にありますので、その点に最も関心があったわけです。
ただいま正田先生からお話がございましたけれども、時間も限られておりますから端的に御質問をさせていただきたいと思いますが、正田先生の座長を務めておられました刑事罰研究会におきましては、当初数億円という刑事罰の強化を御答申なされましたが、これを受けた公取では、大方の賛成を得るために一億円ということで政府案を提案なさったわけでありますけれども、この点につきまして今正田先生は、将来、刑事罰研究会で答申をした
これは、実は公正取引委員会の委員長の私的諮問機関であります刑事罰研究会が行ったこの調査の報告書を参考にいたしております。法人と個人の資力格差、これはフローで九十二倍、ストックで五十倍ないし百七十倍ということを重視いたしました。さらに証券取引法改正案、これは百倍でございまして三億円であります。
そうしたらいろいろ、それは高過ぎるじゃないか、企業がきつ過ぎるよ、そういうものに該当したときにその企業がつぶれてしまうのじゃないか、いろいろな配慮から一億円程度ではどうかという話で、それではということで委員会に持ち帰って、一億円ぐらいではどうでしょうかというので一応了承を得た、いわゆる刑事罰研究会の方にその旨を話して皆さんに了承を得た、そういう答弁を梅澤委員長はされておりますが、この刑事罰研究会というのはそんなものなんですか
○額賀委員 今公取委員長の方から、一億円は適切な水準ではないかということでありますが、多くの国民の皆さん方の間、経済界におきまして、刑事罰研究会では今御指摘がありましたように数億円という数字が、数字というか考え方が示されているわけであります。
この点につきまして私どもは、刑事罰研究会報告書に示されております法人と個人の資力格差に関する試算結果を重視するとともに、主要先進国の罰金等の水準、例えば米国が企業の罰金刑の上限を一千万ドル、約十三億円としている等の事情を考慮に入れながら、法人に対する罰金刑を現行の百倍、最高五億円に引き上げるのが適当であると考えております。 これがここにこの法律案を提出する理由であります。
その具体的水準につきましては、和田議員の御質問の中でも言及されている刑事罰研究会の検討結果を重視いたしました。 すなわち、まず事業者等と従業者等の資力の比較でありますが、フロー面では、資本金一億円以上の法人の経常利益と、同規模以上の法人事業者の役員の役員給与を比較すると、過去五年間の平均で九十二倍となっております。
刑事罰研究会報告書の公表が延期されたり、再販見直しが後退をしたり、罰金額を圧縮したり、告発見送りに至る最近の公正取引委員会の姿勢につきましては、国民は大変厳しい目で見ているのであります。(拍手) 私どもは、このような公正取引委員会の姿勢は、委員長及び委員の人選が長年にわたって、大蔵省を初めとする特定の行政官庁出身者によって ほぼ独占されてきたことと無縁ではないと考えております。
○内閣総理大臣(宮澤喜一君) 独占禁止法に関する刑事罰研究会は、昨年十二月、刑事罰の強化について検討結果を報告したのでありますが、本件については、当時、まだ各方面において必ずしも意義についての理解や議論が熟していない段階に ありましたため、研究会の結論が各方面に予断を与えることのないよう、適当な時期まで報告書の公表を見合わせることが適当であると公正取引委員会において判断したものと承知をいたしております
○大野(由)委員 先ほどおっしゃった独占禁止法に関する刑事罰研究会の報告書が発表されてなかったということで、予算委員会でも大変問題になったわけですけれども、独禁法が強化されることに対する危惧を持った経済界と自民党が共闘して露骨に妨害をしたというようなマスコミ報道がなされました。
この観点から、公正取引委員会では、独占禁止法の違反行為に対する抑止力を総合的に強化するということで、委員御指摘の、昨年課徴金の引き上げを行ったわけでございますけれども、もう一方の刑事罰についても昨年の一月から我が国の独占禁止法、刑事法の有数の有識者による独占禁止法に関する刑事罰研究会というものを設置しまして、昨年末までに刑事罰の強化の検討を行いまして、ことしの三月二日でございましたけれども、その検討結果
それで、梅澤公取委員長が今御答弁いただきましたから、引き続いて梅澤委員長に伺いますけれども、昨年の十二月十八日に発表される予定であった独占禁止法に関する刑事罰研究会報告書、ようやっときょう日の目を見ましたね。大変長かったですね。最初にこの内容の説明を求めます。
○小岩井委員 一応経過についてはそのとおりだと思いますけれども、これは先ほど、独占禁止法に関する刑事罰研究会の報告書のおくれとも関係が私はあると思うんですね。というのは、日本市場の閉鎖性をなくして日本市場に参入を目指して、日本の独占禁止政策の改善を求めて、日米構造協議、フォローアップなどでこれは政府間合意をしているわけです。
○小岩井委員 刑事罰研究会の報告書を委員会に提出をして、内容が明らかになりました。それに基づいて法制作業を進めて提案をするという答弁がきょう出ると思っていたんですよ。まだ提案をするかどうかわからないんですか。提案しない場合もあるんですか。
○小岩井委員 というのは、刑事罰強化の法制化、これについて、この日米構造協議のフォローアップでも、公正取引委員会は刑事罰研究会を経た後、関係機関との調整を図りつつ検討を進めると約束していますね。今ちょっと、もう一度答弁いただきたいのですが、結論は出たというふうに答弁いただいたのですね。
刑事罰研究会、これは中間報告が出ているんですね。 刑事罰研究会は、今後、中間報告を踏まえて、事業者及び従業者の罰金刑の上限の切り離しにかかわる具体的問題、罰金刑の強化を行うべき独占禁止法違反行為の範囲、罰金刑の水準、いわゆる三罰規定の見直しなどの点を中心に刑事罰の強化にかかわる具体的問題点の検討を行うことにしており、本年秋、ことしの秋じゃないですよ、去年ですね。
流れがあって刑事罰研究会になっているのですよ。そして、刑事罰研究会の結論を踏まえて法改正ということになるわけです。ですからその質問は、刑事罰研究会の中身を入れて、中身に質疑をしながら法改正の質問をするわけです。それがわからなければ質疑はできません。――それでは、質問を留保いたします。
刑事罰について、独占禁止法に関する刑事罰研究会の中間報告が、本年五月十七日に出されておりますね。この「中間報告を踏まえ、事業者及び従業者等の罰金刑の上限の切離しに係る具体的問題、罰金刑の強化を行うべき独占禁止法違反行為の範囲、罰金刑の水準、いわゆる三罰規定の見直しなどの点を中心に刑事罰の強化に係る具体的問題点の検討を行うこととしており、本年秋頃までに結論を得ることを目途としている。」
御案内だと思いますけれども、いわゆる日米構造協議の関係で、いわゆる独占禁止法の抑止力の引き上げということから、課徴金の引き上げのほかに刑罰の引き上げ論というのが起こりまして、課徴金につきましては前国会で公正取引委員会が独禁法の改正をされたわけでございますけれども、刑罰の問題につきましては従来の体系と違うことになるわけでございますので慎重な検討を要するということで、公正取引委員会の中に独禁法に関する刑事罰研究会
それで非常にびっくりするほど少ないんですが、最近のいろんな文書を読みますと、今池田先生もおっしゃいましたけれども、告発問題協議会ができたとか、それから刑事罰研究会ができたとかということで、ことしじゅうにそういう話し合いが行われるらしいんですが、結論は秋に発表するというよるなことも聞いておりますけれども、今後の取り組み方ほどうなっているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○池田治君 民事問題も研究会で検討なさっておるそうですし、刑事問題につきましても、告発問題協議会とか刑事罰研究会とか、これも今そこで研究中だと言われますので、これ以上突っ込んだ質問をしても意味がないと思いますから、これで私の質問は終わります。 また、次に改正が今度ありますときにお目にかかって、質問をしたいと思います。
二点目としては、刑事罰研究会を一月二十九日に開催をしましたね。今国会に独占禁止法改正案を提案をするということは前から、特に日米構造問題協議の協議の結果としてもそういうことになっているわけです。しかも独占禁止法をめぐる国際的批判が高まっている中で今国会に独占禁止法の改正案を提案をするならば、刑事罰強化についても同時に提案をしてきて当然だったというふうに思うんですよ。