2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
これで、大臣にお聞きしたいんですけれども、例えば今後、最高裁とか家裁とか、日弁連とか刑事法学者、いわゆる司法の分野、これも大事なんですが、同時に、やはり例えば教育とか社会福祉の関係者とも連携して、少年法をめぐる本当の意味での国民世論、これを喚起していくために、法務省としてのイニシアチブを発揮していただきたいと思うんですが、その点について御答弁いただきたい。
これで、大臣にお聞きしたいんですけれども、例えば今後、最高裁とか家裁とか、日弁連とか刑事法学者、いわゆる司法の分野、これも大事なんですが、同時に、やはり例えば教育とか社会福祉の関係者とも連携して、少年法をめぐる本当の意味での国民世論、これを喚起していくために、法務省としてのイニシアチブを発揮していただきたいと思うんですが、その点について御答弁いただきたい。
今、最高裁はちょっと沈黙しているんですけれども、裁判官OBあるいは各地の弁護士会、そして刑事法学者、そして日本女性法律家協会や日本児童青年精神医学会などからも反対の声が多く寄せられております。まさに少年犯罪の現場やそれに深く関わる人々の意見であります。こういうものをしっかり受け止めていくことが重要ですし、私どもは、この法案は本当に多くの問題があるというふうに思っております。
配付資料の三を見ていただきたいと思うんですが、これは昨年の六月二十八日に、国内の刑事法学者三十七人の方々が、再審開始決定、これに対する即時抗告をやるべきではないと、鹿児島地裁が再審開始決定をしたときに、その後で検察が即時抗告をすべきでないということで刑事法学者の方々が出した声明であります。 これも大変、全文読み上げたいぐらいなんですが、時間の関係で少しだけ紹介します。
○藤野委員 今御指摘があったように、内心の自由、あるいは思想、良心の自由、これを理由に処罰するのではないか、まさにそうした理由から、日弁連や自由法曹団などの法律家団体、百六十名を超える刑事法学者の皆さん、全国の地方議会あるいはジャーナリストなど、広範な団体、個人が憲法違反だと強く反対をしたわけですね。
国連の立法ガイドを執筆した刑事法学者のニコス・パッサス氏は、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、条約を締結するだけではテロ防止にはならないと語っています。さらに、新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならないと警鐘さえ鳴らしています。
今、日弁連を始めとする、法律家七団体、全国全ての単位弁護士会、百六十名を超える刑事法学者、日本ペンクラブ、国際ペン、全国の地方議会など多数の団体、個人から、本法案に対する深刻な懸念と厳しい批判が寄せられています。本院がやるべきことは、こうした不安と懸念の声に応えて、法案について徹底した審議を行うことです。
この法案については、多くの刑事法学者、メディア関係者、そして多くの国民が疑問と不安を覚えています。けさの朝日新聞の報道によりますと、今国会で成立すべきではないという意見は、成立させるべきであるという意見の三倍以上に上っております。 二〇〇五年、六年の国会では、真剣な審議と協議がされました。
本法案については、日弁連を初めとする法律家七団体、百六十名を超える刑事法学者が、刑法の基本原則に反する違憲立法だと明確に反対を表明しています。また、全国の地方議会、日本ペンクラブ、ジャーナリスト、作家など、広範な団体、個人から不安と懸念の声が寄せられています。 今、国会がやるべきことは、こうした国民の声に応えて、本法案について徹底した審議を行うことです。
刑事法学者の声明でも余りそこは詳しくは書くことができていなかったんですけれども、形式的、一律のしゃくし定規の適用は要らないという趣旨で理解をしております。
それで、高山参考人に伺いますが、先ほども委員の方から紹介があった、刑事法学者として声明を取りまとめていらっしゃいます。共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明というものです。 その刑事法学者の立場として伺いたいんです。立法ガイドの問題ですとか、あるいはTOC条約と本法案についての関係など、もう少し詳しく伺えますでしょうか。
なぜなら、我が国の刑法学界の中心を担っていらっしゃる百六十一名の刑事法学者がことし二月に反対声明を出されているんですが、その中でこうおっしゃっています。共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、捜査の公正性に対するさらに強い懸念を生みます、極めて広い範囲にわたって調査権限が濫用されるおそれがあります、こう指摘をされています。
冒頭紹介したように、刑事法学者の多数が、捜査権限が前倒しされる、そのことによって公正性がゆがめられると指摘しているわけですね。何ら変わることはないなんということは、そんなことはあり得ないわけであります。 そして、実際、実行準備行為の前から任意捜査が行われるということになれば、しかも、それは目的に関する任意捜査が行われるということになるわけです。大臣、そういうことですよね。 局長はいいです。
我が国刑法学界の中心を担う刑事法学者百六十一名が指摘しているとおり、共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、プライバシー権を侵害し、捜査の公正性を著しくゆがめるものにほかなりません。 戦前の治安維持法は、一九二五年二月の第五十回帝国議会で審議されました。
確かに、有識者会議に出ていた人の中にはそうじゃない意見をされていた刑事法学者とかもいましたけれども、そうではなくて、多くの方は人質司法だと言っているわけです。
さて、今から三十年ほど前になりますが、著名な刑事法学者である故平野龍一さんがその著書の中で、我が国の刑事裁判はかなり絶望的であるというふうに評されました。これは主に、過度に供述調書に依存した捜査、裁判のことを指しています。 この絶望的な状況を打破し、刑事司法を改革するため、日弁連は、主に捜査段階に光を当てることにしました。
○前田参考人 今、鈴木委員から御指摘のあった、私の論文の話が出ましたけれども、あそこで私が書きましたのは、私自身の言葉ではございませんで、一九八五年に、当時の刑事法学者の大家でございました平野龍一先生がある本にお書きになった内容を私が引用しただけではございますけれども、一言で言いますと、やはり裁判員裁判の一つの大きな制度改革は、いわゆる調書裁判から公判中心主義の裁判への転換ということであったかと思います
○大口委員 前田参考人に、刑事法学者として、お伺いします。 今、維新の会さんからもお話がありました。スパイ目的の場合は、違法な目的であるけれども、特定秘密を取得する行為の態様は問わないで罰する、こういう考え方もMDA法なんかにはあるんですが、私は、どちらかというと、そういう違法な目的だけで罰するというのはいかがなものかという感覚があるんです。
○金高政府参考人 御指摘の研究会につきましては、中井大臣の御指導によって、ことしの一月二十九日に、法医学、法医中毒学、法歯学、刑事法学者、それに法務、警察の実務担当者から成る研究会としてスタートをさせたものでございます。
先日、新聞でもちょっと取り上げられましたけれども、司法研修所において、これは一線の裁判官と刑事法学者のチームでございますが、難解な法律概念が問題となる事案の審理、評議の在り方等について研究を行っておりまして、その中で、委員御指摘の点も考慮して、裁判員裁判における少年法五十五条ということでございますが、の保護処分相当性に関する主張、立証の在り方について触れられております。
○大野政府参考人 この問題は法制審議会の少年法部会で議論されたわけでありますけれども、刑事法学者、法曹実務家等が出席いたしまして、被害者等による少年審判の傍聴に積極的な立場それから慎重な立場の双方から御意見が述べられ、大変熱心で濃密な議論がなされたわけであります。
刑法等の一部を改正する法律案につきまして、刑事法学者の立場から意見を述べさせていただきます。 従来、刑事法におきましては、固定的な刑事法令の解釈が重要な課題とされてきましたが、それは、刑事立法に関して慎重な態度が取られ、判例による事案の解決が図られてきたことに起因すると考えられます。
その一方で、法制審議会委員、幹事ではない多くの刑事法学者からの反対意見も寄せられていました。毎日新聞などのマスコミからも安易な一律厳罰化は避けるべきであるとの批判もありました。 今回の改正案は、国民的議論が尽くされたものとは言えず、拙速に過ぎるものであったと言わざるを得ません。