2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
一九八〇年代に国会に提出された刑事施設法案、留置施設法案、いわゆる拘禁二法案対策本部に入り、海外の刑事施設などを調査し、海外の刑事司法と日本との落差に驚きました。国連国際人権自由権規約委員会や拷問禁止委員会などでの日本審査に日弁連代表団の一員としてたびたび参加し、日本の刑事司法が厳しく糾弾されているのを目の当たりにしました。
一九八〇年代に国会に提出された刑事施設法案、留置施設法案、いわゆる拘禁二法案対策本部に入り、海外の刑事施設などを調査し、海外の刑事司法と日本との落差に驚きました。国連国際人権自由権規約委員会や拷問禁止委員会などでの日本審査に日弁連代表団の一員としてたびたび参加し、日本の刑事司法が厳しく糾弾されているのを目の当たりにしました。
そこで、一年ほど前に刑事施設法案につきまして本委員会で通しました。
さきの通常国会で審議いただいたいわゆる刑事施設法案ではそれが広げられておりまして、来年からは広がった制度のもとに運用される。例えば重要用務の相手方であるとか心情の安定に資する者であるとか、そういった方々に対しては面会もでき、信書としての交付も可能である、こういうことになろうかというふうに考えております。 以上です。
さらに、政府案では、面会の相手方が弁護人等であっても、刑事施設の規律及び秩序を害する行為があれば職員による面会の一時停止が認められるという、刑事施設法案にもなかった規定が置かれています。これは、弁護人等との秘密交通権に対する干渉でもあり、削除すべきだと考えます。 また、政府案では、未決拘禁者が弁護人等へ発する信書については、確認に必要な限度の検査対象から外されております。
一九六八年、法務省矯正局法規室で作成された刑事施設法案構想は、東京、大阪は十年間、その他の地域では二十年間に限って代用監獄の使用を認めるというものでありました。これが立法化されていれば、もう既に前世紀中に代用監獄は廃止されていたことになります。 法務省が代用監獄廃止を言わなくなったのはそれ以降でございます。ちょうどこの時期は司法の反動化と言われる時代と重なります。
○小貫政府参考人 先ほども御説明申し上げましたように、法制の執務上の慣例に従えばいわゆる共通見出し、こう呼ばれるものでございまして、このような規定ぶりになったのは、先ほども技術的なことだということで説明申し上げたとおり、刑事施設法案と今回のこの改正法案というのは立て方が違っております。
○小貫政府参考人 先ほど、委員から、刑事施設法案と違うんじゃないか、こういう御指摘がございました。 御案内のとおり、以前は刑事施設法案と留置施設法案との二本立てでございましたので、ああいう、設置根拠以外の代替収容という見出しができた。しかし、今回は一体の法律案になっております。
刑事施設法案、拘禁二法の場合は刑事施設法案と留置施設法案という二本立てでございました。そして、留置施設の設置の根拠が留置施設法案で規定されていることを受けまして、刑事施設法案は代替収容について規定をした、こういうことでございます。
○保坂(展)委員 局長に伺いますが、きのう、鴨下参考人から、附則に明記してあるのに、法律条項であるのに、反対運動でこういった刑事施設法案がつぶれたことで、後の刑務所におけるさまざまな異常な問題、これが今回の法改正の根っこにあるわけですけれども、そういう認識を持っておられたわけですね。
○杉浦国務大臣 刑事施設法案につきましては、三度にわたって国会に提出されておりますが、その廃案を求める意見も強かったため、審議の過程などにおきまして、法案の成立を目指すための方策としてさまざまな対応が検討され、その方策の一つとして、いわゆる漸減条項の趣旨を何らかの形で明らかにできないかということも、附則に規定することを含めて検討されたことはあったようでございます。
そういった経過に入る前に、矯正局長に、鴨下参考人は刑事施設法案の立法当時、矯正局の中で法制化の作業に当たったと聞いていますけれども、どのようなポジションでいらっしゃったんでしょうか。その点に関してのみお答えください。
そういう背景の中で、今までの経過の中で、今法務省の方がおられましたが、もともと、この監獄法改正は長い歴史がありますが、その最も具体的なのは、刑事施設法案というものができました。そのもとになったのが、法制審議会の刑事法部会の決議であります。その中では、当然、代用監獄は将来廃止すべきだということを明記しております。それに基づいていわゆる「監獄法改正の骨子となる要綱」というものができました。
この中に、これは平成二年に廃案になった刑事施設法案について、「代用監獄についても、法律の一部である附則で漸減することを明記しており、現状の恒久化にはならないはずである。」
○保坂(展)委員 今少しお触れになったことなんですけれども、廃案になった刑事施設法案の附則の中に漸減条項というものがあったのに、反対で流れてしまった。今回のものにはないわけですね。鴨下参考人御自身の御意見であれば、今回、附則にしっかり書くべきではないか、私はそういうふうにお考えなのかなと思うんですが、いかがですか。
今までの会社法案についても刑事施設法案についても、滝実副大臣がいらっしゃって、政府の側の陣容が整って、答弁をされてきた。何でいらっしゃらないんですか。これは、理由は何なんですか。今いらっしゃらない理由は何なんですか。お答えください。
この旧、昔の刑事施設法案がございますけれども、そこでは生活指導として体育、相談助言その他の必要な指導及び訓練を行うということがございましたので、その相談助言というのは一体どこへ行ったのかというお話になるのだと思いますけれども、これは相談助言その他の必要な指導というふうな、これ例示として挙げているわけでございまして、やはり指導というこの法案八十二条の中にそれはすべて含むということでございますので、そう
四番目に、旧刑事施設法案からの改善が見られることであります。 日弁連は旧刑事施設法案の抜本修正を要求してきました。例えば、第三者機関の設置、規律秩序の偏重の是正、受刑者の人間性と自主性の尊重、法制審要綱から後退した内容の全面的是正などであります。本法案を見るとき、かなりの程度抜本修正に近付いていると評価できると思います。 次に、日弁連が求めてきたものであります。
昭和五十七年には、これを受けて立案された刑事施設法案が国会に提出されました。しかし、改正内容が不十分である、あるいは規律偏重である、あるいは代用監獄制度を存続させている、あるいは弁護人接見交通権を制限しているなどを理由に強い反対があり、同六十三年に衆議院法務委員会で審議が始まりましたものの、平成五年に審議未了のまま廃案となってしまいました。
この単独室原則、元々その刑事施設法案の中には、受刑者の居室は、その者の矯正処遇の実施上共同室を適当とする場合その他の法令、省令で定める場合を省き単独室とするとされていたんですね。今回の法律にはそのことが書かれていないんですね。これ、なぜ削除されているのか。
この法案提出に至ったことについてでございますけれども、法務省といたしましては、監獄法の全面的な改正が必要だと考えまして、昭和五十七年から三たび、三度にわたりまして刑事施設法案を国会に提出してまいりましたが、いわゆる代用監獄の制度に関する意見の隔たりがございましたことなどから成立を見ずに現在に至ったということでございます。
初めに、社会法案、刑事施設法案及び犯罪の国際化に対処するための刑法等改正案、それぞれの歴史的意義及びこれらの法案審議の指針についてのお尋ねがございました。
また、刑事では、今から議論する刑事施設法案がございます。人類の歴史に付き物だった犯罪は、IT革命とそれのもたらす国際化によって更に複雑化し、その影響は甚大かつ広範になって、刑事司法のコストは急上昇しかねません。刑事司法についてのしっかりとしたグランドデザインを構築して対処しなければ、間違いなく犯罪対策の社会的コストは著しく肥大化します。
正直申しますと、監獄法に関して私も今回初めて詳しく勉強させていただいたわけでありますが、特に、過去の改正の経緯について調べてちょっと驚いたんですが、実質的な改正の動きとしては、昭和五十七年、平成二年、そして翌平成三年の三度にわたって刑事施設法案というものが国会に提出をされた。しかし、いずれも衆議院の解散により廃案になった。
刑事施設法案に関する質問をしたいというふうに思っておりますが、先日私が一般質疑で質疑をさせていただいた井内顕策特捜部長についての大臣のコメントについて、翌日平沢議員の御質問に対して撤回するようなことをおっしゃっているので、その点について、真意を改めて冒頭で確認させていただきたいというふうに思います。
だから、そういう意味で、今回の刑事施設法案の第一条で、目的として三つの要請を述べている。刑事施設の適正な管理運営を図ること、そして受刑者等の人権を尊重すること、適切な処遇を行うこと。三つのことが掲げられておりますけれども、内容的にこれは連関しているというふうに私は思うんですね。適切な処遇を行うためには、受刑者の人権を尊重しないと適切な処遇にならないということなんですよ。
そこに今回の刑事施設法案の百年ぶりの改正の一歩前進の意味があると私は思いますよ。その点、大臣も当然御賛同いただいているし、矯正局長もそれに基づいた御発言をいただいたというふうに思います。そのことが法案の第一条や第十四条にあらわれているというふうに思います。 問題は、その次に、では具体的に矯正処遇をどういうふうにやっていくのかということだと思います。
これまでも、いろいろな機会にいわゆる監獄法改正については御説明申し上げてまいりましたけれども、もともとこの法律といいますのは、既に昭和五十五年以来三度にわたって、法務省、政府は監獄法の改正案ということで、改正法案、いわゆる刑事施設法案ということで提出してまいりまして、結局、今度の法案も、大きく言えばその流れに乗っているわけです。
法務省といたしましては、監獄法の全面的な改正が必要であると考え、昭和五十七年から三度にわたりまして刑事施設法案を国会に提出してまいりましたけれども、いわゆる代用監獄の制度に関する意見の隔たりがあったことなどから、成立を見ずに今日に至りました。その現状を御報告するのみとさせていただきたいと思います。
○井上哲士君 これまで刑事施設法案が三度国会に提出をされながら成立しなかったと、その一番の原因がこの代用監獄の問題でありますから、それをそのままにしたこのかつての法案に今回の提言を付け加えて立法すると、こういうやり方は、この行刑改革会議の提言の趣旨にも反しますし、過去の経緯からいいましても、そういうやり方では立法自身も成功しないと、せっかくの提言を無にしてしまうということになりますので、この問題はやはり
そのため、法務省は、かねてから監獄法の全面改正に向けて努力し、昭和五十七年以来三度にわたり刑事施設法案を国会に提出してきたところですが、成立を見ないまま現在に至っております。法務省といたしましては、委員ただいま御指摘の行刑改革会議の提言を受けまして、監獄法の速やかな改正がここで求められていることから、この提言を十分に踏まえ、関係機関と協議しつつ、鋭意改正作業を進めてまいりたいと思います。