2011-03-30 第177回国会 衆議院 法務委員会 第4号
そうではなくて、それから刑事施設法によるものでももちろんございません。これは、刑事訴訟法六十条の、勾留の必要性がなくなった、こういう状況で勾留を継続することが適切でない、そういう判断をしたものだと承知しております。
そうではなくて、それから刑事施設法によるものでももちろんございません。これは、刑事訴訟法六十条の、勾留の必要性がなくなった、こういう状況で勾留を継続することが適切でない、そういう判断をしたものだと承知しております。
超法規的な措置なんでしょうか、それとも、先ほどちょっとお話があったような刑事施設法上の処分なんでしょうか。あるいは、刑訴法八十七条一項に定めてある、勾留の必要性がなくなったということなんでしょうか。
私たちが、平成十七年に刑事施設法の審議に当たりまして、この法務委員会で府中刑務所を視察してまいりました。その際に、処遇困難者といって、ほかの方と、ほかの受刑者と全く、あるいは刑務官ともコミュニケーションさえ取ることができない、したがって一日中刑務所の中の個室に閉じ込めておくしか仕方がない、そんな受刑者の方がいらっしゃることを現に見てまいりました。
続いて、これは、きょう可決をされました刑事施設法改正案、この審議の中でもお尋ねをしたかった部分でありますが、ここでお時間をいただいて質問させていただきたいと思います。 この法改正で、留置施設の視察委員会制度というのができました。留置施設の不服申し立て制度というのも創設をされたということです。この留置施設の視察委員会、これについてお尋ねをしたいと思います。
○保坂(展)委員 監獄法の改正、つまり刑事施設法ですよね、この中で、最初から法制審議会答申に漸減がありながら法案にないじゃないかということを、弁護士会中心にこれが問題になった。法務省との間でもいろいろやりとりがあって、今、大臣の答弁なんですけれども、法務省内で附則化が検討された時期があったんじゃないかというのが出ましたけれども、いつごろ、どういう形で附則化が検討されたんでしょうか。
それで、次の質問に移りたいんですが、昨年、刑事施設法の審査に当たって、当時の渡辺委員長に引率されまして、私たちは府中刑務所を視察してまいりました。そのとき、私が個人的に最も驚きましたのは、処遇困難者と言われる方々の存在を知ったということです。
もう一つ、これと一体となることでございますが、監獄法を廃止して刑事施設法をつくりました際に、初めて受刑者への教育を義務化いたしました。特に性犯罪者については、再犯防止のための教育プログラムを作成すると聞いています。これは非常に前進だと私は評価しております。
最近の刑事施設法や入管法で幾らかは改善を、あったように思いますけれども、やっぱり人の身体の自由を縛る、権力による密室の行為だからこそ、法務省は行政手続法の精神を踏まえて、本人の訴えや処分理由の明示、あるいは文書による開示をより徹底すべきではないか、このように考えますけれども、その点の改善策についてお伺いをしたいと思います。
監獄法も百年たってこの前刑事施設法になりました。会社法も百年たって見直しました。公証人法もおよそ百年たっているんです。そろそろ公証人という制度を見直す時期に来ているんじゃないかなと、こんなふうに思うんですが、いかがですか。
先日来、刑事施設法そして会社法、衆議院の法務委員会で修正になった部分につきまして、参議院の方で今審議されたり、可決、成立したりしておるこの二法につきまして、参議院へ私も修正案提案者として行かせていただきました。 そのときに、一つ残念だなと思ったことがございます。
まず、西嶋参考人にお伺いするわけですけれども、今度の刑事施設法が成立するということは、過去、明治四十年代の監獄法以来初めて改正されると。
それじゃ、それがそのとおり役割を果たしていたかというと、時の法務大臣に情願制度についてどういうふうになっているんだと、実際にそれを見たことがあるかというような質問をすると、しどろもどろというか、余り実質的に機能していなかったようなふうに見受けられたわけでございますが、この刑事施設法において情願制度というのはどういう形になって残り、また、法務大臣御自身、今月、例えばどういうような手紙がこの刑務所に入っている
一昨日、府中警察署も視察したわけですが、今回の刑事施設法の改正が遅れたのは、一昨日の質問に対してのお答えで、なぜ明治からこの間、改正しなかったのかということについては、代用監獄の問題について関係者の意見が合わなかったからというふうな御説明もあったわけでございますが、現在、警察におきます留置場につきましては、どのような今留置者数が推移しているのか、また過剰の収容は同じような話があるのかどうか、また留置場
時間がなくなってまいりましたので、また別の機会にこの問題は譲らさせていただくことにいたしまして、もう一つ、これは刑事施設法と直接は関係はないんですけれども、最近の新聞の報道で犯罪者の不当利益の問題について報道がされております。それについて若干の御質問をさせていただければと。 これも検討中というふうなことだと思いますけれども、御案内の山口組の旧五菱会系のやみ金融問題ですね。
そこでトラブルが、いわゆる受刑者とそれからPFIの、それをやっている受託者の間でトラブルがあった場合に、今回の刑事施設法で例えば様々な不満を解消するための新しい施策ができておりますけれども、それがどういうふうな形で刑事施設法とこのPFIの刑務所が絡んでくるのかな。
刑事施設法が改正をされる、そしてそれと同時に、初めての刑務所PFIということで、民間との協力の下に新しい刑務所をつくると。いずれにしても、監獄法の大改正が一方にあり、一方においては刑務所の新しいPFI手法が取り入れられるその出発点となると。非常にそういう意味では今年は刑事司法にとっても極めて重要な年なのかなと。
払うことによって、例えば保険料も納付させるとか、あるいはそれによってある程度お金をためさせて、外に、しゃばに出たときの社会復帰のための原資にするというような考え方も、今回は刑事施設法ではそこまでいっていませんけれども、検討すべき必要があるのではないかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
午前中もいろいろ質問がありまして、そもそも今回のこの特区法が、例えば刑務所の場合でありますけれども、なぜ刑事施設法の改正を取らなかったのか、こういう質問もございました。私は、御答弁よく理解をすることができました。
問題は、明治のときの、これは明治二十一年に静岡県から始まった制度でございまして、あのときには金原明善さんが出獄人保護会社というのをつくりまして、それに対応して同時に千七百人の保護司を任命したというのが日本の制度のいわば発祥なんでございますけれども、そういうことを思い浮かべながら、改めて、この刑事施設法が誕生するときには、それに合わせた同じような発想方法というか、それを今様にした制度をもう一遍つくりかえるぐらいの
したがって、考え方としては、ドイツの刑事施設法の四条に思想的には同様のものというふうに考えていいんじゃないだろうかなと思うのでございます。 具体的に懲罰の問題につきましても、今委員が御指摘のとおり、百五条で「反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。」こういうような比例原則というものを明確にいたしておるわけでございます。
引き続きまして、刑事施設法につきまして質問をさせていただきたいと思います。 まず、刑事施設法が上程されるに当たりましては、もう御存じのように、一昨年十二月の行刑改革会議の提言があったわけでございます。この提言はかなり評価していいのではないか、私はこういうふうに思っております。
一方で、今度は、明治以来の監獄法を刑事施設法ということで変えていくわけでございますけれども、これも二十一世紀の日本の刑事司法の姿をある意味で根本から変えるきっかけになる、そういう大変重要な意味を持っておるわけでございます。 さらには、人権擁護法案が今巷間様々なことがささやかれておりますけれども、これも日本の人権状況について大変重要なかかわりを持っている法律でございます。
そういう中で監獄法が出されて、改正、刑事施設法という形で出されているわけでございます。大きな司法というのは正に、警察官を増員をする、増員をすればそれは一生懸命仕事に取り組む、結果として先ほど来議論いたしております認知件数は増える、検挙件数も上がる。ただし、犯罪が複雑化していく状況であるならば絶対に正比例の形にはならないと思います。
○簗瀬進君 この議論は今後とも続けさせていただくといたしまして、今度の刑事施設法では、今、重大な意義を持つ矯正処遇、これがどういうふうに位置付けられているのか、ちょっと、まあ大体法案の骨格も決まっておるようでございますので、御答弁をいただければと思います。大臣。
出所後の帰住先、帰っていく先を警察に連絡するということ、もう一つは、この国会でまた議論されます監獄法の改正、まあ、今どき監獄法という名前が残っていたのが不思議なぐらいでございますが、刑事施設法ということに変える、そしてその中身も改正する中で、今までは希望者だけが受ける、希望すれば受けることができた矯正、教育プログラムを性犯罪などについては必ずやらなきゃいけないという義務にするということを伺っております
刑事施設法、監獄法を廃止して新しい刑事施設法をつくる、それだけならできるはずなんです。何で抱き合わせでしか政府は物を処せないかという根本問題が代用監獄にあるんですよ。代用監獄を死守ですよね、警察は。命がけで守り抜く、そういう前提に立っているからこれはだめなんですね。その呪縛を乗り越えないと、私は、本当の意味の監獄法改正、新しい、いろいろな諸問題を打開できる刑事施設法というのはつくれない。
ただ、これは、戦後長い歴史を持つ矯正と、そして監獄法という明治四十一年にできた百年に近くなろうとするこの法を、目標としては廃棄して、新しい刑事施設法をつくろう、これは大きなことでございますので、そう簡単にはいかないという思いもございます。 当面は、例えば十二月末までに答申しようということですけれども、答申は可能でしょう。しかし、それは大きな柱。
これは刑法で懲役、禁錮というのは規定されておるものでございまして、特別法とも言える例えば刑事施設法というものによって云々できるものではございません。そういう点では、この行刑会議といっても限界があると、刑法改正までは言及できないという限界があります。そういう点では、そういう限界の中での課題だと。