2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会新時代の刑事司法特別部会において議論をされたところでございますが、取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとの問題点が指摘されたところでございます。
被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会新時代の刑事司法特別部会において議論をされたところでございますが、取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとの問題点が指摘されたところでございます。
私、刑事司法特別部会の提言書を読みましたが、あれはもう結論が書いてあるだけですよ。あれがそのまま法案の概要になって、骨子になって、要綱になっていく。それまでのプロセスは段ボール箱三個分ありますと言われて、さすがに全部は読めなかった。プロセスも何も入っていない。
取り調べの可視化といえば階先生と鈴木先生というのが専売特許でして、僕が余り取り上げることもなかったんですけれども、この間、四月の三十日に事務当局試案というものが法制審新時代の刑事司法特別部会において発表されたということでして、これについて伺ってまいりたいというふうに思います。階先生も先ほど取り上げていらっしゃったので少し重なる部分もあるかと思いますが、御容赦をいただきたいというふうに思います。
階先生そして椎名先生ともどもお話をされておりました、三十日に出されました新時代の刑事司法特別部会事務当局試案、これについてお尋ねをさせていただきます。 先ほど来から触れられておりますが、今回、可視化の対象事件というものが裁判員裁判の対象事件になっております。全体の中でこれはわずか二%から三%、このようにデータも出されております。
○林政府参考人 法制審議会の新時代の刑事司法特別部会におきまして、その部会のもとに作業分科会がございまして、そこがたたき台を出しまして、今現在議論されております。 録音、録画の二つの制度のうちのまず一つ目の制度でございますけれども、これにつきましては、一定の例外事由を定めつつ、原則として、被疑者取り調べの全過程について録音、録画を義務づける案でございます。
本罪の免れるべき行為に関与した者にとどまらず、現在、その証拠隠滅罪一般の法定刑の在り方につきましては、別の法制審議会の新時代の刑事司法特別部会で御議論もいただいているところでございまして、法務省といたしましては引き続き検討していきたいと考えております。
取り調べの可視化についてでありますけれども、今、法制審において、新時代の刑事司法特別部会で、この秋以降、二巡目の議論が始まるということですが、平成二十四年度中の答申を目指すことになっているわけですね。そして、来年の通常国会へ法案が提出されるのか、そこら辺のスケジュール感を大臣にお伺いしたいと思います。