2020-05-25 第201回国会 参議院 決算委員会 第6号
現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。
現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。
人事評価は能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となるものであり、その結果が給与、任用、分限等に活用されるなど極めて重要な役割を担っていることから、適正な評価が行われ、評価の納得性や制度への信頼感を高めることが大事であると考えております。
第二に、幹部職員を特別職とし、新たに幹部職員について適用すべき任用、分限等の基準を定める幹部国家公務員法を制定いたします。三十万人の国家公務員のうち、〇・二%に当たる約六百人の幹部職員については、能力・実績主義だけではなく、内閣との一体性の確保にも配慮した人事管理を行うこととし、政権のニーズにこたえた人事配置を可能にします。
第二に、幹部職員を特別職とし、新たに幹部職員について適用すべき任用、分限等の基準を定める幹部国家公務員法を制定いたします。三十万人の国家公務員のうち、〇・二%に当たる約六百人の幹部職員については、能力・実績主義だけではなく、内閣との一体性確保にも配慮した人事管理を行うこととし、政権のニーズにこたえた人事配置を可能にします。
第一に、幹部職員を特別職とし、適用すべき任用、分限等の基準を定めるものとしております。 第二に、内閣人事局を設置し、人事の一元化のために必要な機能を総務省等から移管するものとしております。 第三に、再就職あっせん規制違反に対する罰則の創設等を行うものとしております。 以上、各案は、去る四月六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
裁判官につきましては、高度の職業倫理に基づく行動が期待できまして、それを担保する手続といたしましては、弾劾、分限等の手続が設けられております。したがいまして、こうした手続によりまして守秘義務違反を抑止することが十分に可能であり、必ずしも罰則を設けなくても対応できるというように考えられたわけでございます。
また、人事評価の結果をいかに活用するかについては、人事評価制度において定められるものではなく、任用、給与、分限等のそれぞれの制度において定められることとなるものであります。したがって、人事評価制度それ自体は勤務条件には該当しないものと考えております。
今回、今先生御指摘をいただきました改正を私ども考えてございますのは、こういう現に人事院規則の中で規定がありますことを踏まえまして、それからもう一点は、今回の法律で、先ほど来御議論をちょうだいをしてございますけれども、勤務評定に代えて新たな人事評価制度を導入をすると、この人事評価制度は、任用、給与、分限等の人事管理の基礎として活用される道具ということで、きちんと法律の位置付けをすると、この二つ併せ考えまして
今回、私ども法案を改正をしようというふうに考えましたのは、今回の改正におきましては、先ほど申し上げましたけれども、任用、給与、分限等の人事管理の基礎として活用されるツール、道具として新たな人事評価制度を法定をするという考え方でございますので、それに合わせまして、勤務実績が良くない場合の判断について、人事評価及び勤務の状況を示す事実に照らして行うということを法律上明確にさせていただく、要件の一層の明確化
したがいまして、勧奨退職を受けましたときの、何といいましょうか、ポストから下がるということは基本的には本人が同意をしなければないということでございますので、もちろん公務の中で当然仕事は続けていただくということでございますが、後任に道を譲ったり、あるいは、例えば課長であった者が課長補佐になったりということは分限等に当たる場合でなければ考えられない、一般的には恐らく同じところにとどまって仕事を続けていただくと
まず、職員の執務の状況を的確に把握、記録するツールであること、次に、人事評価の結果の活用については、人事評価制度の中で定められるものではなく、任用、給与、分限等のそれぞれの制度において定められることになるものであることから、人事評価制度は、勤務条件には該当しないものと考えております。
さて、最後ですけれども、行革本部が今国会で任用、給与、分限等に活用するということを明記した法改正を行うというふうに言ってきております。私、どう考えてもこれは矛盾しているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣、組織が違う中でどうお考えか、試行をやっているだけだというふうに切り捨てるような状況には今ないというふうに思うんですけれども、この矛盾点についてどのようにお考えか、お答えください。
こういったものをきちんと運営するとか、あるいは懲戒、分限等の処分もあるわけでございますので、こういったことを踏まえて毅然とした対処をしていくということを、今後とも各県、各市町村において行っていただけるように対応してまいりたいと考えております。
○井上参考人 どうも一言で答えるのは難しい問題だと思いますが、裁判官につきましては、御承知のように、かなりハードルの高い資格を取って、職業についてからもいろいろな訓練を受けるということによって職業倫理が徹底されるという面と、違反があった場合には弾劾とかあるいは分限等の措置によって身分を失う、こういうことによってその規律が担保されているんだろうというふうに思います。
私ども、教育委員会に対しましては、そういう事例に対しましてはこの分限等の規定の活用も考えまして適正に対処するよう指導しているところでございます。
それで、根拠でございますが、自衛隊法三十一条二項に「隊員の任免、分限」等につきましての「人事管理に関する基準は、長官が定める。」というふうな規定がございまして、それを受けまして、長官の定める訓令の中で、発行権者が身分証明書を発行して携行させるわけでございますが、その中の様式で、指紋の押捺等についても記載をするというようなことを決められる、こういう形になっております。
すべてのことを全部各自治体でやればいいではないか、こういう仰せでございますけれども、退職制度というのが公務員制度の根幹という問題でございますので、そこにはやはり他の分限等も同じように、それぞれの均衡というものは考えなければならない問題があるということを申し上げておるわけでございます。
私ども、この定年制法案を提出いたしておるわけでございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、分限等につきまして基本的に地方自治の本旨に基づいて法律で定めるわけでございます。そういう趣旨にのっとっておるわけでございまして、個々具体的な問題について強制にわたるような指導といったようなことをしておるつもりはないわけでございます。
そういうものの一連の法制度として、いわば国家公務員法は御承知の第六節で分限等の規定を置いているわけであります。ところが、この分限規定ときわめて異質だと私は思っているわけですね。
○政府委員(森卓也君) いろいろと交渉をいたしまして、お話し合いをし御意見は承りますけれども、その最終的な決定は、先ほど申し上げましたように、法律あるいは分限等につきましては人事院規則によって定めるということでございます。
依然としてやはり根本は、この種の問題を発生させない努力——裁判官はそれぞれ憲法において身分保障なりあるいは分限等において非常に優遇されているというか、身分保障が最も強く行われておるわけですが、そういうものも踏まえて、職務権限の独立性というようなものもあるわけでありますが、それに至らないで、私行の面において、あるいは人格陶冶の面において、あるいはその他の研修、いろいろな人事における管理権というのはやはり
それから、辞職の問題でございますが、これは新聞等でも報道されておりますように、谷合裁判官につきましては一応辞意の表明があるわけでございますが、御承知のように、訴追、分限等の問題をいま控えておるわけでございますので、仮に辞職願が出ましても、その問題が決着するまでは、辞職願をどの段階で留保いたすかは別といたしまして、少なくとも内閣で退職、退官の発令が行われないような段階での留保というものを行わなければならないと