2020-06-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
ちょっと一点質問なんですけれども、今回、施策整理する中に異分野連携新事業分野開拓計画というのがあります。これは、実は二〇一六年の参議院の経済産業委員会でも政府参考人から既に見直しの示唆が出されておりました。このようにおっしゃっていました。
ちょっと一点質問なんですけれども、今回、施策整理する中に異分野連携新事業分野開拓計画というのがあります。これは、実は二〇一六年の参議院の経済産業委員会でも政府参考人から既に見直しの示唆が出されておりました。このようにおっしゃっていました。
先生御指摘ございましたとおり、平成二十八年の四月十四日の参議院経済産業委員会におきまして、異分野連携新事業分野開拓計画の利用実績が低調であるという御指摘を受けまして、当時の中小企業庁長官が今御紹介ございましたような答弁をさせていただいたところでございます。
例えば、それが、この四の資料でいくと、5の異分野連携新事業分野開拓計画ですかね、それから6番の特定研究開発等計画というやつ、これは同じような理由で2番の経営革新計画に統合するというお話になっています。 どうなんでしょう。私は、それぞれの計画の意味があったはずで、目標があったはずで、それが本当に達成されたのかどうか。
今回の改正で、異分野連携新事業分野開拓計画、また、特定研究開発等計画、これが整理統合されますけれども、中小企業の生産性向上や競争力強化という文脈におきまして、異分野の企業間連携を通じたオープンイノベーションや、ものづくり企業等による研究開発の重要性は変わらないと思っております。引き続きどのように支援を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
二〇二〇年の三月末時点においてでございますが、一つ目の異分野連携新事業分野開拓計画は千二百三十二件、特定研究開発等計画は六千三百二十四件、三つ目の地域産業資源活用事業計画は千八百六十七件、それぞれ、制度創設以来の認定実績がございます。
五 プログラマーや弁護士等の社外高度人材をストックオプション税制の対象として認める課税特例については、社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関する合理的かつ客観的な認定基準を定めた上で、適切な認定を行うこと。あわせて、認定後も計画の実施状況について継続的な確認に努めるとともに、税の公正の観点から、制度全体を通じて適切な運用を行うこと。 右決議する。 以上でございます。
また、経産省は、そうした人材を認定した後も社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について確認に努める必要があると考えますが、政府の見解を求めます。 新たな社外高度人材を認定することで具体的にどの程度のベンチャー企業が創出されると考えておられるのでしょうか。その目標数値や見通しをお答えください。 新元号令和の出典は、我が国の古典、万葉集ですが、中国の古典に論語があります。
また、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を認定した主務大臣は、定期的にフォローアップ調査を行い、計画の実施状況について確認することになっています。 社外高度人材へのストックオプション税制の拡充について、数値目標や見通しのお尋ねがありました。
調査の中でも、取引先や仕事を紹介あるいはあっせんしてほしいというような声が出されていることは認識をしているところでございまして、このため、中国地域を含め、ブロック単位での広域商談会、あるいは発注先を探している企業の情報の紹介、そして下請事業者が新分野開拓のために行う試作や開発への補助などの施策を三菱自動車の取引先にも周知し、活用を促すことで販路開拓を支援してまいりたいと思います。
悪法も法ですから、それはそれでまた守らなければいけないという問題を抱えているというのが私の個人的なちょっと懸念でありまして、これ以上聞きませんが、一つは、例えば、これはちょっと順番入れ替えて質問したからいけなかったんでしょうけど、いろんなことをやってきているんですが、読んでも意味よく分からないような異分野連携新事業分野開拓計画というのがあるんですが、この認定件数を見ると、青森、山梨、和歌山では平成二十二年
十七条の第一項、第二項を見ても、経営革新という言葉とか異分野連携新事業分野開拓とか、いろいろな言葉は入っているんですけれども、ここで中小企業の皆さんにまず大事なのは、やはり資金調達がちゃんと行われるのか、その認定機関と一緒になって資金調達への道筋というものが立つものなのかどうなのか。
二月にも準備会を開く予定ですと明確におっしゃって、それで、支援会議の大きな柱は三つおっしゃっていて、一つは金融円滑化支援、二つ目が国際化支援、三つ目が新分野開拓支援、こう三つ挙げられているわけなんです。言えばもっともな話なんでございますが。 菅大臣、もうそれは慎重なことは私もよく分かるんですね、責任あるお立場ですから。
同様に、平成十七年度に制定された中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓支援制度では、中小企業者が他分野の事業者と連携して事業を行う場合には本法案に類似した支援が受けられることになっております。 また、農林漁業者にとっても、食料産業クラスター支援事業や漁業再チャレンジ支援事業など、幅広い支援が整っています。
異分野連携新事業分野開拓支援制度は新規性の高い取組を支援するものであり、地域資源活用プログラムは地域資源の活用による地域経済の活性化を図るためのものであり、それぞれ重要な施策として実績を上げております。
実際のところ、平成十七年に施行の中小企業新事業活動促進法によりましても、異分野連携事業分野開拓支援、新連携支援という制度を使って農商工連携も行われているというふうに聞いているわけであります。
それにまた、中小企業新事業活動支援法に基づく異分野連携事業分野開拓支援事業とか、ここ数年、毎年のように似たようなのがどんどん出てきているわけですよ。 役所からすると、中小企業対策、やっています、やっていますと。
同プログラムの具体的な内容については現在検討中でありますが、成長力強化の三重奏として、人材能力の形成等、人材への投資を促すための成長力底上げ戦略、IT革新等、サービス産業等の効率性を向上させるためのサービス革新戦略、成長分野開拓等、未来への投資を図るための成長可能性の拡大戦略を柱として、今後五年間で生産性の伸びを五割増加させることを目指してまいりたいと考えております。
本法律案は、近年の経済的環境の変化を踏まえ、中小企業の新たな事業活動を総合的に促進するため、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の三法律を整理統合して、施策体系を利用者にとって分かりやすくするとともに、異分野の中小企業の連携によって新事業分野開拓の促進を図るための制度を創設するなどの措置を講じようとするものであります。
二 異分野連携新事業分野開拓に関する計画については、中小企業者に分かりやすい認定基準を策定するとともに、可能な限り弾力的な計画の認定を行うこと。 また、新連携支援地域戦略会議の運営に当たっては、比較的小規模の中小企業者に広く活用されるよう適切な人材を登用する等体制の整備に努めること。
二 異分野連携新事業分野開拓に関する計画については、中小企業者にわかりやすい認定基準の策定に努めるとともに、連携のノウハウ及び成功事例等について、中小企業者に対する積極的な情報提供に努めるものとすること。
異分野連携新事業、分野開拓の促進に関する支援策としては、中小企業信用保険法の特例や中小企業投資育成株式会社法の特例の適用が継承され、限定要件の撤廃や緩和も措置されています。
「「認定」について 当該認定は、新事業分野開拓の実施に関する計画(以下、「実施計画」)を認定したものであって、事業者やその具体的な商品やサービス、技術自体を認定したものではありません。認定を受けた旨を商品に刷り込むことや宣伝に利用すること、その他当該認定の効力について消費者や取引先に誤解を与える行為は厳に慎んで下さい。」と書いてある。こういうのを宣伝しちゃだめよとこう言っているわけです。
かかる石炭政策は最終年度を迎えることになりましたが、平成十三年度末までの間、一つは、石炭鉱業構造調整対策については、構造調整の完了に向けた石炭会社の生産合理化に対する支援や石炭会社の新分野開拓に対する支援、二つ目は、産炭地域振興対策につきましては、産炭地域振興実施計画実現のため、各地域の実情に応じ、産炭地域振興臨時交付金等を活用した支援措置、三つ目は、鉱害対策につきましては、累積鉱害解消のための取り
第一に、石炭鉱業構造調整対策につきましては、構造調整の完了に向けて、引き続き石炭会社の生産合理化に対する支援や石炭会社等の新分野開拓に対する支援を講じてまいります。 第二に、産炭地域振興対策につきましては、産炭地域振興実施計画実現のため、各地域の実情に応じて、産炭地域振興臨時交付金等を活用し、必要な支援措置を講じてまいります。
第一に、石炭鉱業構造調整対策につきましては、構造調整の完了に向けて、引き続き石炭会社の生産合理化に対する支援や石炭会社等の新分野開拓に対する支援を講じてまいります。 第二に、産炭地域振興対策につきましては、産炭地域振興実施計画実現のため、各地域の実情に応じた振興策を講じ、中核的事業主体の財政基盤の整備等を図るとともに、産炭地域振興対策の完了に際し講ずべき激変緩和措置を整備してまいります。
一 国内石炭鉱業が自立と長期存続に向けて行う合理化や経営多角化・新分野開拓等の努力に対し、鉱山保安対策、雇用対策、地域対策、中小企業支援策等の一般諸施策を最大限活用する等引き続き支援すること。 二 池島炭鉱の坑内火災事故の原因究明と徹底した再発防止策を講ずるとともに、操業体制の円滑な再構築と今後の保安体制整備等について格段の助成策を講ずること。