2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
東側の斜面は非常に別荘地が分譲がされていて、資料一を御覧いただければと思うんですけれども、東側、こっちのこの段々になっている、ここもみんな別荘が建っているところです。左側は山です。もうずっと山で、今までは何もここを開発されていなかったんですけれども、メガソーラーが、削られるようにしてここにできている。そういう状況のところです。 航空写真もつけておきました。
東側の斜面は非常に別荘地が分譲がされていて、資料一を御覧いただければと思うんですけれども、東側、こっちのこの段々になっている、ここもみんな別荘が建っているところです。左側は山です。もうずっと山で、今までは何もここを開発されていなかったんですけれども、メガソーラーが、削られるようにしてここにできている。そういう状況のところです。 航空写真もつけておきました。
中低層マンションは、一九八〇年基準の分譲マンションで百四万棟あるんですけど、これ住民の八〇%が合意しないと建て替えられないので、まだ三百棟ぐらいしか建て替えられていないんですね、百万棟のうちのね。
現在、東京、大阪など七都府県六市区におきまして共同住宅の共有部分につきまして基準への適合が義務付けられており、全国の新築分譲マンションの全棟数の約三割が義務付け対象となっているという状況にございます。
現在の制度では、分譲マンションにおける長期優良住宅の認定について、各戸の入居者が決まるたびに申請手続を一戸ずつ行う必要がございまして、その後も所有者が変わるたびに一々変更手続をしなければならないと、煩雑な手続が分譲事業者にとっても負担となっているとの指摘がございました。
○政府参考人(和田信貴君) マンションの住棟認定ということにつきましては、建築前に分譲事業者が申請し一度認定を受けた上で、引渡し後に再度各住戸の区分所有者と分譲事業者が共同して変更認定を受けているというのが、これ現行のシステムでございます。 今般の改正によりまして、新築につきまして引渡し後の変更認定を行う、こういった場合に、各住戸の区分所有者ではなくマンションの管理組合にまとめて担っていただく。
○政府参考人(和田信貴君) 現行の分譲マンションにおける長期優良住宅の認定手続は、着工前に分譲事業者、デベロッパーが単独で認定申請を行いまして、認定取得後、分譲マンションが完成いたしまして、入居して、各住戸の区分所有者、これが決まって入居していきますと、この名義を変更認定を申請することになってございます。
本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関
浴室回りとか身近な住宅リフォームでは地元の工務店が活躍し、地域経済の波及効果も大きいことはお話ししたように立証されているんですが、ただ一方、長期優良住宅の認定取得割合で見ると、先ほどもお話あったように、年間三千戸以上を供給するハウスメーカーでは約八割に対して、中小事業者や分譲事業者は約一割にとどまっております。
今回、共同住宅では、長期優良住宅の認定を区分所有者ごとに行っていたため、分譲業者の負担が大き過ぎるということもあり、三十年以上の維持保全を行うためにも、管理組合がまとめて認定の申請を行うということになったわけであります。
その原因としましては、分譲マンションにおいて、例えば百戸の分譲マンションでは住戸ごとに認定手続が必要、こういったものが戸建て住宅と比較してかなり煩雑な手続になっていますので、認定がなかなか進んでいない、こういった原因の一つ、大きな原因の一つと考えています。
委員会におきましては、法改正の意義及びその効果、設置される協議会の構成員及び運営の在り方、国立公園における廃屋への対応策、分譲型ホテルの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
○国務大臣(小泉進次郎君) 御指摘の分譲型ホテルは、近年の分譲型ホテルへのニーズの高まりなどを踏まえて、国立公園内における利用の質の向上のため、有識者から成る国立公園の宿舎事業のあり方に関する検討会の検討結果も踏まえて、上質な宿泊体験の提供やにぎわいが失われている地域の再活性化などを期待して、二〇一九年九月より新たに公園事業として認可できることとしたものであります。
最後、時間がもう少しありますので、分譲型ホテルについて私からも質問します。 自然公園は国民共有の財産であり、ホテル等の事業を公園事業として行うためには、公益性そして公平性が要求されます。 長年、分譲型ホテルは公園事業として認可されてきませんでした。ところが、二〇一九年八月、第四回国立公園における宿舎事業のあり方に関する検討会で、分譲型ホテルが公園事業として可能になる審査基準が了承されました。
その次が、またこれも出た、滞在型の、分譲型のホテルという話さっき出ましたけれども、イメージが湧かないんです、私。都市部でもマンションの分譲されていますよね。その分と、今皆さんがおっしゃっている滞在型のホテルを造って分譲も認めますとおっしゃっていますよね、どこがどう違うんですかね。
また、移転先となる宅地を分譲するだけではなくて、低廉な価格で賃貸することによって、できるだけ移転される方の負担が小さくなるような工夫を行った例もございます。 国土交通省といたしましては、今後とも、移転を検討される方々の移転後の住まい方のニーズにもきめ細かく対応し、危険な地域からの移転の促進に努めてまいりたいと思います。
特定都市河川流域において、洪水又は雨水出水による浸水等で住民などに著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域を浸水被害防止区域として指定し、分譲住宅や要配慮者利用施設のための開発行為などが許可制とされています。 浸水被害防止区域の指定は、土地利用に対して一定の制限を課すことになりますことから、土地所有者等の理解を得るというのは容易ではないのかなというふうに思います。
伊勢志摩国立公園では、自然環境保全上、厳しい規制がかかった特別地区で、外資系企業のアマンと三井不動産の共同事業として投資目的の分譲ホテルの建設計画がありました。同公園の同事業計画を検討した二〇一八年八月の中央環境審議会では、国立公園利用に対する公平な利用機会が提供できないとして批判が相次ぎました。 大臣にお伺いします。
また、伊勢志摩国立公園の件については、二〇一九年九月の自然公園法施行規則改正に基づく分譲型ホテルの認可事例と承知をしていますが、先日の参議院の環境委員会で市田議員からも御指摘がありました。分譲型ホテルの認可は公平性、公益性の観点から課題があると、そのときも御指摘をいただきました。
したがって、学校の建設予定地を学校を造らないというふうにやめて、民間分譲したらそこにタワーマンションが建って地元の学校がパンクするという、子供が計算しても分かるじゃないかみたいなことを実は日本中でやっています。
沖縄本島にある、うるま市のゆがふ製糖も、日処理二千百トンですけれども、老朽化が進み、今年二月に建て替えのための用地を沖縄県から分譲を受けることを内定したと報じられております。また、現在、分蜜糖である石垣市の石垣製糖では新工場への建て替え時期を迎えていますが、新工場建設事業費は約二百億円以上と見込まれています。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生御指摘のとおり、二〇一九年九月に自然公園法施行規則を改正して、それまで国立公園事業として認可の対象とはなっていなかった分譲型ホテル及び企業保養所について、一定の要件を満たした場合には認可できることとしましたが、公益性、公平性は担保されていると認識をしています。
これまでも、インバウンドを前提とした満喫プロジェクトによる上質化事業の更なる展開では、分譲型ホテルの規制緩和が行われました。
○市田忠義君 今、大臣、公平性は保たれていると、七割は一般の人が云々と言われましたが、ただ、三割は、私、これ、一般の土地に富裕層向けの分譲ホテルを造るのは、これは自由だと思うんですよ。しかし、国立公園の中にわざわざこれまで認めてこなかった分譲ホテルを認める、たとえ三割であっても、やっぱりこういう特別な特権を与えるわけですよ。 環境省が出している通知の中に、分譲ホテルとはという定義があるんですね。
不動産会社も同様でございまして、不動産の賃貸手続を締結される、あるいは、分譲マンションのようなところでいいますと、マンションを購入される場合、そういった手続に合わせて受信契約の手続を一緒にしていただく。こういった活動を推進をしていきたいと考えているところでございます。
そのような中で、国土交通省といたしましては、まずは持続可能な経営体質の構築、これの積み重ねにより経営自立を果たすことができるというふうに考えておりまして、その中で、先ほどお話ししましたとおり、鉄道だけではなくて、例えば子会社を含めた連結、マンションの分譲とかホテルの経営等の様々な連結の中で経営状況をよくしていただきたいという思いでございます。
コロナ特例は、新築が令和二年九月末まで、分譲等が令和二年十一月末までの契約で、入居が令和三年末まで。それから、令和三年度の税制改正案だと、新築は令和二年十月から令和三年九月まで、分譲等が令和二年十二月から令和三年十一月末までの契約で、入居が令和四年末までということになります。これは、新築も分譲も、契約日が一日違うと入居時期が一年変わってくるんですね。
ただし、契約期限が、注文住宅の場合は本年九月末まで、建て売り分譲住宅等の場合は本年十一月末までとされていることから、国民の皆様が決断する期間は半年ないし八か月間であります。経済対策として最大限効果を発揮するため、どのように取り組むお考えか、国土交通大臣に答弁を求めます。 子育て支援に関する非課税措置についてお尋ねいたします。
あわせて、これはまあ国交でもまたお話ししますけれども、旧宅造法による分譲でございます。山林分譲と言われるような分譲もございますけれども、これらにおいてもいまだに私道、私名義の道路が大変多うございますので、この辺をしっかり整理をしてまいりたいというふうに思います。 時間が参りました。
二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものということで、要するに、区分所有の対象になる分譲マンションということでございます。いわゆる賃貸マンションは対象にはしておりません。
私、ちょっと一言だけ申し上げたいのは、分譲住宅、分譲の集合住宅を買う以上は、それは共同のオーナーになった、共同のオーナーシップをどう責任を果たしていくのかという意識を持っていかなければ、やはり同じような問題というのは出てきてしまうと思います。 ですから、まず管理の意識をしっかりさせていくという意味で、まず第一歩だと思いますが、今回の法改正をお願いするところでございます。
仙台市で、廃業後約二十年にわたり修繕もされず廃墟同然となっていたホテル木町という名の分譲マンションが、ようやく解体が決まったという記事です。 実は、これは建築許可はホテルだったんです。だけれども、四階から七階は分譲マンションとなって、ホテルを廃業した後はホテルの客室部分も分譲されておりました。七七年開業当時は、東北初の高級ホテル分譲とうたい文句があったそうであります。
これ、誘導された地域のところでは人口が集中するということがあるんだということで、二〇一六年に新設されたJRの摩耶駅、この付近には分譲マンションが集中したということがあったんだそうであります。そのときには、児童が一気に急増したということがあって、周辺の西灘小学校というところは運動場に仮設校舎を建てて対応する必要があったんだということもお聞きをいたしました。
また、お買上げになる、宅地を買う方も、あっ、ここは危ないエリアなんだなとか、行政の指導に従わないで分譲している、そういう業者なんだなということが分かりますので、事実上その購入の歯止めになるんじゃないかということで、一定の効果があるものというふうに考えているところでございます。