2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
本最終取りまとめも踏まえ、今回の改正では、中期計画の記載事項に中期目標の実施状況に関する指標を追加をし年度評価を廃止すること、監事の監査体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学法人等による出資対象範囲を拡大すること、一法人複数大学制度の活用による二組の法人統合などを内容として盛り込んでおり、国立大学法人等の管理運営の改善並びに
本最終取りまとめも踏まえ、今回の改正では、中期計画の記載事項に中期目標の実施状況に関する指標を追加をし年度評価を廃止すること、監事の監査体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学法人等による出資対象範囲を拡大すること、一法人複数大学制度の活用による二組の法人統合などを内容として盛り込んでおり、国立大学法人等の管理運営の改善並びに
の簡素化による自律性のある法人運営を実現するため、中期計画の記載事項に、中期目標の実施状況に関する指標を追加し、年度評価を廃止すること、自律的な法人運営に不可欠となる法人ガバナンスを改善するため、監事の体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学の社会貢献機能を向上させるとともに、財源多様化による財政基盤の強化を図るため、出資対象範囲
今回の法改正では、現在国立大学法人に認められている出資業務の実績や大学からの要望等を踏まえまして、大学の研究成果を活用して商品、サービスの開発、提供を行う、いわゆる大学発ベンチャーへの直接出資を指定国立大学法人に限定して可能とするということでございますが、出資対象範囲を拡大をするということでございます。
このため、自律的な法人運営に不可欠となる法人ガバナンスを改善するため、監事の体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化することや、国立大学の社会貢献機能を向上させるとともに、財源多様化による財政基盤の強化を図るため、出資対象範囲を拡大するなどを今回の法改正の内容として盛り込んでおります。
今回の法改正で、指定国立大学法人は、研究成果の活用促進のために出資対象範囲が拡大をされます。国立大学法人の研究成果の普及、活用促進をさらに図るという観点から、今後、ほかの国立大学法人についても出資対象範囲を拡大していくことが私は必要なんじゃないかというふうに思います。
一方、実は、出資対象範囲の拡大については、大学の研究成果を事業化し、社会における普及、活用を促進するという意義を有するものでありますから、このことも踏まえて、法律をお認めいただいた場合には、文科省としては、指定国立大学法人による出資の実績を踏まえて、全ての大学を対象として出資対象範囲を同様に拡大することを検討していきたいと思っております。
一方、委員御指摘のように、出資対象範囲の拡大については、大学の研究成果を事業化し、社会における普及、活用を促進するという意義を有するものでありまして、このことも踏まえ、法律をお認めいただいた場合に、文科省としては、指定国立大学法人による出資の実績を踏まえ、全ての大学を対象として出資対象範囲を同様に拡大することを検討してまいりたいと思います。
また、指定国立大学法人について、研究成果の活用促進のための出資対象範囲の拡大、役職員の報酬、給与等の基準の設定における、国際的に卓越した人材確保の必要性の考慮等の特例を適用することとしております。 あわせて、文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人を国立大学法人評価委員会の委員に任命することができるものとしております。
また、その拡大ということにつきましては、今お話ございましたように、研究成果の事業化、そして社会における普及、活用ということを促進するという観点から、今回の指定国立大学法人による出資の実績を踏まえて、全ての大学を対象としての出資対象範囲を同様に拡大をしていくということについても検討をしてまいりたいというふうに考えております。
それから三点目でございますが、出資対象範囲の問題でございます。
指定をされた大学につきましては、今般の法律改正を通じまして、一つは、出資対象範囲の拡大、二つ目に、役職員の報酬、給与等の基準の設定の弾力化、こういう国立大学法人制度の特例が適用されることとなります。
また、指定国立大学法人について、研究成果の活用促進のための出資対象範囲の拡大、役職員の報酬、給与等の基準の設定における国際的に卓越した人材確保の必要性の考慮等の特例を適用することとしております。あわせて、文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人を国立大学法人評価委員会の委員に任命することができるものとしております。