2006-03-03 第164回国会 参議院 決算委員会 第4号
三月までにやったけれども、整理するのはもうちょっと後になるということがございまして、具体的には、五月三十一日までに収入支出の現金の受け払いを完了させて、これらを整理の上、七月三十一日を出納整理期限として出納事務を完結させる。これが長い間行われてきたやり方なわけでございます。
三月までにやったけれども、整理するのはもうちょっと後になるということがございまして、具体的には、五月三十一日までに収入支出の現金の受け払いを完了させて、これらを整理の上、七月三十一日を出納整理期限として出納事務を完結させる。これが長い間行われてきたやり方なわけでございます。
具体的には、五月三十一日までに収入支出の現金の受け払いを終わらせて、そしてその上で、七月三十一日、出納整理期限というのを設けまして、そこでその出納事務を完結させると。実は私も御質問いただいて初めて勉強して知ったんですが、そういう仕組みを取っていると。
○政府委員(山口光秀君) 出納整理期限の話でございますが、一般の歳入は四月三十日まで。それから国庫内の移しかえ、会計間の繰り入れというようなものは五月三十一日までと。そのほかに、特例公債、これは特例公債を出しながら剰余金を生じちゃいかぬものですから、一月延ばしまして六月三十日。それから租税は五月税収まで取り込んだ関係から七月十五日までと。
さらにこのうち、県の出納整理期限にも未竣工でございまして、正規の予算から一たん支出した後に別途に資金を保留して経理処理を行っていたものが事業費で三十八億、補助金で二十三億、これは八%に当たります。 それから運輸省所管について申し上げますと、五十三年度の全体事業費が六十七億、補助金が三十一億でございます。
次に、租税収入実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十二年度の出納整理期限である昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とすることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十二年度の出納整理期限である昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
次に、租税収入実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十二年度の出納整理期限である昭和五十三年五月三十一日までの間行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とすることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
次に、租税収入の実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
また、特例公債の現実の発行を、税収等の実績を見ながら必要最小限にとどめるため、出納整理期限である翌年の五月三十一日まで発行できることとする規定及び償還計画の国会への提出の規定が設けられております。これらは、いずれも事柄の性格に応じた適切な立法であると考えます。 さらに、今回の特例公債は、期限までにこれを全額償還し、その借りかえは行わない旨が法律上明らかにされております。
次に、租税収入の実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの問行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。
次に、租税収入等の減少を補うという特例公債の性格にかんがみ、租税収入の実績等により発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。
また、特例公債の現実の発行を、税収等の実情を見ながら必要最小限にとどめるため、出納整理期限である五月三十一日まで発行できることとする規定を本法案に設けている点についても、政府の細心かつ慎重な配慮として、心から賛同するものであります。 しかしながら、申すまでもなく、特例公債の発行は、財政法に定める公債発行の原則に対する例外であります。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
次に、租税収入等の減少を補うという特例公債の性格にかんがみ、租税収入の実績等により発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。
それから、参議院の予算御審議の最終段階におきまして、すでに財政危機が明らかになっておったにかかわらず、政府は言を左右にして成立を急いだという御指摘で、これは国会の軽視でないかという御指摘でございますが、歳入の的確な数字の把握は出納整理期限の末期にならないとわからぬわけでございますので、宮之原さんその他から御追及を受けたわけでございますけれども、的確な数字を申し上げられる段階ではなかったわけでございます
何とならば、この特例公債は税収の不足を補うものでございまして、税収の不足を確実に捕捉できますのは、三月十五日の確定申告をつかみ得た後のことになるわけでございますので、どうしても出納整理期限でございます五月三十一日までこの発行をさしていただくことが、本特例公債の目的に合致するのではないかと考えておるからでございます。
○相沢政府委員 予決令の第三条に出納整理期限の規定がございますが、これは「出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」という規定がございます。
これをさらり繰り上げられないかという問題でございますが、御承知のとおり、出納整理期限が五月の末日まででございます。これは会計年度の終わりが三月末日、あと現金出納その他の整理に一月、二月かかるわけであります。
最後に、この法律案の附則についてでありますが、このたびの補助割合の引き上げは、昭和四十年度から実施する予定でありますから、施行日を昭和四十年四月一日とするとともに、昭和三十九年度の予算にかかる補助金で四月一日以後の出納整理期限内に支出されるもの及び昭和四十年度に繰り越されるものについては、従前の例によることとしているのであります。 以上をもちまして、本法律案についての補足説明を終わります。