2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
それでも多額の残高が残ることになりますけれども、例年、この三月末時点における政府預金残高といいますものは、まず四月、五月の出納整理期間の支出に備えた資金、それから、歳出予算のうち翌年度に繰り越された分、それから、翌年度の国債償還に備えてあらかじめ前倒しで発行しているいわゆる前倒し債の発行収入金、こういったものがありますため、この三月末時点においても政府預金残高というのは必ずしもゼロ近傍になるというものではないということは
それでも多額の残高が残ることになりますけれども、例年、この三月末時点における政府預金残高といいますものは、まず四月、五月の出納整理期間の支出に備えた資金、それから、歳出予算のうち翌年度に繰り越された分、それから、翌年度の国債償還に備えてあらかじめ前倒しで発行しているいわゆる前倒し債の発行収入金、こういったものがありますため、この三月末時点においても政府預金残高というのは必ずしもゼロ近傍になるというものではないということは
昨日、私、地元の熊谷市役所に行ってきて、一階に何が入っているかなと思って改めて見てきたんですけれども、市民課の窓口があって、要するに、住民票の受渡しとか引っ越しだとか、あるいはその隣には年金課があって、その隣に出納の窓口があったりして、そんな組立てになっておりまして。
日本の国庫制度におきましては、会計法第三十四条及び日本銀行法の第三十五条の規定に基づきまして、あらゆる種類の国庫金を日本銀行に集中してその出納事務を取り扱わせることとし、日本銀行を最終的かつ総括的な現金出納機関とすることによって、国庫金の効率的、統一的な運用を図っております。
二月二十八日、確かに三月三十一日までにしてはどうかというお話がございましたが、これは今年度の事業でございますので、やはり出納整理期間というものが一定期間必要だということで、そのぎりぎりのところの二月二十八日に私どもとしてはさせていただいた、こういうことでございます。
これは国税庁につくってもらった、消費税と地方消費税の出納済み額と還付金支払い決定済み額の推移であります。平成三十年度の還付金支払い決定済み額が六兆六千二百億余りあります。還付金がですよ。 この還付金のうち、輸出免税還付金というのは幾らぐらいあるんでしょうか。お答えいただければと思います。
次に、調査手法や項目についてでございますけれども、協力をいただいている調査対象経営体の方々には、現金出納帳、それから作業日誌を配付し、記入していただきまして、また、固定資産を把握するための経営台帳をつくって、さらに聞き取りや資料の閲覧などを行って、データを取りまとめているところでございます。
普天間飛行場の移設事業に係る平成十八年度から平成二十九年度までの支出額はこれ確定しておりまして千二百七十億円でございますが、お手元に平成三十年度までの支出見込額、これ今、出納整理期間中のため見込額ではございますが、それを含めると千四百七十一ということでございます。
○政府参考人(大泉淳一君) 御指摘のとおり、公職選挙法第百八十七条第一項においては、一定の支出を除き、選挙運動に関する支出は原則として出納責任者でなければすることができないとされております。 一方で、政治資金規正法におきましては、政党支部を含む政治団体の支出については会計責任者でなければすることができないということはございません。
○山口和之君 選挙時における立候補者の出納収支は全て会計責任者の許可が必要となっておりますが、政党支部の日常活動の資産の出納収支について同様の規制は存在するのでしょうか、お答え願います。
米軍等との物品役務相互提供におきまして、通貨による償還を行う又は償還を受ける場合における本邦通貨と相手国通貨の換算額というものは、毎年度告示される出納官吏事務規程第十四条及び十六条に規定する外貨貨幣換算率により換算した額というふうにしております。
普通地方公共団体の会計事務は会計管理者が行うものとされておりますが、その分量が多く、また複雑多岐にわたり、その全てを会計管理者において処理することは困難でございますので、出納事務の効率的運営と安全を確保する観点から、公金の収納又は支払の事務について特定の金融機関に取り扱わせることとしたものでございます。
このように可能な限りの早期提出には努めてまいったところではございますが、一つには、年度末の三月末時点ではお金の出し入れが完結せずに、出納整理期間が終わってから各省から財務省へ決算報告書が提出される期限、これが七月末でございます。また、もう一つ、その後、財務省が、私どもが決算書を作成して、さらに会計検査院が会計検査報告を作成する必要がございます。
弁償責任につきましては、現金を扱う出納職員、物品管理職員、それから予算執行職員と法律で定められておりますので、それらに該当するかどうかということでございますが、今回の国有財産の処分につきましてはそういうものに当たらないと考えられます。
なお、青色申告につきましては、この検討の際の議論でも、やはり複式簿記まではなかなか難しいのではないかと、特に制度を始めるに当たって早期に加入者数を、その加入を促進していくためにも何らかの措置が必要ではないかということを議論がございまして、正規の簿記、複式簿記が必要とされる正規の簿記だけではなくて、簡易な方式というのがあるんですけれども、これについては、白色申告との違いは、現金出納帳、売り掛け帳、買い
北海道は農協を使っているところが多いので、農協で整理されたものに現金出納簿を同じ仕訳にくっつければ、もうそれででき上がるというような感じでありますので。 税制上はこの損益計算書をもとにして税の申告をするわけであって、貸借対照表まで税制では求めていません。
先生の御指摘の、白色申告における最近のいろいろなものの義務化でございますけれども、確かに御指摘のとおり、損益計算書は義務になっておりますが、例えば、売り掛け帳、買い掛け帳、固定資産台帳、現金出納帳、こういうものがまだ義務化されておりません。そういう意味では、在庫と比べてみるとか、日々の残高を見てみるとか、そういうところに少しまだ欠けたものがあるのではないかというふうに評価いたしております。
特に、簡易な方式では、複式簿記までは求められておりませんし、現金出納帳等を整備し、日々の取引を残高まで記帳する方式であることでございますので、現在、白色を行っている方でも容易に取り組めるものだというように考えておるところでございます。 特に、先生御指摘の漁業共済、積立ぷらすについてでございます。
○木内(孝)委員 現金の出納を歳入歳出外とする財政法四十四条に照らし合わせても、これは若干というか、私は大いに問題があると思っておりまして、自分で先ほど矛盾していると申し上げましたけれども、スピード感のある対応がとれるという意味では大変結構なわけですけれども、これは幾ら何でもやり過ぎというか、行政府が二十兆円の資金をIMFに拠出できるというのは普通ではない状況という問題意識は、中長期的に問題意識として
御指摘の、為替上の変動があった場合でございますけれども、アメリカ軍またはオーストラリア軍との物品役務相互提供において、通貨によって償還を行うまたは償還を受ける場合には、日本の通貨と相手国通貨との換算額は、これは毎年度告示されております出納官吏事務規程、その第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により換算した額としておりまして、原則として、年度を通してこれが適用されているというところでございます
○緒方委員 私が聞いているのは、特に出納責任者、お金を管理しておられる方が、全く共謀なしに買収の約束をするということはなかなか難しいんだろうと私は思うんですね。なので、共謀はなかったのですかと。もう一度、済みません、御答弁いただければと思います、金田大臣。(発言する者あり)
ただ、買収行為の約束を私設秘書が出納責任者との共謀なしにやるということはとても考えにくいと思いますね、お金に絡む話ですから。本当に共謀はなかったと言えるでしょうか、金田大臣。
そして、この買収、利害誘導罪のうち、候補者、選挙を総括主宰した者、出納責任者がこれを行った場合は四年以下の懲役、禁錮刑であるということでした。 これは確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主宰者、出納責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか、金田大臣。
また、不正行為のありました保管金取扱事務につき、牽制態勢の強化と指導監督の徹底を図るなど、現金出納事務の不正防止方策を講じたところであります。 以上でございます。
今、地方は、御承知のように、特別職三役というのは、三役で今もう出納長はいなくなりましたけど、収入役は。これは政治任用ですよ。首長が任命すればいい。議会の同意が要る。任期制ですよね。任期途中で首にしてもいい。教育長もこれに準じていますよ。公営企業管理者もこれに準じている。しかし、そこまでですよね。
そして、国の決算というのをできるだけ把握するというのはこれは極めて重要なんだと思いますが、日次とか月次とか言われますけど、コーヒーとかセメントの売上げが日次で出てきたり月次で出てくるというのは意味がありますよ、即生産量に関係しますから、すごくあるとは思いますけれども、少なくとも法人税収の場合は出納整理期間が五月にほとんど集中していますから、そうすると、補助金の多くというのはこれ日々出てくるのではありませんので