2014-04-24 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
十の著作物がある、著作者がおられる、そのうちのお一人だけと今回出版権設定ができたと。この雑誌がデジタルで違法コピーされ、複製されて、海賊版出回ったと。この場合に出版者は、その一人の著作者との出版権設定契約をもって、その雑誌全体の違法コピーに、違法海賊版に対して対抗し得るということですか。
十の著作物がある、著作者がおられる、そのうちのお一人だけと今回出版権設定ができたと。この雑誌がデジタルで違法コピーされ、複製されて、海賊版出回ったと。この場合に出版者は、その一人の著作者との出版権設定契約をもって、その雑誌全体の違法コピーに、違法海賊版に対して対抗し得るということですか。
それに対してなかなか、雑誌というのはこれまで出版権設定ができてきていなかったために、出版者の方々も何ら対抗できなかったと。今回の改正によって、この雑誌にもきちんと出版権設定をして、そして出版者の皆様が海賊版に対して有効な対策を講じ得るというのが一つ大きな目標だったと思います。
○石橋通宏君 済みません、ちょっとよく分からなかったですが、結局、今回の出版権設定の下ではできないということですか。一人の著作者としか出版権設定をしておらず、雑誌全体が丸ごと違法複製されてネット上に出回ったときには、出版者は今回の出版権の下では対抗できないということですか。
特定の出版物に係る出版権設定を認めた場合に、その物権的効力の及ぶ範囲は当該契約に係る特定の出版物限りということになるために、同一著作物について複数の、一号出版権、二号出版権を設定できるということになるものと思われますが、そのような理解でいいのか。前回もちょっとやったんですけれども、受けとめ方がちょっと十分でなかったということもあるので、改めて聞かせていただきます。
三 電子出版の流通の促進を図るためには、契約当事者間で適切な出版権設定を行いつつ、関係者の協力によって有効な海賊版対策を行うことが必要不可欠であることから、これまで出版権設定が進んでこなかった雑誌等、複数の著作物によって構成される著作物などについても出版権設定が可能であることについて周知に努めるとともに、具体的な契約モデルの構築について関係者に対する支援を行うこと。
また、改正案によりまして電子出版についての出版権設定が可能になりますので、週刊漫画雑誌などに掲載されている著作物について、電子出版についての出版権設定を受けた出版者は、無断のアップロード者に対して、出版権侵害として、差しとめや損害賠償等の請求を行うことが可能でございます。
お尋ねについては、法律の文言上は、従来の紙の出版の場合と同様に企画、編集を行うことが出版権設定の要件とはなっていないため、企画、編集を行わない事業者が出版権の設定を受けることが全くないとは言えません。もっとも、改正案では電子出版の権利を、紙媒体での出版の権利と同じ出版権の中に包含をしております。
○中川(正)委員 特定の出版物に係る出版権設定を認めた場合に、その物権的効力の及ぶ範囲は当該契約に係る特定の出版物限りということになってしまうために、同一著作物について複数の一号出版権、二号出版権を設定できるということになるというふうに思われるが、そのような理解でいいのかどうかということ、これを確かめていきたいと思います。
出版関連小委員会の報告書によると、「侵害される出版物の多くは雑誌である」というふうにされておって、他方で、雑誌に出版権設定が行われた事例がこれまではないと。
ただ、今ちょっとつけ加えられました出版権設定制度というのは今あるわけですが、あれじゃ足りませんか。
しかし、今回の改正案を拝見いたしますと、出版権設定の義務化、頒布権の新設等主要な項目が法律案の中に取り入れられていないということを私どもはまことに遺憾に存じている次第でございます。 去る四月三日付の要望書の中で述べましたように、法律案の成立を間近に控えまして、法律案の附則第四条の二及び第五条の二を私どもはせひ削除をしていただきたいということを、この機会に改めて要望する次第でございます。
それは出版権設定契約ではなくて著作物利用契約というものがございまして、そういう著作物利用契約についてある種の標準的なものを定めるようにするかどうかというようなことも、著作権制度審議会でいろいろ御審議をされたわけでございますが、その問題についてもなおまだ問題点があるということで、書物等の出版につきましては、いわゆる法律上は出版権に関する物権的な権利を設定するという関係においてのみ規定をして、債権関係において
第二は出版権設定の方式でありますが、これは教科書出版の資格審査に合格した者の競爭入札を行い、出版権設定契約を結ぶこととし、その入札は教科書一部当り製造原價について行い、文部大臣の予定した製造原價以内で最も低額の入札をした者に出版権を設定することといたしております。 第三は出版権料についての規定であります。
第二に、出版権設定の方式についてであります。即ち、教科書出版の資格審査に合格した者の競爭入札によつて出版権設定契約を結ぶことにいたしました。そして入札は、教科書一部当りの製造原價について行うこととし、文部大臣の予定した製造原價以内で最も低額の入札をした者に出版権を設定することといたしました。 第三に、出版料についての規定であります。
第二に出版権設定の方式についてであります。すなわち教科書出版の資格審査に合格した者の競争入札によりまして、出版権設定契約を結ぶことにいたしました。そして入札は、教科書一部当りの製造原價について行うこととし、文部大臣の予定した製造原價以内で最も低額の入札をした者に出版権を設定することといたしました。 第三に、出版料についての規定であります。
第四條は、この出版権設定契約のやり方でありますが、規定いたしておりますごとく、出版権の設定は、ただいま申しました審査に合格した者の競争によつて行うことといたされております。しかしながら時が迫りまして競争に付するのいとまがないときは、第二條の審査に合格した者との随意契約によることを許す規定にいたしております。