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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号

保護処分犯情軽重を超えない範囲でならなければならないとする点についてというところで、処遇期間について前回途中で終わったところなんですけれども、一点確認をさせてください。  家庭裁判所犯情軽重を考慮して収容期間を定める場合、どのような定め方をすることが想定をされているのかと。例えば、三年とか二年十月、二年六月など、どういう、小刻みに設定をすることができるのかどうかというところですね。

伊藤孝江

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

現行法では、裁判所処遇期間について処遇勧告を付します。少年院がそれに基づいて処遇計画を立てています。しかし、処分そのもの上限が決められているわけではありません。だからこそ、教育的措置としての実効性があり、有効に機能してきたのではないかと考えます。その意義について大臣はどのように認識されているでしょうか。

山添拓

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

そして、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇実情を踏まえますと、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇も含めて必要な処遇期間を確保できると言える一方、施設内処遇についてはその期間を長く取れば取るほどそれに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないという指摘もされていることから、本法律案におきましては、家庭裁判所少年院に収容する期間として定めることができる期間

川原隆司

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

これまで処遇期間に関しては、一般短期処遇長期処遇等処遇期間のめどを類型化して処遇をされています。裁判所がこれについて勧告を行うという運用になっております。  この改正法におきましては、特定少年について少年院処遇期間上限を定めるというのは示されているところですけれども、裁判所として処遇期間に関して勧告をする運用が取られるのかという点について教えていただけますでしょうか。

伊藤孝江

2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号

とにかくきついことも耐え忍ぼうというのが刑務所で起きがちなわけですけれども、少年院でも、もう上限決まっているので、そこまでに進級ということを断念しても、進級のために内省を深めていくというようなことを自分が放棄してしまったとしても、まあ間もなく出られるだろうということで、しかも、犯情を考慮してその処分がされるということになってしまうというのが大きな変更ですから、要保護性が大きいから、要保護性が根深いから長い処遇期間

川村百合

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

二年の保護観察処分については、要保護性に照らし、社会内処遇が適切、適当であるものの、六月の保護観察処分では不十分であると認められた者に課すことを想定しており、二年という期間については、現行法上、十八歳以上の少年に対する保護観察期間は二年とされ、処遇期間として十分と考えられることなどを踏まえたものです。  次に、十八歳以上の少年に係る推知報道に関してお尋ねがありました。  

上川陽子

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

ということは、仮に少年院送致になった場合は、長い処遇期間が必要になる可能性だってあるわけです。ところが、未決勾留期間を算入してしまいますと、これは元々キャップが決まっているのが、更に短くなるんですね。  局長、お聞きしますけれども、これは要保護性の後退、ひいては立ち直りにも障害になるんじゃないですか。

藤野保史

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

少年法六十四条二項及び三項の規定でございますが、これは家庭裁判所少年院に収容することのできる期間上限を定めるに当たっては、主として犯情軽重を考慮し、要保護性程度や今後の見込み等処遇に関わる事情処遇期間における処遇に委ねることとして、基本的に考慮しないという趣旨の規定でございます。  

川原隆司

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

された対象者問題性は、その可塑性ゆえ処遇中も随時変化していくと想定されることからいたしますと、家庭裁判所が、保護処分の決定時に、それまでに収集された資料のみに基づき、要保護性程度や今後の見込み等処遇必要性に関わる事情をも考慮して、将来予測的な判断により少年院に収容することができる期間上限をあらかじめ限定する場合には、その後の対象者の変化により、少年院において、対象者状況等に応じた必要な処遇期間

川原隆司

2000-05-12 第147回国会 衆議院 法務委員会 第20号

少年犯罪の深刻な状況を踏まえて、少年裁判所の寛容な手続と処分処遇期間の厳しさを欠いた処遇に批判が集中した。そして、一九七〇年代になると、多くの州が重大犯罪に焦点を合わせた強圧的、むしろ強い厳罰化を進めた少年犯罪対策法を制定していったというふうに理解しているのですが、いかがでしょうか、刑事局長

保坂展人

1997-09-18 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号

さて、あと時間が余りなくなってしまいましたけれども、先ほどうちの同じ平成会猪熊委員からも質問のありました少年院処遇期間の問題で通達が出た件なんですけれども、この間、派遣先少年院も訪問させていただいたんですが、少年院を出た子の保護観察期間内の再犯率はたしか二一・五とか、十年前に比べると一〇%ほど低下しているというようなことを聞いておりますけれども、二十歳を過ぎてからその子たちがどうなっているかという

山崎順子

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