2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
そして、子ども・子育て支援新制度につきましては、メリットが、処遇改善加算がⅠとⅡに分けられまして、保育士等が離職はしなくなった、少なくなったということを言っておりました。
そして、子ども・子育て支援新制度につきましては、メリットが、処遇改善加算がⅠとⅡに分けられまして、保育士等が離職はしなくなった、少なくなったということを言っておりました。
処遇改善加算につきましては、加算額の全てを人件費に充てることを要件としておりますが、御承知のように、会計検査院から加算の人件費への充当状況について不適切な事例があるとの指摘等がありました。
できれば、介護の処遇改善加算はホームページに掲載するなど見える化というのが義務化されているので、是非この保育士の処遇改善加算も使っているんだということが分かるように見える化してほしいというお願いと、さらに、その後、この取組についてどうなったかというのをお伺いいたします。
介護報酬改定〇・七%プラスという形の中において、当然、基本報酬の引上げもやっているんですが、あわせて、その特定事業加算という形で長く、今までは資格持っているというのが一つだったんですが、長く勤務いただいている、そういうような方々の職員の割合、これも要件にさせていただきながら、何とか長くいていただきたいというような形の中で、安定した職の中で若い方々も入っていただきたいという思いがあるわけでありますが、処遇改善加算
でも、これは処遇改善加算が入っていない額ですから。そこを比べられて六十一万円と言われても、大分少なくなります。それはおかしいじゃないですか、令和元年度と令和三年度で次元は違うんですけれども、こっちの実際賃金の方は、当然、処遇加算が入ったものです。処遇加算が入ったもので計算をしていただかないと実態は分かりません。 そして、私の方でやったものでありますと、これは六十一万円なんてとんでもないんですね。
現在は処遇改善加算というふうになっておりますけれども、交付金の際の財源は一〇〇%公費でありました。 このような思い切った仕組みをつくって、しっかりと林業従事者の方々を支えて、そして労働力の確保をしていくということも一つ提案をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
いずれにいたしましても、必要なものは必要なものとしてやはり賃金にカウントしていただかなきゃならぬということでございますので、そういうことを更に我々周知徹底して、当然のごとく、処遇改善加算やいろんな形でそういう方々の処遇が改善するような国としては対応をさせていただいておりますので、そういうものを御利用いただきながら処遇改善をしていただかないと、なかなかヘルパーの方々集まっていただかない、ということは介護事業
○国務大臣(田村憲久君) 介護報酬、ここ数回は上げさせていただいておりますし、今回も上げさせていただくということでございますので、それプラス、先ほど申し上げましたけれども、処遇改善加算等々、いろんな処遇改善、今までも、これは麻生総理のときからでありますけれども、民主党政権も含めて続けてきておりますので、決して何か引き下げてどんどん賃金が下がるような、そういうような報酬改定を続けてきたわけではないわけであります
もちろんそれは、全般、非常に厳しい中で、しかも、これは上げるとまた負担が利用者の方々にもかかっていくという中で、もう十二分に、二十分にというような形にはなかなかならぬわけでありますが、厳しい中で、今般、〇・七%の改定をする中においてという形と同時に、処遇改善加算もしっかりと取っていただくように、我々としてもいろいろな対応をさせていただきたいというふうに思います。
これ、政府のためにも言うと、まあ政府は全く手をこまねいていたわけじゃなくて、二〇一三年度から処遇改善加算制度というのをやってきていますよね。だから、少しずつ上げているんだけれども、それでもやっぱり低い。これは何でだと思いますか。
処遇改善加算とかいろいろな取組をされておりますけれども、保育という少子化対策にとって大切な分野で人材確保がままならないというのはすごく大きな課題の一つだと思いますが、まず、大臣の現在の保育士等の賃金や待遇についての御見解を伺いたいと思います。
そのときに、国としては、そういった場合にも委託費を減らさずに、それで保育士さんが辞めることになってしまったら保育の体制がその後維持できないということなので、委託費だとかあるいは処遇改善加算も減額しないで満額渡すということをやっていただきました。これは大変私はいいことだったと思います。
令和元年十月から、消費税の引上げ財源を活用して特定処遇改善加算が新設されましたが、取得率が六五%にとどまっているとも聞いております。算定していない事業所では、その理由として、職種間や介護職員間の賃金バランスが取れなくなることの懸念が挙げられています。
四、介護・障害福祉サービスに従事する者、とりわけ国家試験に合格した介護福祉士の需要の充足状況及び賃金・処遇等の改善の状況を適切に把握するとともに、賃金・処遇、ハラスメント対策を含む雇用管理及び勤務環境の改善等の方策について検討し、処遇改善加算等が賃金・処遇等の改善に有効につながる施策を講ずる等、介護・障害福祉サービスに従事する者の確保・育成に向けて必要な措置を講ずること。
介護職員の処遇改善加算措置で確かに引上げされました。そういう努力されているということを否定しません。しかし、月額八万円引き上げたというのはごく一握りなんですよ。直近のデータで見ましても、平均賃金の月額というのは、賞与込みで見ても、福祉施設の介護職員は二十八・三万円、ヘルパーさんのところで二十七・八万円で、全産業平均でいうと三十七万円なんです。いまだ歴然とした差があります。
昨年十月の特定処遇改善加算につきましては、まだ加算の取得が十分行き渡っていない状況でありますので、社会保険労務士等の助言を通じ、この加算が広く取得されるよう、まずはこの処遇改善の普及に努めていきたいと考えております。
次に、介護職員の処遇改善加算について伺います。 事業所が申請しなければ介護職員の給与にこの改善加算は反映されません。施設サービスの事業所ではほぼ一〇〇%取得していますが、介護サービスを利用する人の八割をカバーしている在宅サービスでは、ホームヘルプサービスでもデイサービスでも、この取得率、八八%に下がります。
実は、せんだっての委員会で、処遇改善加算というのが給与水準を上げていく柱になっているわけですけれども、なかなか処遇改善加算の施策によって恒常的に給与水準が上がっていく力学が働かないというような質疑をさせていただきました。ですから、例えば通所でも訪問でも定員があるビジネスモデルですから、報酬単価が上がって、そこに対する売上げのかさが上がらないことには、やはりそこで働く人たちの給与水準は上がらない。
この間、特定処遇改善加算が設けられました。上が介護職員、下が障害者福祉の処遇改善であります。昨年始まったわけですけれども、この取得状況を見ますと、介護職員の方が五割台ということになっております。その前の処遇改善加算は一、二、三を合わせて九割とっていましたから、この特定処遇改善加算の取得率は低いわけですよね。
介護人材に関しては、これは多くの議員の方たちからも御要望がありますけれども、現在、介護施設の介護職には処遇改善加算がついておりますけれども、医療機関で介護をやっている方にはついていないということで、このアンフェアな制度を少しでも改善をしていただければ、そう思っております。 次に、三問目ですけれども、認知症施策の総合的な推進について質問をさせていただきたいと思います。
ただ、この処遇改善加算というのは非常に評判が悪い制度だというふうに思います。というのも、いろいろ運用上の問題もありまして、今回、もともとの処遇改善加算に加えて介護福祉士に関係するものも先日出てきましたけれども、これは非常に議論が、きょうは割愛しますが、ありました。
○藤田委員 これはレクのときにデータがなかったのでまたちょっと勉強させてもらいたいんですが、現場でいうと、いわゆる処遇改善加算をとっていない事業所さんがことしからとるようになりました、その場合、いわゆる処遇改善加算を乗せ込むので、給与水準はそれは上がります。しかしながら、これを毎年毎年とっていくと、毎年どれぐらいの処遇改善加算がおりてくるかというのが既にいわゆる労働市場に織り込まれるんですよね。
政府の方は、介護職員の賃金も、処遇改善加算を拡充してきたこともあって、勤続年数十年以上の介護福祉士の賃金と全産業平均との差は縮まっているというふうに言うんですけれども、逆に言いますと、介護現場で働く皆さんは勤続年数が短い方が多いですし、十年未満の方の賃金とでは、全産業平均の賃金とは余り差が縮まっていないということなのではないかというふうに思います。
政府は処遇改善加算を行ってきたと言いますが、さまざまな要件を課しているために、職員全体の賃上げにはつながっていません。国費の直接投入による介護、福祉職員全体の賃金引上げを図るべきではありませんか。 安倍首相は、介護離職ゼロを掲げ、二〇二〇年代初頭までに、特別養護老人ホームの整備を進め、待機者をなくすと表明しました。二〇一九年度、特養ホームの待機者は約二十九万人。
介護職員の皆様方に関しましては、二〇〇九年十月から二〇一二年三月まで、一人一月一万五千円の処遇改善交付金という形で明確に処遇改善がなされ、そして平成二十四年の介護報酬改定で処遇改善加算として実施をされるなど、政策が推進されてまいりました。
引き続き、研修の実施内容を担当されている厚生労働省ともよく連携をしながら、処遇改善加算の円滑な実施に努めていきたいというふうに考えております。
○岸真紀子君 ちょっと細かい話になるんですが、処遇改善加算Ⅰの調書等により支出して、算出した賃金改善総額には、残額が生じたり増加したりした保育所等施設は、平成二十八年度で六十一施設、二〇・六%、二十九年度で六十二施設、二〇・七%となっているんですが、これは会計検査院の方にお伺いしますが、同じ事業所なんでしょうか。
介護だと、処遇改善加算に基づく取組をホームページに掲載するなど見える化が義務化されていますが、保育ではこういったことをしないんでしょうか。
処遇改善加算が行われていたのに、職員の賃金改善に、真ん中の部分ですが、職員の賃金改善に充てられずに残額が生じていた保育所等が処遇改善加算Ⅰの方で一〇・四%、Ⅱの方で三五・八%を超えています。これは一体どういうことなんでしょうか。
処遇改善加算は、例えばですけれども、平成二十四年を基準としてカウントしていると伺っておりますが、そうすると平成二十四年の書類をいつまでも保管をしておかなければならない、こうしたことも改善すべきではないかという声もございますが、こうした制度の改善、あるいは人材育成の受けやすさについてどのように対応されるのか、政府の御所見をいただきたいと思います。
また、処遇改善加算等につきましては、委員の御指摘のように、賃金改善額の起点となる基準年度が固定になっていたということがございまして、過去の給与関係文書の保存とかあるいは算定を行わなければならないなどの事務の負担が大きいという声が寄せられておりました。
これまでも、政府においては処遇改善加算等、取組を進めてきたわけでございますけれども、残念ながら、昨年、会計検査院から指摘を政府は受けております。