2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、施設内処遇につきましては、その期間を長く取れば取るほど、それに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないと指摘されておりまして、本改正案におきましては、このような指摘を踏まえて、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の上限が三年とされているものでございます。
また、施設内処遇につきましては、その期間を長く取れば取るほど、それに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないと指摘されておりまして、本改正案におきましては、このような指摘を踏まえて、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の上限が三年とされているものでございます。
その上で、現行法上、犯罪的傾向が矯正されていないことを理由とする少年院への収容継続は二十三歳に達するまでとされており、少年院における矯正教育が二十三歳に至るまでの者に対して処遇効果を有することは広く承認されていると考えられるところでございます。
まず、原則逆送事件の対象の拡大ですけれども、いろいろな方から御指摘が出ているかとは思いますけれども、非常に、対象事件の非行態様とか、それから原因というのは多種多様でありまして、いわゆる犯情の幅が広いという言い方をされるんでしょうが、こういったことからすると、現在の非行の実情から申し上げますと、その処遇効果というのがとても疑問が出てくるということです。
少年院と刑務所では、対象者の犯罪、非行の程度、収容期間等の点で違いがあり、一概に少年院と刑務所における処遇効果を比較して申し上げることは困難です。 その上で、法制審議会の答申においては、若年受刑者について、少年院の知見等を活用することとするなど、刑務所の受刑者処遇の更なる充実を図ることも求められているため、その実施に向け、速やかに検討していきたいと考えています。
その結果、この社会貢献活動が再犯、再非行の防止に寄与しておりまして、社会性の向上、自己有用感、規範意識の高まりなどの処遇効果が認められたところでございます。 こうした検討の結果を踏まえまして、社会貢献活動をより柔軟に実施できるようにしたところでございまして、今後とも、社会貢献活動を効果的に活用して再犯防止を推進してまいりたいと考えております。
○政府参考人(名執雅子君) 刑務所出所者と少年院出院者との間では、対象者の犯罪、非行の程度、犯行に及んだ年齢、収容期間等に違いがありますので、両者の再入率の傾向のみをもって一概にその処遇効果を比較することは難しいと考えておりますが、少年院におきましては、先ほど委員御指摘のとおり、きめ細やかな矯正教育を対象者の個別の問題性に応じて行っておりますので、若年者の再犯防止に一定の効果を上げているものと思っております
さらに、より効果的な再犯防止対策を講ずることができるようにするため、刑事施設における性犯罪再犯防止指導の処遇効果の検証、保護観察所における性犯罪者処遇プログラムの効果的実施のための調査研究を行うことといたしております。
これらの処遇効果を獲得させるためには、対象者を活動になれさせた後、活動の狙いを意識して積極的に行動するよう促すということが重要ですので、相応の回数を実施することが必要だと考えております。 他方で、実社会の中で、就労、就学に努めるなど、健全な社会生活を営ませることも一方で重要でございます。そうすると、対象者に過度の負担を与えると改善更生が妨げられるおそれがあることも考慮しなければなりません。
今後、法施行までの準備期間により幅広い種類の活動内容を試行するなどして、社会貢献活動によって期待される処遇効果が得られるよう、工夫を凝らした活動内容を検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
しかし、それは対象者との信頼関係の構築を困難にするばかりか、処遇効果の点でも疑問があります。そのため、更生保護機関と対象者との間には、社会的援助を提供する場合であっても、更生緊急保護の場合は本人の申出、保護観察の場合は助言、説得と、同意、納得の関係が前提とされなければならないことを明記すべきだと思います。 法案では、一般遵守事項の内容が大きく書き換えられております。
そして検討課題は何なんだと聞いたら、例えばこのチームの検討課題は、再犯防止のための施策を幅広く検討するが、主として以下の項目、すなわち収容施設を出た者の受皿づくり、継続的な再犯研究及び処遇効果の検証の導入、満期釈放者及び仮釈放期間が終了した者に対する対処、こういったことを検討するということでやったんですね。その成果として、今現在、自立更生促進センター構想を推進中と。
今御指摘の前大臣の時代に、三ッ林プロジェクトでございますが、収容施設を出た者の受皿づくりという観点では、現在、従来満期釈放となっていた者などを受け入れて保護観察官による直接かつ濃密な指導監督や手厚い就労支援を実施するための自立更生促進センター構想というものを今推進をしておりますし、また、継続的な再犯研究及び処遇効果の検証の導入の観点からは、矯正局、保護局において、平成十八年度から導入された性犯罪者処遇
法務省といたしましては、犯罪の動向等に関する調査研究を行いますとともに、その結果に基づきまして、犯罪をした者の改善更生と再犯防止に資する効果的な処遇の在り方を検討し、その適正な実施を進めてきたところではありますが、最近の重大再犯事件の発生を受けて高まった国民の再犯防止を求める声にこたえるべく、再犯防止対策プロジェクトを立ち上げまして、継続的な再犯研究及び処遇効果の検証の導入等、再犯防止等のための施策
次に、私の担当しております再犯防止対策プロジェクトにおきましては、再犯防止のための施策を幅広く検討しておりますが、主としまして満期釈放者及び仮釈放期間が終了した者を含め収容施設を出所した者に対する対処、次に収容施設を出た者の受皿作り、さらに継続的な再犯研究及び処遇効果の検証の導入などをテーマとしておりまして、既にそれぞれのテーマで具体的な検討に入っているところであります。
そのことを通じて、地域社会の中で非行少年が汗を流して働いているという姿を一般市民にも見てもらうということが非常に大きな処遇効果を上げているということで、社会奉仕命令、コミュニティーサービスといった言い方もするんですが、そういう制度を導入していく。これによっても過剰拘禁状態になっている刑務所を少しでも減らしていくという、受刑者を減らしていくことができると思います。
最初に手紙を書かせて、最後に手紙を書かせますが、その最初と最後の手紙を見ると格段の相違が表れておりますので、そういう意味では処遇効果が上がっているという評価もできると思います。中には、NHKの「クローズアップ現代」の「沈黙を破る女性たち」とかTBSの「真昼の月」といったようなドラマの一部を見せまして、そこで反省をさせるといったようなことも行っております。
ところが、当時、それは副典獄という副所長がいたんですが、その副典獄との意気、肝胆照らし合いまして、その副所長の言うことなら何でも聞くという形の処遇効果が出てきたわけですね。結果として彼は仮釈放で出るんですが、そのときに副所長に約束したことは、自分はこれから社会へ出ても二度と犯罪を犯さないという決意をして出ていくわけです。
例えば少年院と少年刑務所とどちらがより処遇効果が期待できるか。そして、共犯者、成人、少年の処分との権衡など多岐にわたると。 非常に深い分析、調査を踏まえた上でやはりこの少年法二十条が個別個別に適用されている。そういう結果が、答弁にありましたように、殺人事件については逆送率三三%、傷害致死事件については逆送平均一三%という、私はこれは非常に的確だと思うんです。
○説明員(頃安健司君) 長くとどめておけばおくほど処遇効果が上がるものではないということは委員御指摘のとおりで、少年は可塑性に富むものですのでできるだけ短期間の間に改善更生を図る、施設内処遇とあわせて施設外の処遇も活用していくという考えでやっていくことにつきましては変わるものではございません。
そういう点から、保護司に引き続きいろいろな面で研修などを実施いたしまして、処遇効果が上がるような配慮もしなければならないかと思いますけれども、また一面、保護観察官が処遇の面に積極的に活動できるように、いわゆるデスクワーク的な事務処理を軽減するような方向で事務の合理化というものも図っていって、積極的に処遇活動に従事できるように配慮いたしたいと考えておるわけでございます。
大臣のおっしゃっている 保護観察等の社会内処遇に関しましては、引き続き保護観察官の活動の活発化を図り、保護司、更生保護会、関係団体との協働態勢を強化し、処遇方法の開発、多様化に努め、処遇効果をさらに高めてまいりたいと考えております。
一方、保護観察等の社会内処遇に関しましては、引き続き保護観察官の活動の活発化を図り、保護司、更生保護会、関係団体との協働態勢を強化し、処遇方法の開発、多様化に努め、処遇効果をさらに高めてまいりたいと考えております。 また、一般国民に対しましても、非行や犯罪の予防と、非行少年や犯罪者の改善更生についての理解と協力を得るため、その啓発活動に一段と努力していきたいと存じます。