2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
まず、環境省にお伺いしますが、リサイクルボックス内に捨てられた、いわゆる一般廃棄物の処理責任者は誰ということになるんでしょうか。
まず、環境省にお伺いしますが、リサイクルボックス内に捨てられた、いわゆる一般廃棄物の処理責任者は誰ということになるんでしょうか。
先生御指摘の自動販売機横のリサイクルボックスに廃棄されている飲料容器のほか、混入しています飲料容器以外の、先生が御指摘されましたたばことか、まさに様々なものでございますけれども、この処理責任については、事業系の廃棄物ということで、リサイクルボックスを管理する、自動販売機を設置、管理されている事業者の方に生じております。
家庭から出るごみは、一般廃棄物として市町村に処理責任があります。しかしながら、そういったことが、市町村の処理責任というものが本当に果たされているのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。 例えば、日曜大工をして出たブロックの破片や耐火性の金庫を捨てる場合、これは、いわゆる処理困難物ということで、一般廃棄物ですので市町村が処理責任を負っております。
一般廃棄物については、先生御指摘のとおり、市町村に処理責任がございます。我々、統括的処理責任というふうに言って、周知させていただいております。都道府県レベルで自治体間の調整を行って、御指摘のような処理が困難な廃棄物を適正に処理するために、地元の民間事業者の皆様がその受皿をつくる、こういったことも有効な手法の一つだと私どもも考えてございます。
それで、先生御指摘の、その混ざっているのはどうかということについては、一般廃棄物について処理責任を持っている市町村と、産業廃棄物の監督をしている都道府県で、実際のこの中身を見て御判断をいただく、こういうふうに私どもは運用させていただいております。
○小里委員 いわゆる海の瓦れきの特性としまして、廃棄物が海の中で移動をしますから、その実施主体、処理責任を負うべき主体が、国交省なのか、環境省なのか、水産庁なのか、あるいは都道府県なのか、必ずしも明確でありません。国が、処理を行うべき主体についての指針を定める必要があると思いますけれども、対応状況をお伺いします。
指定廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法により国に処理責任がございます。このことは、復興・創生期間の終了後も変わりありません。環境省としては、特措法に定めた指定廃棄物の処理責任を最後まで全うしてまいりたいと存じます。 以上であります。
これは、平時の廃棄物の処理体制に即して円滑かつ迅速に処理を行う観点から、処理責任を明確にしているということになってございます。
さて、それでは質問に入らせていただきますが、この米軍施設内、主に事務所、住宅などから排出される一般廃棄物等、米軍施設内から排出される廃棄物の処理はどのように行われているか、適用されている規定、廃棄する場所の指定、処理責任、費用負担などについて、まず御説明をいただきたいと思います。
先ほど申し述べさせていただきましたように、廃棄物の処理責任の明確化、また適正処理の確保の観点から、一般廃棄物と産業廃棄物は区分して処理することとされてございますが、例えば、車両での運搬、このようなことをケースとして捉えますると、一般廃棄物と産業廃棄物を同一の車両で運搬することにおきまして、その当該運搬をする者が一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集、運搬の許可等を有している、こういうこともあろうかと思います
一般廃棄物の処理につきましては市町村に統括的な処理責任がございまして、また、産業廃棄物の処理につきましては排出事業者に処理責任がございます。一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれの処理責任を明確化し、適正な処理を確保する観点から、一般廃棄物と産業廃棄物は区分して処理することとされておるものでございます。
このような状況の下で形質変更時の事後届出制を認めれば、操業由来の汚染土壌の事業者処理責任を曖昧にし、事業者の身勝手な形質変更による利活用が可能になることは豊洲の例を見ても明らかです。 第二に、本案は、汚染土壌の搬出に係る汚染土壌処理業者への委託義務の例外として、敷地内の自然由来等汚染土壌間の移動や、一つの調査結果によって指定された同じ種の指定区域間での土壌の移動を挙げています。
私は、今回の改正案は、この産業界の要望を受けた政府の方針に基づく汚染土壌処理対策の規制緩和が主なものじゃないかというふうに見ているんですが、これは操業由来の汚染土壌の汚染者負担ですね、処理責任、これ曖昧にして、不適正処理の助長による国民の健康の保護を損なうおそれがあるんじゃないかという心配をしているんですが、その点、佐藤参考人の御意見はいかがでしょうか。
このような状況のもとで、形質変更時の事後届け出制を認めれば、操業由来の汚染土壌の事業者処理責任を曖昧にし、事業者の勝手な敷地内の形質変更による利活用を可能とすることになり、認めることはできません。 また、本案は、汚染土壌の搬出に係る汚染土壌処理業者への委託義務の例外として、敷地内の自然由来等汚染土壌間の移動や、一つの調査結果によって指定された同じ種の指定区域間での土壌の移動を挙げています。
○塩川委員 私は、率直に、こういった状況のもとで形質変更時の事後届け出制を認めれば、操業由来の汚染土壌の事業者処理責任を曖昧にすることになりかねないのではないか、また、事業者の勝手な敷地内の形質変更による利活用を可能とする、こういう懸念が拭えないということを申し上げておきたいと思います。 もう一つ、改正のポイントとして、汚染土壌の搬出規制の緩和があります。
その点で、改正案で汚染土壌の移動をいわば土地の事業者任せにするということが、事業者の処理責任を曖昧にすることにならないか、この点の懸念もあるんですが、そこはどうでしょうか。
つまり、産業廃棄物の処理責任は事業者にあるわけでありますが、一般廃棄物の処理責任は市町村にあるわけでございます。その結果、何が起きるかというと、一般廃棄物に対して市町村は何かしらの補助を当然出すわけでございます。 産業廃棄物を、例えばごみを捨てようとしますと、その処理費、これは運送費は別でございます、運送費別にして大体二十円掛かるわけでございます。キロ当たり二十円でございます。
これらについては、熊本県や市町村、警察等と連携いたしまして、法に基づいて対処いたしますとともに、災害廃棄物の処理が適正に行われるよう、処理責任を有する市町村等に対し適切な助言を行うなど、最大限支援してまいります。
河川を経由して海洋に流出する海洋ごみの削減に向けて、河川流域において広域的な発生抑制を強化することが重要となってきておりますが、現在、海岸漂着物等処理推進法においては、海岸管理者の回収、処理責任が明確化されておりますけれども、河川管理者の責任は明確に位置づけられておりません。河川に流入するごみについて、河川管理者は対策をどれほど実施する責任を有しているのかということでございます。
分けて処理することが困難な混合物につきましては、一般廃棄物について処理責任を有します市町村と、産業廃棄物の処理について指導監督権限を有する都道府県または政令市との間において調整の上、当該混合物の性状などを勘案するなどして適切に対処されているものと承知いたしてございます。
そうなったときに、再処理をするしないは別にしても、使用済み核燃料の処理責任とか保管とか、そういう責任というのは日本にあるのかインドにあるのか。これは、日本が輸出した資機材由来の使用済み核燃料ということになりますけれども、それはいかがでしょうか。
○鎌形政府参考人 PCB特措法におきましては、処理責任という意味では排出事業者に課しているところでございますけれども、PCBの製造事業者あるいはその使用製品の製造事業者についても協力ないし一定の貢献をするというようなことを求めているということがこの法律の構造でございます。
そうすると、それは、廃棄物処理法に基づき排出事業者が処理責任を負うということなのか。それは実際どういうことになるんですか。
決して処理責任を放棄するものではありません。」と答えている。この答弁は大丈夫ですか。 放射性物質汚染対処特措法の仕組みでは、指定が解除されると、責任は、今言ったように、安全だから普通に燃やしてくださいと、市町村に移っちゃうんですよね。資料を見てもそうなんです。市町村がやるということになっています。これで本当に、今言ったように、国が責任を持ってということを担保できますか。
なお、指定解除については、指定廃棄物の一時保管者や解除後の処理責任者と国との間で協議が調うことを前提としており、再測定の結果が八千ベクレルを下回っていたことをもって、一方的に国が指定解除することはございません。
指定解除は、一時保管者や解除後の処理責任者との協議が調うことを前提に行うとしているため、一方的に国が責任を放棄するものではないということ、これは御理解をいただきたいと思います。 指定解除の要件や手続につきまして、今後、省令改正によって明確に規定をすることも予定しております。
また、一般廃棄物に該当する場合には市町村が処理責任を負うことになりますが、これは当該市町村が最終的にどう処分されたかというところまでフォローする責任を有することになります。