2018-12-07 第197回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
これは大変進歩だと私は思いますが、全量再処理政策を変更しないと、またプルトニウムが発生されますので、これではなかなか減っていかないのではないか。本来、プルトニウムを減らすためには再処理政策を変える必要があると私は思います。 最後に、これは、再処理等拠出金法の法律が通るときに、国会の附帯決議であります。この中で二つ重要なポイントをきょうお話ししたいと思います。
これは大変進歩だと私は思いますが、全量再処理政策を変更しないと、またプルトニウムが発生されますので、これではなかなか減っていかないのではないか。本来、プルトニウムを減らすためには再処理政策を変える必要があると私は思います。 最後に、これは、再処理等拠出金法の法律が通るときに、国会の附帯決議であります。この中で二つ重要なポイントをきょうお話ししたいと思います。
それはそんなに難しい話ではなくて、この特定廃棄物の定義の中に使用済み燃料も含むというのを一言入れればいいだけの話で、私は原子力委員会にいたときにもこの議論を何回も役所の方としたんですが、法律を変えるのが先なのか、全量再処理を変えるのが先なのかという議論が延々と続いて、全量再処理政策を変えない限り法律は変えられないというのが役所の立場なんですけれども。
今原子力政策で一番問題なのは、研究開発でやることを現時点の再処理政策にくっつけていることです。 現在の再処理は、むしろやることの方が、先ほどお話ししましたけれども、高速炉のメリット、百歩譲って全部実現することを認めたとしても、軽水炉だけでやってしまうと、リスクはかえって高まり、廃棄物もふえてしまうんですね。それもちゃんと経産省や電力会社は説明すべきだというのが私の言いたいことです。
それから三番目は、使用済み燃料は、今は資源として考えられているんですが、これは全量再処理政策ということの硬直性が問題でありまして、中間貯蔵をするにも再処理稼働が必要になってくるという関係があります。したがって、使用済み燃料は資源であるという考え方をぜひもうちょっと柔軟にしていただきたい。
再処理政策については、危険な上に費用も掛かるという考え方もあります。研究している過程で、事故や失敗の例について私もいろいろ見たんですが、報道されない部分でいろんな事故が起きておりますが、そんな中で、他国の例を含め、お聞かせください。
アメリカのカントリーマン国務次官補が、「日本や中国が進める核燃料再処理政策に対し「全ての国が再処理事業から撤退すれば非常に喜ばしい」と懸念を示した。」というようなことが言われているわけであります。それで、その最後の方には、「日本の再処理計画を容認した日米原子力協定は二〇一八年に失効するため、今後の改定交渉に影響しそうだ。」という新聞記事であります。
つまり、官僚の不正行為などを取り上げて、批判型、対決型で政府追及を行うような、そういう統制の仕方ではなく、レジュメにも挙げましたように、例えば法律の執行の適法性、妥当性、予算の適正処理、政策の有効性といった問題について客観的な基準が引き出せるような、そういう事項について客観的に評価、分析する。そして、それを基に行政の行為や事業の見直し等の必要があれば政府に対して説明を求めていく。
そもそも国鉄共済年金が財政危機に陥った一因は、戦後の引揚者、旧軍人等を政府の要請によって国鉄に採用した戦後処理政策があったことは政府も認めております。一九八五年の国家公務員等共済組合法改正の際には、「国鉄の職域年金については、年金財政及び国鉄財政の動向等を見きわめ、設置することを将来検討すること。」
最後の四点目は、再処理政策中止後の当該県の、あえて固有名詞は言いませんが、当該県の振興策については国として責任を持って対処をするとともに、同県に既に搬入された使用済核燃料については、国と電力大消費地あるいは原発立地地域を含む全都道府県との協議の場を設置し、解決の道を探っていくということが大事ではなかろうかと。
現在の沖縄振興計画における戦後処理政策は、不発弾処理と旧軍飛行場用地の問題に限られております。私は、悲惨な沖縄戦を体験した苦難の歴史に照らしても、新たな沖縄振興計画では、遺骨収集事業や、特に義務教育未修了者の支援にまで戦後処理の枠を広げて、国の責任のもとで取り組んでいくべきだと考えますが、大臣の御意見を聞かせてください。
後ほど再処理政策の議論でもさせていただこうと思いますけれども、例えばその全量再処理のシナリオというものを選択した一つの要因というのも、例えば直接処分ということを実際に考えた場合に、その処分場所をどこにするのかと、本当にそういう受入れの自治体があるのかということがそういうことを決める一つの要因にもなったというふうにも聞いております。
○浜田昌良君 是非、プルサーマルの運転は再処理政策の基本でございますので、国民の理解を得ながら進めていただきたいと思います。 次に、中間貯蔵施設、また最終処分場の準備状況について質問したいと思いますが、これは関連質問もございましたが、使用済燃料の全量を再処理する場合には二〇五〇年までに五千トン規模の中間処理施設が三から六基必要であると、そうされております。
是非大臣のリーダーシップの下で原子力の広報体制を一から見直していただきまして、是非このバックエンド政策、再処理政策が国民にとって理解と納得が得られるようにお願いしたいと思います。 それでは次に、一つ一つこのバックエンド対策について検証していきたいと思っておりますが、まず我が国として核燃料サイクルを原子力政策の基本シナリオとするということについて何点か質問したいと思います。
そういうことばかり申しておりますと、日本における廃棄物処理法も日本における廃棄物処理政策も絶望なのかという話になっていきます。ほとんど廃棄物処理法に関しては絶望した方がよろしいというふうに私は思います。 それから、土壌汚染対策法を事のついでに申し上げますが、土壌汚染対策法も、何といったってあなた、大阪府警が何で動いたかといえば、宅建業法違反ですよ。
暴力団云々について回答できませんけれども、一体、日本の廃棄物処理政策というのはどういう形でやってきたのか。正直申して、背中に紙くずを、かごをしょって、そして積んでいった、そこら辺から出発しているんじゃありませんでしょうか。そして、そういう貧しい人々が日本には非常に多くおられたという問題があるんじゃないでしょうか。
そして、その結果として再処理政策を維持することにされた理由というものもお聞かせいただきたいと思います。
実は、昨日でございますけれども、ドイツからミヒャエル・ザイラーさんという方、エコ研究所副所長ということで、ドイツの脱原発、脱再処理政策をリードしてきた責任者の方でございますが、その方がおいでになりました。
にもかかわらず、国の原子力委員会は、先ごろ、使用済み核燃料の再処理政策の継続を決定したと報道されています。なぜ、それほどまでして先を急ぐのでしょうか。政府は、このたびの原子力二法人統合問題を処理するに際して、まず、これまでの核燃料サイクルについてどのような自己点検を行い、そして、今後の核燃サイクルのあり方についていかなる検討をされたのでしょうか。
しかしながら、資源の有効利用などの観点から、御承知のように、イギリスやフランスにおきましては我が国と同様、再処理政策を採用しているところでございます。
したがいまして、国の再処理政策の下で、地域フランチャイズと総括原価主義と制度という、将来リスクを担保できる制度を前提とした上で事業効率性の観点からの御見解の表明であったと、そのように理解をするわけでございます。 御承知のとおり、諸外国におきましては、民間、純粋に民間で再処理事業を行っている国はないわけでございます。
これもいろいろな議論を経たわけでございますけれども、廃棄物の処理というのも、いわば出口の問題なんですが、恐らくそもそも廃棄物、ごみの量の削減策そのものとか、あるいはそういう全体の廃棄物処理政策、それと一体的に処理することも非常に重要である。これもやはり理由のあることでございまして、そういう観点から、では、廃棄物はまたそういう廃棄物処理政策の中で考えていこうということになったわけでございます。
ここに私は大銀行だけの、もちろん大銀行、問題だけれども、その責任だけに帰せない政府の今の金融政策、不良債権処理政策、ここに行き着くというふうに思うんです。 小泉政権では、不良債権を減らすと言ってきましたけれども、現実にはこれがふえる。それから、金利を下げると言っていますが、業者向けには貸出金利は上がる。そして、金融緩和と言いながら、業者さんにとっては超金融引き締めが起こる。
核燃サイクルについては、その経済性の面からも問題が指摘されており、プルサーマル計画も実施が見込めない状況では、使用済核燃料の再処理政策を見直し、当面、中間貯蔵の拡大を図っていくことも一つの選択肢であると考えますが、大臣の御所見はいかがでしょうか。
使用済燃料の再処理政策についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、プルサーマルの実施にとって厳しい状況にあるわけであります。まずは、不正の再発防止策を徹底的に進める等により、国民の皆様方の信頼を回復することを再出発点として、プルサーマルの実現のため最大限努力をしてまいりたいと思っております。
とりわけ、小泉総理、あなたが構造改革の最重点課題として不良債権の早期最終処理政策を掲げて以来、不良債権は急速に増加し、新規発生額は十七兆円に達し、不良債権残高は十兆円も増大したではありませんか。 景気対策を強化して企業の業況を改善することなしには不良債権問題の真の解決はありません。総理、結果がここまではっきりと現れている以上、認識を百八十度転換させるべきではありませんか。
新しい独法の設立に当たりましては、特殊法人等の資産、負債を時価評価した上で新法人に、すなわち企業会計原則にのっとった形で承継することになりますけれども、仮に欠損金を承継することになった場合でも、これは安易な国費の投入、すなわち税金の投入というものは行わず、所管する主務大臣並びに新独法が、その業務を確実に実施するために必要な財政基盤の確保を図る観点から、欠損金の処理計画など、具体的な処理政策を策定し、