2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
それから、昨年九月に省令を改正いたしまして、通常の許可基準よりも厳しい基準で認定された、いわゆる優良産業廃棄物処分業者に限りまして保管の容量を二倍にふやすという改正をしてございます。
それから、昨年九月に省令を改正いたしまして、通常の許可基準よりも厳しい基準で認定された、いわゆる優良産業廃棄物処分業者に限りまして保管の容量を二倍にふやすという改正をしてございます。
具体的には、有害物質の含有情報を処分業者に伝達するということを求めるとともに、埋立処分を行う場合には、破砕を行った上で、安定型ではなく管理型の処分場において処分することが必要という点を明確にしております。
今回の処分業者の中には、マネロン対策が不十分という理由で処分されたというケースもあったというふうに聞いております。今後しっかりした指導が必要だというふうに思いますが、お伺いしたいと思います。
目標に僅かに届かなかった理由といたしましては、インターネットに接続できる環境や一定のITに関する知識が必要であり、事業者によってはこれらの環境が整っていないということがあったこと、また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者がそろって加入して初めて機能するシステムでございまして、そのどれかが対応しなければ電子マニフェストを登録することができず、現状では収集運搬業者や処分業者の電子マニフェスト加入状況
○佐藤信秋君 というのは、多分、今はまだ排出者からどれだけの量が運搬されて、運搬業者もたくさんいるでしょうからね、そして処分業者のところにまたそれがそれぞれどれだけ行くと、そんな一連の流れとしてセンターで捉え切れている、だから自治体にもその結果を報告しますと、こういう形にまではなっているのかな、いないのかな、どっちでしょうかね。
この利用料金は、情報処理センターの運営に必要な費用に充てるものでございまして、電子マニフェストを利用する排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が負担しておるものでございます。
排出事業者責任の徹底と適正処理の進展の観点から、先ほど来申し上げましたとおり、電子マニフェストを一層普及させていくことが重要であるということは私どももしっかりと認識をしておりますが、先ほど来申し上げましたとおり、少量事業者、小規模の下請建設業者が収集、運搬を受託する場合など、産業廃棄物を取り扱う頻度が非常に少ない排出事業者や処理業者もいること、あるいは、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の収集運搬事業者や処分業者
電子マニフェストの普及に向けた課題といたしまして、インターネットに接続できる環境や一定のITに関する知識が必要なこと、また、交付枚数の少ない排出事業者や、規模が小さく処理頻度の低い処理業者にとってはメリットが小さいと考えられること、そして、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者がそろって加入して初めて機能するシステムでありまして、そのどれかが対応していなければ電子マニフェストを登録することができないことなどが
こうした義務対象の排出事業者は、電子マニフェストに対応いたしました産業廃棄物の収集運搬業や処分業に委託をする必要がございまして、委託を受けた産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者が電子マニフェストシステムを介して処理終了の報告を行うことが義務づけられてございます。
○河野(正)委員 都道府県は、新たに有害使用済み機器の保管、処分業者への対応が求められることとなりますが、先ほど取り上げた廃棄食品の問題を見ても、業務量に対して十分に人員を充てることができないのが実情じゃないかなというふうに思います。 果たして実効性ある規制が今の都道府県の体制で可能なのかどうか、県をまたぐような事件、問題の横断的な対応に手間取ることも考えられるわけであります。
報道提供資料ということでございますが、森友学園建設工事に係る産業廃棄物処分業者との契約について云々ということを発表いたしております。それは承知をいたしております。
○政府参考人(鎌形浩史君) 御質問の中で御指摘がございましたとおり、私ども環境省といたしましては、動物性残渣を取り扱う産業廃棄物処分業者、全国で千八百程度の施設への立入りを都道府県に要請して実施していただきました。その結果、転売されたことが確認された件数は報告としては上がってこなかったということでございます。
また、五年に一回は、その審査に基づく更新も厳しく行っているところでありまして、そのうち、最終処分業者については維持管理積立金というものを義務づけているわけでありまして、万が一不適正な処理が発生した場合には、当該の支障を除去するために、維持管理積立金をその費用に充てることとさせていただいています。これは最終処分業者に限ってなんですけれども。
産廃の中間処理業者の方でございますが、八千ベクレル以下にもかかわらず最終処分業者に受け入れてもらえず、焼却灰がたまり続けておりまして、敷地内に保管するのも限界になっている、こういったお話をいただきました。 なぜそうなるのかと申しますと、最終処分業者が独自に設けた基準がございまして、国で定めた八千ベクレル以下の数字を独自に基準としているようでございます。
福島県内では、事故後、製材の過程で排出される樹皮などの木くずの処理については、製材業者が処分業者に費用を払った後、東電に賠償請求する仕組みとなっており、記事によりますと、東電からの入金までの時間、事務手続の負担、そもそも引き取り手を見つけることが困難などで窮していたところ、無償の処理話を持ちかけ、事務を代行する契約が結ばれ、五千トンを処理する費用として東電に四億円を請求し、受け取ったとされています。
二 特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不適正処分の行為者のみならず、不適正処分の可能性の調査を十分に行わないまま処分業者に委託した排出事業者等に対する責任追及及び行政代執行費用の求償を強化・徹底して行うよう都道府県等に求めること。
それに加えて、そういう処理を頼んだ人、認定事業者が自分がほかの処分業者に委託をする、こういった場合においては、当然委託者の方も廃棄物処理法上の責任もありますし、本法における責任もあるということで、両方、実際に処理をする方、それからその処理を委託した認定事業者双方に責任があると、こういうことでございます。
また、三重県四日市市内山の事案では、安定型最終処分場であるにもかかわらず硫化水素ガスが発生したことから、三重県は、処分業者が安定型処分場に埋めることができない木くずなどの有機物を混入させて埋め立てたと、こういうふうに判断し、措置命令を発出いたしました。しかし、処分業者がこれに従わなかったことから、三重県は平成十九年に会社と代表取締役を告発したわけでございます。
それで、産廃といえば、我々、それが最終的にどこに行くんだろうかということでマニフェスト制度というのが当然あるわけでありまして、これは、産廃の種類、数量、あるいは運搬業者名あるいは処分業者名など明記して、それがどのように処理が円滑に適正に流れていくかというふうに進めていく、極めて不法投棄とかそういったことが起こらないようにしているわけですけれども、原発の廃棄物の関係についてはこのマニフェストという観点
従前から、連鎖販売取引において特定商取引法の規制に違反する行為があれば、当該事業者に対する事業停止命令も含め、厳正に対処してきておりまして、過去五つの企業が該当して処分業者となっております。 消費者庁としては、今後も特定商取引法に基づき、違反行為をした連鎖販売取引事業者に対し、厳正に対処してまいります。
平成十年五月十五日の衆議院商工委員会で附帯決議がありまして、ここにも「既存の回収処分業者等の技術、設備等の積極活用を図る」ということが書いてあります。
また、優良業者の許可更新期間が五年から七年になる改正も、処分業者にとっては、同じ業者なのに自治体ごとに許可時間が異なって、事業者にとって許可期間管理が煩雑になるなど、ばらばらな管理になってしまいます。全国で統一した形での運用ができるように工夫はできないのかどうか、お伺いします。
この条文をもう少しかみ砕いて言いますと、現行法では、国外の廃棄物を輸入できる者は、国外廃棄物をみずから処理できる産業廃棄物処分業者か、産業廃棄物処理施設を持っている者に限定されていました。
七八%加入をしているのですが、あと収集運搬業者が一三%、そして処分業者に至っては九%と非常に低い加入率なんですね。 マニフェストというのはバトンタッチをしていくものです。その流れの中で、廃棄物処理に携わる方々みんなが電子マニフェストを使用してもらえる状況にしていかなければならないと考えております。
現状では、国外廃棄物を国内に輸入できる者は、産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設を有する者など、当該廃棄物をみずから処理することができる者に限られております。環境省の統計によれば、廃棄物の輸入許可件数につきましては、平成十九年には六件、平成二十年には九件、平成二十一年には十八件と増加しつつあるわけでございますけれども、やはりこれだけの限られた件数であるのが現状でございます。
そうしますと、原子力研究開発機構が処分業者となるわけですよね。まず処分場の選定とか交渉、整備、それが決まって他の研究機関や医療機関など、これは二千四百事業者を対象にしてドラム缶の集荷に回るということで、それで集めたものが処分される、これがどうも数百年にわたる長さで続けられるということを聞いているんですけれども、では、そのために必要な人員と予算というのはトータルどのぐらいになるのでしょうか。