2014-05-19 第186回国会 参議院 決算委員会 第8号
今ありましたように、滞納処分執行停止の要件というのは、生活を著しく窮迫させるおそれがあるかどうかということであります。 それで、現に生活保護を既に受給されている方の場合には、一般的には更に滞納処分を行うことになりますとこの要件に該当することになりますので、大阪府からこの照会がありましたときには、基本的には速やかに執行停止を行う必要性が高いのではないかということをお答えをしております。
今ありましたように、滞納処分執行停止の要件というのは、生活を著しく窮迫させるおそれがあるかどうかということであります。 それで、現に生活保護を既に受給されている方の場合には、一般的には更に滞納処分を行うことになりますとこの要件に該当することになりますので、大阪府からこの照会がありましたときには、基本的には速やかに執行停止を行う必要性が高いのではないかということをお答えをしております。
そして、二つは、児童手当振り込み時間と処分執行時間との近接性、振り込まれてすぐに差し押さえたと。そして、三つ目、預金残高に占める児童手当の構成比、ほとんどもうこれ児童手当しかないよというぐらいのものだったと。この三点から、差押え禁止される債権だというふうに判断がされたということです。
二〇〇〇年以降、この五件のほかに、起訴猶予処分、執行猶予を含めて、有罪となった事件があるのか、教えてください。これは通告しております。
このような手続について、類似の議論が既に昭和四十年代から五十年代にかけて存在したところでございますけれども、詳しい議論は省略いたしますが、新たに一定の事由があった場合に、保護処分執行機関が家庭裁判所に通告をし、これに基づいて家庭裁判所が新たな審理を行うという案が大方の賛同を得たところでございます。
そして、国としては、確かに今工事が中断しておりますが、保全命令の内容を不服として今、福岡高裁に保全抗告、それから仮処分執行停止の申立てを行っています。
そこで、農林水産省は、この異議申し立ての理由書と同時に、仮処分執行停止申し立て書を提出してありますね。この中で、事業の完成が〇六年度から一年間おくれた場合の農業生産で四十五億円の経済損失が発生するとしておられるようですけれども、この四十五億円の算出根拠、後で結構ですから、私にペーパーとして渡していただけますか。うなずくだけで結構です。いいですね。
法制審議会におきましても、また、日弁連の中におきましても、専ら議論されましたのは果たして第三者に対する効力の拡張の規定がこういう形でいいのかということでございまして、と申しますのは、試案の段階で公表された内容によりましても、仮処分執行後第三者が仮処分の執行を知って占有するに至ったものということで、それで仮処分後の占有者、これは知って占有したものと推定する、推定でございますので、その推定を覆す立証をすることによって
今言ったように原発の是非、危険性というようなものについてはそれほど判断しないで、いわば仮処分、執行停止の部分でございますから、電力事情の必要性を判断しているのですね。今そんなにせっぱ詰まっていない、したがって今とめたからといってそれほど国民に深刻な影響を与えない、これでとめているのですね。私は本当にびっくりしたのです。びっくりというか、感銘したのでございますが、そんなようなやり方です。
したがいまして、仮処分執行後の占有の承継人のみならず、非承継人につきましてもこの執行力は及ぶ、悪意の非承継人には及ぶことになりますので、債権者は民事執行法二十七条二項の規定によりましてこの法案の六十二条一項の要件、つまり相手方が仮処分執行後の占有者であるということを証する文書を提出いたしまして執行文の付与を受けることになります。
ただ、純理論的には、万が一にも処分執行後、事故の原因が純粋に構造上の欠陥のみによるということがわかった場合には、処分の瑕疵があったということで行政処分を取り消す、こういうことになろうかと思います。
○政府委員(守住有信君) もちろん当該責任者といたしまして、現場での処分執行に当たりましての指導をやるというのは職務上の立場でございますし、身分上の措置、懲戒処分等には当たらない、こういうふうに判断をいたしておるところでございます。
それで、もう一つの方の五十二年度の船舶に対する任意競売の既済の事件の「目的船舶の規模等」ということでありますが、監守保存処分執行のものがあるものとないものとがありますが、このデータによりますと、非常に複雑しているということを知らせるために、この考えが、あるものが多いというように私は思うのですが、それだけにいろいろな諸問題が介在をされているというふうに私は見ているのですが、そう解釈してよろしゅうございますか
○守住政府委員 いまの事案につきましては長期間にわたるものでございますので、これは郵政局がみずからタッチして郵便局の事実をよく精査いたしまして、事実確認その他をやってということでございますので、処分執行一時保留の中に入っておるわけでございます。
○政府委員(香川保一君) 確かに現行法はもうすべての執行処分、執行行為について不服申し立てができるわけでございまして、そのために引き延ばしと申しますか、競売の遅延を図るためにそういった不服申し立て権というものが乱用されておる事実も、寺田委員十分御承知だろうと思うのであります。
常に「処分」「執行」という、簡単に言うならば——ここでいう行政不服審査法におきましても、犯則事件の場合における処分は該当しない、こういうふうになっておるわけでありまして、この「犯則」といわれている、これは犯罪はもちろんあるわけであります。罪名が伴っていることはもちろんでありますが、では「則」とは何を指称するのであろうか。「犯則」事件の「則」は何を指すのであろうか。その該当する範囲は何であろうか。
そして、ことしの一月十五日にはそこで住民大会というのが開かれまして、百五十名ぐらいの人が集まりまして、村当局が統合を強行するならば今後もさらに同盟休校といいますか、とにかく登校拒否を続けるんだという決議もしているわけでございますし、一月二十四日には七十名ぐらいの人が役場に押しかけまして座り込みをやった、こういうこともありますし、さらに最近では、強行するならば中学校廃止処分執行停止といいますか、裁判闘争
という途中からの経緯でありますが、この問題点で最初に、「訴訟について」というもとのところに戻りますと、「昭和四十四年七月七日右の解除に対し長沼町民一七三名から「保安林解除処分取消請求の訴訟」および「保安林解除処分執行停止決定の申立て」が札幌地裁に提起された。取消請求の主なる要点は次のとおりである。1 憲法に違反する自衛隊のミサイル基地設置は、森林法第三十六条第二項の「公益上の理由」に該当しない。
というところに問題があって、まさに、有名無実、処分執行ができながらも、たまたま身分が主事補であるという形の中で、そういう矛盾した実態が実は出てくるわけであります。ですから、そういう意味では、百七十二条の「吏員その他の職員」というのは、百害あって一利なしというか、これは「利益」の「利」じゃなしに、「理屈」の「理」もないというふうに私どもは考えているわけであります。
八月の十七日に仮処分執行命令の期限が切れました。ホッパーを中心に総評系、炭労系の何千という人々が坐りこんで命令実施の阻止を致しました。」こういうふうにいっている。「私は辞表を懐ろにして当時の柏村警察庁長官に会い一万二千人の警官を動員しよう、血を流してもやむを得ない、」こういっておるのです。
そこで、こういう状況下において同じように、今度もし進路変更あるいはその他の条件をつけることに対する都の公安条例、それに対しての仮処分、執行停止の申し立てがなされた場合に、この最近の状況下においてなおかつ、定着をさせる考えはないとおっしゃるが、今度それが出た場合にどうするか、それを承りたいと思います。
○参考人(杉野信吾君) 災害を二つに分けまして、代執行とそれから仮処分執行、これが大きな山でございまして、これにつきましては、いま申しましたように建設業者のほうと特別な契約をいたしておりますが、それの危険手当というのは特別には見ておりませんが、人夫賃、賃金的なところに、手待ちだとか緊急工事だとか、そういう点で、人夫賃のほうで特別に危険手当というのは見ておりませんが、そういうことで若干の含みを持たしております
その注意の内容といいますものはきわめて簡単でございますけれども、 札幌地方裁判所昭和四四年行ク第二号保安林解除処分執行停止申立事件についてのいわゆる平賀書簡問題に際し同書簡および平賀メモの公表に関して貴官の執った行為は、裁判官としての節度を逸脱した行為であり、遺憾である。 よって、裁判所法第八〇条により注意する。 こういう簡単な内容のものでございます。