2018-06-28 第196回国会 参議院 内閣委員会 第22号
米国抜きで形になったのがTPP11、米国は得するが他国は得しない部分、ルールに関して二十二の凍結項目を設けたと、作ったと。アメリカが復帰するまでの凍結。とにかく十一か国でまとまったという部分だけを手に入れるために、日本は凍結を一つも要求しなかった。いいカモというんですよ、こういうのをね。
米国抜きで形になったのがTPP11、米国は得するが他国は得しない部分、ルールに関して二十二の凍結項目を設けたと、作ったと。アメリカが復帰するまでの凍結。とにかく十一か国でまとまったという部分だけを手に入れるために、日本は凍結を一つも要求しなかった。いいカモというんですよ、こういうのをね。
そこの中で、十一か国はどうするかということについて三月に協議をいたしまして、米国が離脱をしてもなおこのTPPを実現する意義そして効果は大きいということで、TPPのハイスタンダード、これを維持しながら早期に合意をしたいということでありまして、基本的にはマーケットアクセスの部分は触らないと、その部分についてはTPP12を組み込むという形にして、最小限の凍結項目、知財を含めた二十二項目について最終的には凍結
TPP11協定、これは、一部の凍結項目、二十二項目でありますが、これを除きましてTPP12の内容をそのまま組み込んでおりまして、また、今回のTPP整備法の改正内容も実質的に施行期日のみを改正するものでありまして、TPP12のときと比べて、十本の法律に係る改正事項に変更はございません。
TPP11の凍結項目については、米国が離脱したことに伴う知財関連などごく一部のルールのみに限られており、むしろ最小限にすることで十一か国がハイスタンダードかつバランスの取れたTPP協定の早期発効を目指したところであります。そのため、各国から見直しを求める声が上がったとの認識は、これは事実と異なると私たちは考えております。
○政府参考人(永山裕二君) 今回TPP11の締結に当たりまして、著作権の保護期間については、凍結されているものを日本として率先してといいますか、保護期間の延長をするという判断をしたのは、TPP本部、これ政府全体の立場として全ての凍結項目について実施するという判断があって、それを踏まえて政府として決定したものでございます。
著作権の保護期間の延長を含むTPP11協定において凍結されることとなった事項、まさに私がこう言っているのを御引用いただいたわけですけれども、我が国としてこの制度整備を行う国際的な義務は負わないという、おっしゃるとおりでございますが、我が国は、まず、TPP11協定の閣僚声明にありますように、11の協定交渉において、12協定のハイスタンダードな内容を維持するという立場で臨み、なるべく凍結項目は限定しようという
TPP協定への対応につきましては、TPP11協定の締結における凍結項目の取扱いも含めまして、政府全体で、内閣官房のTPP等政府対策本部を中心に検討されてきました。
TPP12のキープレーヤーが抜けた11では二十二の凍結項目が定められましたが、多くの参加国は自国の利益を守るために凍結項目をかち取ったと言われていますが、一体日本はどんな項目の交渉をテーブルにのせたのか。日本の守るべき凍結項目は確実にあったはずです。 アメリカの離脱により、医薬品の特許期間や国有企業に関する規定の一部などが凍結されましたが、これは全体のわずか二%にすぎません。
そうした中で、今回のTPP11協定でございますけれども、一部の凍結項目を除きまして、今申し上げたTPP12のハイスタンダードな内容が維持をされているということ、今回の整備法の改正内容も実質的に施行期日のみを改正するものという内容になっております。それで、十本の法律に関わる改正事項に変更はないということでございます。
日本としては、12のハイレベルを維持した上で早期にその効果を実現していくという目的の下に合意をしたものでございまして、大きな12との違いは凍結項目が二十二項目あるということでございます。
にもかかわらず、政府は、本協定の交渉を主導し、TPP12並みの自由化レベルを維持するため凍結項目を二十二に絞ったと結果を説明するばかりで、我が国が交渉過程で行った主張とその結果について繰り返しただされても、何ら具体的な説明をしていません。国会や国民に対して協定の是非の判断に必要な情報を開示する責任を政府は果たしていません。
委員会では、本協定締結の意義、本協定発効の見通しと今後のTPP拡大に向けた政府の取組、牛肉等のセーフガードの発動基準や関税割当てを協定発効後に見直し対象とすることへの各国の理解、本協定においてISDS条項を維持した理由、本協定交渉時に日本のみが凍結項目を主張しなかった背景、米国がTPPに復帰する場合に再交渉を求められる懸念等について質疑を行いました。その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会質疑でも明らかになったように、日本政府からは凍結項目の主張は一切行われませんでした。政府は、その理由について、高い水準の協定を目指したためだと説明しましたが、指摘したような国会審議や国民の声をないがしろにするものであり、容認できません。二国間交渉を求めるアメリカの防波堤になると言いますが、米国からの日本への一層の譲歩の出発点になるものだと指摘せざるを得ません。
いずれにいたしましても、TPP11における凍結項目は、TPP12のハイスタンダードな水準を維持しつつ、十一か国全て合意に参加できるバランスの取れた協定を実現するために、各国の様々な調整を経て合意がなされたというふうに考えておるところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) TPP11協定における凍結項目は、TPP12協定が有しているハイスタンダードな水準を維持しつつ、十一か国全てが合意できるバランスの取れた内容を目指して交渉を行う中で決まったものであります。
さて、TPP11の凍結項目に対する我が国の対応についてお伺いしたいと思います。 政府は、凍結を終了させるためにはTPP11の締約国全体の合意が必要であり、仮に米国がTPPに戻ってくるとしても、米国の主張だけで凍結が自動的に解除されることはないというふうに説明しております。 ここで質問ですが、仮に米国がTPPへの復帰を希望した場合、凍結項目について我が国はどのように対応するお考えなんでしょうか。
一つはアメリカの不参加、もう一つは二十二の凍結項目を設定したことです。 アメリカをどのようにしてTPPに復帰、加盟させるのかは大きな課題です。外務大臣に伺います。TPP11のうち七か国は東アジア地域包括協定、RCEPのメンバーでもあります。中国、韓国を含むRCEP十六か国の交渉をまとめ上げることがアメリカのTPP復帰を促す有効な方法であると考えますが、河野外務大臣のお考えをお聞かせください。
TPP11協定交渉を主導してきた我が国として、TPPのハイスタンダードを維持するとの交渉中の立場を実践する観点から、TPP11協定発効を機に、著作権の保護期間等の全ての凍結項目を含むTPP12協定の内容について、我が国において実施することといたしました。
TPP11の凍結項目が日EU・EPA及びRCEPにおいてどのように扱われているかについてのお尋ねがありました。 日EU・EPAは、TPP11とは交渉相手も協定内容も異なり、TPP11の凍結項目の扱いを単純に比較してお答えすることは困難です。
これに関して、今回のTPP11協定では、二十二項目の凍結項目が設けられたものの、その他の大部分については協定の内容がそのまま維持されており、特に、市場アクセス、関税に係る部分については全く変更がなされておりません。 反対の第二の理由は、これまでのTPP協定より以上に、今回のTPP11協定については、我が国の国内農業への深刻な打撃が避けられないことでもあります。
なお、ちなみに、二十項目について、ダナンの大筋合意の後、当時二十項目だったわけですけれども、二十項目の凍結項目がいかなる理由で合意されたかということについては、説明会の場で丁寧に御説明をさせていただいておりまして、それも公表させていただいているところでございます。
TPP12のキープレーヤーが抜けたTPP11では、二十二の凍結項目が定められました。多くの参加国は自国の利益を守るために凍結項目をかち取ったと言われていますが、一体日本はどんな項目を交渉のテーブルにのせたんでしょうか。日本の守るべき凍結項目は確実にあったはずです。 アメリカの離脱により医薬品の特許期間や国有企業に関する規定の一部などが凍結されましたが、これは全体のわずか二%にすぎません。
11につきましては、凍結項目がございますけれども、当然、凍結するに当たって、日本が凍結に合意するに当たって、各省と調整をしているところでございます。 基本的に、各関連する団体との調整等は関係省庁において行うということでございますが、今回の11取りまとめに当たって関係省庁から聞いたところによりますと、関係団体等から特段の意見が寄せられたということではないというふうに聞いているところでございます。
今回の協定では、二十二項目の凍結項目が設けられたものの、その他の大部分については協定の内容が踏襲されており、市場アクセス、関税に係る部分については全く変更がなされておりません。 協定の第二の問題点は、我が国の国内農業への深刻な打撃が必至であるということであります。
続きまして、凍結項目の中にあるISDSについて、一点お伺いをしたいと思います。
その上で、TPP11協定における凍結項目につきましては、TPP12協定が有しておりますハイスタンダードな水準を維持しつつ、十一カ国の全てが合意に参加できるバランスのとれた協定を実現するために、さまざまな要素を総合的に考慮して判断した結果であると承知しております。
○茂木国務大臣 TPP11におけます凍結項目、これは、TPP12が有しているハイスタンダード、これを維持しつつ、十一カ国全てが合意に参加できるバランスのとれた協定を実現するために、粘り強く交渉して、結果として合意されたものであります。 凍結項目の中には、TPP12交渉当時に米国が強く要望していた項目があるわけでありますが、十一カ国が合意して、凍結することになった。
では今回、凍結項目が、ここはちょっとお願いしたいんですけれども、八十項目から二十項目になったという交渉の経緯について、この経緯がまだ示されていないので、これは委員長、お願いがあるんですが、この経緯、出していただけるよう、理事会で協議していただけますでしょうか。
TPP11が、凍結項目、幾つかルール面で含んでおりますけれども、供給網のグローバル化にとって必要な大事なルールは全部TPP11で引き継がれているという点は、先ほど申し上げたとおりであります。
TPP11で、先ほども出た凍結項目としてISDSの話も出てくるわけですけれども、TPP11において、ISDS条項のいわば危険性というのは払拭されたのかということについてお聞かせいただけないでしょうか。
最初に中川参考人に、TPP11における凍結項目について、なぜ凍結をされたのかについてお尋ねをいたします。 ISDSの対象を絞り込むことや政府調達に係る労働条件など、米国が強く要求し日本も同調したものの一部が凍結をされたと述べておられましたが、このような凍結項目が決められたのは参加国のどんな事情があったのか、お願いします。
我々として、米国の通商政策につきましては、米国の内政と密接にかかわっていることもございますものですから、そこについてはしっかり情報を収集し、分析を行っているところでございますけれども、TPP11協定における凍結項目は、TPP協定が有しているハイスタンダードな水準を維持しながら、十一カ国全てが合意に参加できるという観点から、バランスのとれた協定を実現するためのさまざまな考慮、判断、そして交渉した結果でございます
ですから、アメリカがいたときと状況が変わった中で、私は、凍結項目の二十二項目の多くが我が国、日本にとってマイナスになる項目が多いんじゃないかというように思うんですけれども、特に知的財産の部分について、ちょっと残りの時間でできるだけお聞きをしたいんですが。
これは累次申し上げているとおりでございますけれども、個別の凍結項目につきまして各国がどのような主張をしたかということにつきましては、外交交渉の性格上、相手国との信頼関係のほか、交渉経緯を明らかにすることによりまして累次の交渉での我が国の手のうちをさらすことにつながりかねない、公益を害しかねないという観点から、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
TPP11協定において凍結されることになった事項につきましては、我が国として制度整備を行う国際的な義務を負わないということでございますけれども、まず第一に、我が国は、TPP11協定の交渉において、12のハイスタンダードな内容を維持すべきという立場で臨み、凍結項目はできるだけ限定された数にするべきだという形で、まさに、我が国がそういう形で議論を主導してまとめたということが第一点目でございます。
さて、アメリカが参加をしないということになったことで、凍結項目というのが、二十二項目と言われておりますけれども、できました。この凍結項目は、凍結でありますから、凍結解除ということに、アメリカが参加を表明をすれば、なる可能性というのはあるんだろうと思っているんですけれども、この凍結項目の取扱い、仮にアメリカが参加を表明をするということになれば、これはどういう扱いになるんでしょうか。
したがって、限定された数の凍結項目でまとめ上げたのが我が国であるというまず実績があるわけでございます。
ですから、農水分野に関しては、TPP11、CPTPPにおいて、日本だけが唯一凍結項目を出さず、TPP12から条件を後退させてしまった、事実上かち取ったセーフガードを発動できなくしてしまった唯一の国だと思っておりまして、これは一次産業がかなり壊滅的なダメージを受けると私は理解をしております。
仮に、米国がTPP11への加入を希望した場合には、二十二の凍結項目をどうするかについては、当然協議されることになると思います。それ以外の規定については、米国と交渉しないと断言できるのでしょうか。これらについても、あわせて政府の明快な答弁を求めます。 また、先週トランプ大統領は、ライトハイザー通商代表に対し、我々の条件でTPPに復帰することを検討せよと指示しました。
次に、米国がTPP11協定への加入を希望した場合の凍結項目以外に関する交渉についての御質問がありました。 TPP11の各国は、現在、TPP11協定について国内手続を進めようとしているところであり、既に署名したTPP11協定について、見直しや修正を行うことなく、早期発効を目指しております。 次に、米国のTPPへの復帰に関する報道について御質問がありました。
次に、凍結項目の復活について御質問がありました。 TPP11協定の交渉では、十一カ国は、米国が離脱したことに伴う一部のルールを凍結することで早期合意を目指したものでございます。 十一カ国としては、TPP11を早期に発効させ、引き続き米国へ復帰を働きかけていくという考え方でありまして、凍結項目の扱いについても、この考えに従って対応していくものであります。
○参考人(石戸光君) TPP11につきまして、やはり米国が抜けてしまったということは、政治的な意味、それからアナウンスメント的には大きなインパクトというふうにはなりますけれども、ただ、その凍結項目といったものを詳しく少し見てみますと、そこまで大きな痛手になるようなものはないように感じておりまして、要は、アメリカが御主張していましたIPR、知的財産権の保護期間ですとか、そういったことを凍結しようというふうなことが