2020-12-01 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
そして、冷却期間が置かれまして、次から次へとお金をつぎ込むことは生じにくいといった理由から、そもそもの仕組み上、射幸心を過剰にあおらないものと考えているところでございます。
そして、冷却期間が置かれまして、次から次へとお金をつぎ込むことは生じにくいといった理由から、そもそもの仕組み上、射幸心を過剰にあおらないものと考えているところでございます。
Jリーグ、Bリーグとも、特定チームの試合は一日一回でありますし、次の次節まで数日から一週間程度の間隔が空きまして、そこで冷却期間が置かれることにもなります。ですから、次から次とお金をつぎ込むような、そういう状況にはもうなり得ない、そういう制度になっておりますので、そもそも仕組み上、この単一投票を導入したからといって射幸心があおられていくということはない制度設計になっているわけであります。
また、Jリーグ、Bリーグとも、特定のチームの試合は一日一回でありまして、次の試合まで数日から一週間程度の間隔があき、この冷却期間が置かれることから、次から次へとお金をつぎ込むことは生じにくいといった理由から、そもそもの仕組み上、射幸心を過剰にあおらないものと考えているところでございます。
今回、使用済み燃料の冷却期間を長くしたことによってこれは大分緩和をされましたけれども、通常時にいわゆるデメリットに相当するというものは、私たちも強く認識をして、その上で審査を進めたところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、家族関係によっては、場合によってはその家族と冷却期間を置いた方がいいという場合もあり得ると思います。 ただ、他方で、家族というのが最終的にその対象者が帰るよすがの場所とすれば、そこから離す、人為的に離す、公権力の介入も入れながら離すということについては、やはり若干慎重な配慮が要るのではないかと考えております。
冷却期間を置かれるという考えもあるでしょう。そして、その中でその先に進んでいかないと、最初にやはり主張していないと向こうの言いなりにどんどんどんどんなっていくと思います。 これは総理に聞きたくて、最後、総理問いにしてあるんですけれども、この件、どう思われますか。今後、総理としてどのように対応されていくのか、総理としての御回答をいただきたいんですけれども。
この結果、中国との間で、一定の冷却期間はありましたが、一年後、二〇一四年ですが、射撃レーダーの禁止に関する海軍間の行動基準、これはCUESと言います、これが制定をされ、中国もこれに参加をいたしました。
このように、やはり乾式容器に、使用済燃料を容器に入れるためには五年あるいは七年ぐらいの冷却期間が必要なんですけれども、それぐらいたった使用済燃料はできるだけ乾式容器に入れておけば安全上非常に安心できるという意味もありまして、乾式容器に入れるようにしていただきたいと。 乾式容器といいましても、単なる貯蔵用の容器とそれを輸送する場合の容器とあります。
○政府参考人(中島明彦君) 今回の協議につきましては、先ほど中谷大臣からお答えいただきましたとおり、一時冷却期間を置いて、落ち着いた雰囲気の中で普天間の危険除去、それから辺野古移設に関する政府の考え方などにつきまして改めて丁寧に説明すると、かつ、沖縄県と政府の側で闊達な議論を行って胸襟を開いてお話をするということで設定されたものでございまして、現在のところ議事録は作っておりません。
冷却期間を置いて、落ち着いた雰囲気の中で普天間飛行場の危険除去と辺野古移設に関する政府の考え方、また、沖縄の負担軽減を目に見える形で実現するようにという総理の命の下に私どもが取り組んでいる姿勢、こうしたものを改めて丁寧に説明をさせていただきたい。そしてまた、この問題の原点というのは、世界で一番危険と言われたあの普天間飛行場であります。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 燃料集合体の中の放射性物質というのは、燃焼度とか冷却期間とか、様々な条件によって変わります。当然、全体の量というものは把握しておりますけれども、全部が放出されるというようなことは想定しておりません。先ほど申し上げたとおりです。
要は、私は短いと思うんですけれども、三カ月間のクーリングオフを置けば、三カ月間の冷却期間を置けば、再度雇っていい、再度派遣労働者を使っていいとか、脱法になったらだめなんですけれどもね、いろいろあるんです。一応そういう指針があることはあるんですよ、派遣先指針が。
そこで、一定の冷却期間を置いてじっくり考えていただく、その間に先ほど申し上げたいろいろなリスクについてしっかり顧客に確認していただく、その上で取引を開始する。したがって、七日間が終わってすぐ取引開始ではなく、七日間が経過し、さらにリスクを顧客が確認したということが確定して以降に取引がなされるということでございます。
あとは、党議拘束を掛ける時期をいつにするかということでありまして、基本的には権限を変えなければいけないと思いまして、私は衆議院の再議決のハードルを過半数に下げる、それで再議決の前に一定の冷却期間を置くということで、遅らせる議院として、その間、六十日ぐらいが適当かと思いますが、世論調査などが行われますから衆議院も単純に再議決をしないと思います。
結論として、三つの案の一つとして、衆議院の再議決の要件、これを過半数にして六十日間の冷却期間を置くと。これは、最初は皆さん、ううんと思うけれども、納得をされるという話がありましたが、六十日間の冷却期間を置くことによって、例えば衆議院は改正の、じっくりと考えてよく考えてみればという、そういう修正の方向に動くものなのかどうなのか、その辺についてはいかがでございましょうか。
私が何を言いたいかというと、取り出せるものと取り出せないものを判別して、どういうふうな最終決着をするかも考えてやらないと、無意味な冷却期間を、私が聞いているところによると、これも答えてくれませんが、アレバ等に五兆円払うという話があるんですね。
したがって、少し、もう少し冷却期間を置いてもう少し静かに考えてみようじゃないかという、そういう動きも出ておるじゃないですか。私は、前回申し上げましたのは、外務大臣に、アメリカの政治的な動きが変わってきていますよと。
そういったことで、そういう洗脳教育を受けて、それを解放する期間がやっぱり二年間冷却期間必要なんですね。それによって私も勉強したし、いろんな人から意見を聞いて議論して、ああ、今の憲法はかなり問題点あるなと、成立過程から内容の面も含めて。そういうことを理解して、それで今の私に至っているわけですけれども。したがって、十八歳は危険です。
しかし、十四日間という凍結期間といいましょうか冷却期間、このように思ってもいいと思いますが、その間において、やはり有権者の皆様がその他の様々な情報というものを入手をして、それによってやはり、この間のCMがあったけれども、それに対しては、いや、こういう意見もある、こういう考え方もあるなということで冷静に判断をする期間というのを当然これは設けてありますので、その部分の心配は私は余りないと思っております。
そういう放送メディアにおける有料の広告、いわゆるスポットCMについては、国民が放送メディアの影響から離れて冷静に判断するための言わば冷却期間がやっぱり必要であろうということで、投票日前の一定期間を禁止することが望ましい、これは諸外国の例にもございます。
そうなってくると、期日前投票がスタートする二週間前となってくると、これは四週間前ということに相なるのかも分かりませんけれども、そのときから冷却期間を置くべきではないだろうかと、こういうふうなお話がありましたが、このことについての御見解をお聞かせください。
これについての御所見をお伺いした上で、逆にその与党の皆さんの提案の前提に立ちますと、期日前投票の初日に投票した国民というものは、まさしく扇情的なCMの冷却期間といったものを経ることなく、冷静な判断ができないまま投票される可能性というものが出てくるわけでございます。
特に冷却期間を設けることは必要ではありません。無料広告の形を取っても広報協議会の関与の下で行うことにすべきです。自由に有料でテレビ、ラジオによる広告放送を行うことを認めることは、発議後はなすべきではありません。 報道、討論番組、バラエティー番組等における意見の表明については、報道機関の自主規制にゆだねざるを得ないと考えます。