2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号
成人の再犯者率と少年の再犯者率はどのようになっているでしょうか。また、成人の共犯率と少年の共犯率はどのようになっているでしょうか。 最初に二つの質問をいたしましたのは、本法案と関連すると思うからです。 少年の共犯率が高いのは、少年が周りに影響されやすいということであると思います。 この度、法定刑が重い事件には、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならないとされています。
成人の再犯者率と少年の再犯者率はどのようになっているでしょうか。また、成人の共犯率と少年の共犯率はどのようになっているでしょうか。 最初に二つの質問をいたしましたのは、本法案と関連すると思うからです。 少年の共犯率が高いのは、少年が周りに影響されやすいということであると思います。 この度、法定刑が重い事件には、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならないとされています。
まず、成人の再犯者率及び少年の再犯者率についてお尋ねがありました。 お尋ねの再犯者率については、法務省としては、少年と成人で区別してそれぞれの統計を取っていないため、お答えすることは困難です。
これは、分かりやすいのは、その棒グラフでなくて折れ線グラフを見ていただきたいんですが、再犯者率、やっぱり四八・八%。やはり二人に一人ぐらいの人が再犯ということで、だから、いかに再犯を防ぐということが大事だというふうに言えると思うんですね。 この再犯を防ぐということで保護司がやれること、あるいは制度上で改善の余地というのはないでしょうか。
実際、刑法犯全体の再犯者率よりも少年の再犯率は低くなっております。現行下でのこの制度が一定の成果を上げているということではないかなと思っております。 今大臣からもありましたとおり、十八歳以上の特定少年は虞犯という処分の対象からは外れることとなりました。これは、犯罪行為に及ぶ手前で、そのおそれのある少年に必要な教育、環境調整などを行うことで犯罪に至るのを防ぐという意味もありました。
再犯者率は、今お聞きしたとおり、平成二十九年で四八・七%、平成九年以降上昇ということでございますけれども、法務省では再犯防止に向けて具体的にどのような対策を講じようとされているのか、大臣からお聞きしたいと思います。
刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率、御指摘がありました再犯者率、これにつきましては、三十年版犯罪白書によりますと、平成二十九年の再犯者率は四八・七%でございまして、平成九年以降一貫して上昇し続けております。 現状に関する認識としては、やはり再犯防止対策が重要である、このように認識をいたしております。
一方、再犯者率は一貫して上昇しておりまして、平成二十八年には四八・七%まで上昇していると、ほぼ二分の一というところまで来てしまっているということであります。 こうしたことを受けて、議員立法で平成二十八年には再犯防止推進法が制定をされ、そして昨年十二月に再犯防止推進計画が閣議決定されたという経緯になっているところであります。
これは先進国と比べても低い数字で、このこと自体が私は治安のよさに直結している、このような認識でいたんですが、これが直近の平成二十八年ですと再犯者率が四八・七%と五割近いですし、右肩上がりなんですよね。 まずお聞きしますけれども、何でこんなに再犯率が高くなっちゃったんですか。
○金子政府参考人 再犯率の、再犯者率の増加につきましては、御指摘のとおりでございます。 ただ、全体の刑法犯の検挙人員は減っております。
○金子政府参考人 まず、再犯者率なんですけれども、初犯者七〇%、再犯者三〇%という世界と、初犯者三〇%、再犯者七〇%という世界と、これはどちらが望ましいかということは一概に言えないと思うので、再犯者率というのは、初犯者も合わせて常に一〇〇になるところの再犯者の率ですので、それについて右肩上がりだということは、一概に再犯の防止が功を奏していないということにはつながらないんじゃないかということは一点申し
しかし、再犯者率は平成九年以降上昇しておりまして、平成二十八年には四八・七%と、こういう状況になっております。そこで、犯罪や非行の繰り返しをいかに防止するか、これが重要でありまして、我が国の刑事政策に課せられた喫緊の課題という認識をしております。
残念ながら、再犯者率は逆に年々上昇しているのであります。 再犯の内訳は、平成二十八年十二月末現在、刑務所に収容されていた全受刑者四万九千二十七人のうち約四五%が、出所してから五年以内の再犯となっております。
お配りの資料一にございますが、先日公表された今年の犯罪白書によりますと、昨年の刑法犯で逮捕されるなどした検挙者のうち再犯者の割合を示す再犯者率、二十年連続で上昇をし、過去最悪の四八・七%となっております。 そこで伺いますが、刑事施設の入所者のうち再入者の割合を示す我が国における再入者率を御教示いただきたいと思います。
高齢者の犯罪に至りましては四八%が、再犯者率が、なっておるんですね。ということで、起訴猶予が六〇%を超えているということで、この点について併せて御見解をお伺いできればと思います。
その折れ線グラフは再犯者率ということですね。一番最近の二十七年を見ていただくと、上の方の再犯者率というのは四八%、それから下の少年の場合は三六・四%。いずれもやっぱり減っている中で、再犯者、つまり、やはり繰り返して犯罪を犯すという人たちが多いということは依然としてあるということなんですね。
我が国では、犯罪件数は減少傾向にあるものの、犯罪をした者等の円滑な社会復帰の促進等はいまだ十分とは言えず、検挙人員に占める再犯者の割合である再犯者率は、平成九年以降一貫して上昇し続けており、平成二十七年には約五割を占めるまでに至っております。
加えまして、警察庁生活安全局少年課が作成した少年非行情勢によれば、社会の耳目を集める凶悪犯罪が発生しているほか、振り込め詐欺の検挙人員が増加、また再犯者率の上昇など、少年非行を取り巻く情勢は引き続き厳しい状況にあるとされておるわけでございます。 したがいまして、少年犯罪に対する対策は引き続き重要であると、そのようには認識をしております。
平成二十六年には、一般刑法犯検挙人員中の再犯者率は四七・一%であります。刑務所に入所する再入者の割合は約六割を占めるまでに至っております。まさに犯罪、非行の繰り返しを防ぐ再犯防止が安全、安心な社会を構築する上で大きな意味を持っております。 再犯を防止するためには、居場所の確保とともに、御指摘のとおり仕事の確保が重要であります。
一般刑法犯の認知件数は、検挙件数も同じでございますが、減少傾向にございますが、実際に検挙された人員に占める再犯者の割合、再犯者率につきましては、平成九年以降、一貫して上昇しておりまして、御指摘のとおりでございます。平成二十五年には約五割、正確に申し上げますと四六・七%を占めるまでに至っております。
一番上、これは一般刑法犯、検挙した人の内訳を調べたものなんですが、初犯の人と再犯者率ということを調べたものなんですが、棒グラフの方を見ていただくと、確かに犯罪全体が減っているということも受けておりまして、一般刑法犯、これ減ってきて、検挙されている人の数というのは少なくなっています。
では、再犯者率の高い中でも特に繰り返すということが多い、例えば先ほど申し上げたような万引きなどもありますけれども、その中でも、比較的そういう犯罪が繰り返される率というのが高いということでは窃盗犯というのがあると思うんですね。
ただ、問題なのは、再犯者率が上がったり、年齢が低年齢化しているというような傾向は見られるわけでございます。不良行為少年とか虞犯少年、触法少年、いずれも非常に減ってきています。 皆さんにお渡しした資料の二ページを開いていただきたいんですが、これは少年鑑別所のデータです。東京、八王子は別です、それから名古屋、大阪、京都、那覇と五つの少年鑑別所の平成二十五年の速報値でございます。
○辻政府参考人 少年の再犯者率でございますけれども、昨年中の数字で申し上げますと三四・三%ということで、統計のございます昭和四十七年以降で最多ということで、再犯者の率が大変高くなっておるところでございます。
私自身、選挙区内を回っている中で、再犯者率の上昇ということがニュースなどで報道されまして、地元の方から、多分これは映画などの影響だと思うんですけれども、刑務所の中で実際受刑者はどういう生活を送っているのか、野球とかをやっているんじゃないかというようなイメージを持たれている方も結構いまして、まず、質問に具体的に入る前に、刑務所内の受刑者の日常の生活をちょっと当局の方から御説明いただければと思います。
先ほど御説明いただいた中で、職業訓練が職業に結びついていけば、今の日本の再犯者率もかなり下がっていくのではないかということを考えていまして、今後再犯防止ということで法務省を挙げてやっていく上で、まさにそれを中心として考えていく必要があるのかなと。
正当化根拠の議論の中で、目的刑論ですとかあるいは応報刑論というようなものがあって、ただ、日本の中では、そういった議論は脇に置いて、両方とも折衷した中で刑罰を科すんだというようなことが通説かなと感じておりますが、刑務所内での受刑者一人当たり、年間かなり多額の費用がかかって生活を送られているわけでして、これが更生に結びつかなければ、やはり国家としては非常なマイナスですし、我々一般社会で暮らす住民にとっても、再犯者率
また、たとえ厳罰化をしたとしても、特に再犯者の数は減らない、再犯者率は下がらないというふうに言われております。 とするならば、今回の厳罰化をする、私は厳罰化と呼ばせていただきたいんですけれども、特にその効果というのはどのように考えているのかということをお伺いしたいと思います。
谷垣法務大臣は、そうしますと、今回の改正は、選択肢を広げた、成年の科刑とのアンバランスを直す方向に持っていくというような科刑上の意味ということであって、実際上、この法改正をしたからといって、少年の再犯者率が減るとか検挙される人数が減るとか、そのような実際的な意味というのは全くないとお考えなのでしょうか。