2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
また、被災地の主要インフラであるパル第四橋や周辺道路の再建、整備支援及び被災地の迅速なインフラ復旧に資する建設重機供与を決定しました。 今後も、防災先進国である日本の知見を生かし、被災地の迅速な復興及び一層強靱な社会の形成に資する協力を継続してまいります。
また、被災地の主要インフラであるパル第四橋や周辺道路の再建、整備支援及び被災地の迅速なインフラ復旧に資する建設重機供与を決定しました。 今後も、防災先進国である日本の知見を生かし、被災地の迅速な復興及び一層強靱な社会の形成に資する協力を継続してまいります。
今残っている法律といたしましては、この二法のほかに、沖縄振興開発特別措置法、それから漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法、これいわゆる漁特法と呼んでおりますが、この法律、そして、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法がございます。
○坂根政府参考人 今委員から御指摘がありましたとおり、漁業離職者対策について規定している法律といたしましては、ちょっと長いんですけれども、この漁臨法のほかに、漁業経営改善及び再建整備に関する特別措置法、いわゆる漁特法と呼んでおりますが、こういった法律が存在をしております。この漁特法は昭和五十一年に制定され、漁臨法は五十二年と、相次いで制定をされたものでございます。
農業機械共済の上乗せ等、再建整備に支援を要望したいと考えております。 この後、水が引き被害の詳細が明らかになれば、農地の復旧が重要な課題となるわけであります。来年の作付けに間に合うよう、瓦れきの撤去等、農地の復旧は早急に行わなければなりません。想像を絶する被害に遭われた農業者の営農、経営意欲を損なうことのないよう、国の負担で早期に圃場整備をお願いをしたいと思っています。
したがって、政府としても財務処理基準令や再建整備法、整備促進法などを制定して、政府と中央会が一体になって農協経営の改善に図ったわけですね。それがやっぱり農協に対する中央会の指導の徹底ということになったわけですけど、それが今阻害していると言われているのは私は事実に反すると、そういうように思っています。
例えば、今お話あったように防潮堤の話も出ていて、防潮堤の再建、整備ということでは、数十年から百数十年の頻度で発生する津波に対応する規模というので、高さ十メートル前後の巨大な防潮堤の建設が進んでいる。被災者の方から、実際に出てくると海が全く見えない、こういうことでいいのだろうかと。
第一は、戦後間もなくのころの再建整備の時代であって、これは農林省主導で行われたもので、とても自主改革と言えるものではありませんが、農家がみずからの出資で農協を再建させたことで、農業会の看板かけかえと言われた戦後農協が、おらが農協になったという意味で、大変重要な転換点であったと思います。 二番目が、一九六〇年代から七〇年代にかけて、総合農協と専門農協の合併が進んだ時期であります。
私は、所属している東日本大震災復興及び原子力特別委員会におきまして、生活の基本である住宅の再建、整備の支援、被災者の方々の心のケア、被災地の子供たちの十分な運動の機会の確保など、いろいろな課題に対する政府の対応についてお伺いし、引き続き取組を強くお願いしてまいりました。
やはり僕が考えるのには、住宅の再建整備が大事じゃないかなと私は思っております。 そこで次に、その住宅の再建についてお伺いします。 根本前大臣、竹下大臣の御尽力によって被災者の皆さんの住宅再建も進んできていると思いますが、震災から四年、どこまで住宅再建や災害住宅の整備が進んでいるのか、その進捗状況と、今後どのような対応を行おうとされているのか、お伺いします。
振り返れば、昭和二十九年に現在の中央会制度が導入されたときには、全国で一万以上の農協がございまして、小規模な農協が経営難に陥りまして、その再建、整備等に全中が多大なる努力をされてきて、そして合併を推進してきて、今日、地域農協が自立をできるところまでやってきたのは事実でございまして、その貢献は、私は高く評価をされるんだろうと思います。 ただ、時代が変わりました。
今もう既に国交省、それから企業再建整備機構ですか、それに加えてJALと三者一体となって再建をやっているところでございますが、加えて、国民の目線に立った再生というのをどのように理解すればいいのか、大臣の認識をお伺いします。
これ、平成十四年に漁業経営再建整備特別措置法を改正をいたしまして、この制度の下に創設された仕組みでございます。 お話がありましたように、この計画の認定件数は、全国で見ますと、十八年度末の時点で二百三十四件ということになっております。
それまで漁業経営再建整備特別措置法という法律がございましたが、それを全体的に見直しまして、法律名も、ちょっと長い名前ですが、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法と直しまして、その中で今お話がありました漁業経営改善計画の制度が位置づけられたわけでございます。
公的施設の再建、整備、これはもう当然のことでございますけれども、個人の住宅が再建できるかどうかということが、その町のにぎわいを取り戻すことができるかどうかにかかるわけでございます。 そのためには、震災で家を失い、家具を失い、家族まで失って消沈している人たちが、自分の出費のもとにあるいはローンを組んで住宅を再建するということは大変困難であります。また、二重ローンになる場合もあります。
また、他方、いわゆる漁特法、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づきまして、意欲的に漁業経営の改善に取り組む漁業者に対しまして、低利で漁船ですとかあるいは設備資金、短期資金の運転資金、こういった融通を受けられるように措置しているところでございまして、こうしたいろんな金融措置を通じまして担い手となるべき漁業経営の育成に寄与していきたいと、かように考えている次第でございます。
このため、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法、漁特法に基づき、漁業経営の改善に取り組む漁業者が、低利で、漁船などの設備資金や、長期、短期の運転資金などの融通を受けられるよう措置しているところでございます。
今回のまき網漁業関係の失業者は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法、以下、漁特法と呼ぶことにいたしますが、それで救済されたと聞いております。余り救済の内容に違いはないというのですが、やはり国際協定締結による犠牲者への救済措置に比べれば不十分な点があるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
まず、我が国の歴史を振り返ってみると、戦後わずか一年を経過した時点で、企業再建整備法及び関連法が立法化されており、そこでは、事業が継続できるもの、あるいは新規事業にかかわるものを新勘定、残りの部分を旧勘定と二つに分離して再建を図っています。そして、これは事業会社と金融機関の双方に同種の法律を制定していました。
あの時代に企業再建整備法とか会社経理応急措置法とか金融機関経理応急措置法というような法律をつくり、まさに新旧分離をやって損失処理を一気にやったわけでございます。 そのときにまず最初に何をやったかというと、一九四六年二月十七日、マッカーサーが、ある日突然預金封鎖をするわけでございます。間髪を入れず大口預金、法人預金から切り捨て、個人預金も切り捨てたのですね。
今後とも、資源回復計画を初め資源の適切な保存及び管理に努めるとともに、本国会で成立していただいた漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法による新たな融資制度の活用などによりまして、経営の改善が図られるよう、まき網の漁業者を指導してまいりたいと考えております。