2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
そして、該当する世帯は住宅の再建手段に応じて二十五万から百万円の支援金を受け取ることとされまして、昨年の七月豪雨災害の被災地である熊本など、六県五十四市町村に遡って適用をされたわけであります。
そして、該当する世帯は住宅の再建手段に応じて二十五万から百万円の支援金を受け取ることとされまして、昨年の七月豪雨災害の被災地である熊本など、六県五十四市町村に遡って適用をされたわけであります。
本案は、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、被災者生活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大することで、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援することを目的とするもので、その主な内容は、 支援金の支給対象として、半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する世帯を追加し、住宅の再建手段に応じて最大で百万円を支給すること、 この法律は、公布の日から施行し、改正後
しかし、会社更生法の適用につきましては、有限会社の再建手段によりまして選択肢を増やすというような点で有限会社にとって有利なものでありますので、特に経過措置を設けてはおりません。
○国務大臣(南野知惠子君) 有限会社の会社更生法が適用されるためにという、担保権の債権を有する者、それが流動化されているという、いろいろ先生の今御質問でございますけれども、既存の有限会社に会社更生法の適用を認めるということは、有限会社の再建手段についての選択肢を増やすという点で有限会社にとって有利なものですから、特段の問題はないと考えておりますので、この点に関しましては特に救済するということは考えておりません
そして、今回、株式会社に特化した再建手段である会社更生法の全面改正をお願いしているということでございます。 今後、更に清算型の一般的な法制である破産法制の整備を行うと、こういうことによりまして、日本の倒産法制全体を順次整備をいたしまして、全体として国民にとって使いやすく、かつ適正な解決が図られるようなものにしたいと、こういうことで行っているところでございます。
しかし、その中で、我が国の倒産法制が企業の再建手段として不十分なものであると、こういう認識が広まりまして、当時アメリカで実績を上げつつありました連邦倒産法第十章のコーポレート・リオーガニゼーション、会社更生ですね、これに倣って我が国でも企業の再建法制を整備すべきではないかと、こういうことから、法制審議会の審議を経まして昭和二十七年にこの会社更生法が成立したものでございます。
それは、当時、日本の倒産法制を全般的に見直すということの中で、緊急度が高いのはやはり会社更生が余り対象としていない中小規模あるいは個人の再建手段、これがその当時和議法しかございませんでしたので、これの整備がやはり緊急課題だろう、そしてそれに次いで、そういった個人の再生、そして清算手続の基本である破産法、こういったものに問題が多いという認識からそちらが先に議論されたわけでございますが、その後、審議を進
民事上、刑事上の問題がない限りはもう一回チャンスを与えて再建をするのが考えてみれば一番手っ取り早いかもわからぬということもあって、チャプターイレブン的なものをつくらなきゃいけないんじゃないか、こう言っておりましたが、その特徴というのは、債務者が事業を継続しながら、いわゆるDIP、デッター・イン・ポゼッション、占有継続債務者というわけでありますが、これが債務や事業の再構築を行える事業再建手段を与えてくれるというのがこの
(拍手) 今回の提案は、過去幾度かの再建手段の失敗にもかかわらず、国鉄経営基盤確立のため、相変わらず財政収支の均衡を図ることを目標にしたもので、経営の減量、縮小を図り、そのために要員規模を大幅に削減し、地方交通線の廃止、輸送サービスの切り捨てを中心にしているのであります。