1989-10-13 第116回国会 衆議院 予算委員会 第3号
そして、これは参考までにちょっと読み上げますが、帝国憲法発布のときの内閣総理大臣黒田清隆氏の考え方、これは地方長官会議における説示でありますが、「政府というものは政党から超然として政党の外に立ち、至公至正、公正な政治を行うべきものである」、要するに政党政治ではないのだということをはっきり明言しております。
そして、これは参考までにちょっと読み上げますが、帝国憲法発布のときの内閣総理大臣黒田清隆氏の考え方、これは地方長官会議における説示でありますが、「政府というものは政党から超然として政党の外に立ち、至公至正、公正な政治を行うべきものである」、要するに政党政治ではないのだということをはっきり明言しております。
そしてそれには「明治二十一年、元内閣傭仏国人ボアソナード・フオンタラビーの年金」ということで「司法大臣山田顯義から内閣総理大臣黒田清隆にあてた「雇外國人へ年金贈與ノ儀上奏」」というふうに書かれておるわけです。これに従ってぼくはできておるんだとこう思うんですよね。そうしたら、いわゆる外国人恩給というのは、法規によらざるものじゃありませんか。